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康健20100419抗議書 pdf
康健20100419抗议书 pdf

康健20100419抗議書 pdf

西松建設(株)代表取締役 近藤晴貞殿

私は康健といい、北京で弁護士をしている。西松建設信濃川中国人強制連行・強制労働被害者訴訟の原告・韓英林氏らの代理人を務めている。

2010年3月22日、韓英林氏ほか原告らは声明を発表し、即時、その声明文を貴社へ郵送した。

原告は「声明」の第二項において、明確に自分たちの意思を表明した。すなわち、もし、貴社がこの「和解条項」をもって、西松建設信濃川作業所の一部の中国人強制連行・強制労働被害者あるいはその遺族と調印を行うのであれば、和解対象となる信濃川作業所の中国人強制連行・強制労働被害者の人数および金額にわれわれを含めないこと、さらに「救済」としてのいわゆる「償い金」の総額から我々の相当額を差し引くことを明記するよう要求した。さもなければ、われわれの合法的な権利に対して更なる侵害が生じたものと見なす。我々は必ずや貴社の責任を追及する、と。

西松建設が原告らの正当な要求を全く無視し、強引に原告らを「和解」の枠に引きずり込んだことを、本日はじめて知った。従って、原告らを代表して貴社に抗議し、以下の通り要求する。

一、「確認事項」の中で、当該和解は和解を受け入れる人に対してのみ拘束力を持つと記されている。すなわち、和解条項の調印を行う時点までに探し出されていない被害者、あるいは受け入れの意志表明をしていない被害者に対しては拘束力がないことを意味する。

二、本年3月22日に声明を発表した原告らは、西松建設との交渉に携わってきた被害者代表である。また、その他の二名の中国人強制連行・強制労働被害者の遺族も、当事者の意志を受け継いで同声明に加わり、西松建設の誠意のない和解条項を拒否する意志を既に表明した。彼らは、今回の西松建設との和解対象に自身らを含めないことを要求している。

このように、西松建設との間で和解条項が調印される前の段階で、すべての原告が明確に受け入れ拒否を表明したことから、「確認事項」が言及する対象に原告らが含まれないことは当然である。

三、西松建設が「確認事項」の解釈を口実に、原告らの意志に反して「和解条項」に原告らを強引に引きずり込もうとし、和解対象を「183人」と明記しようとしている。このやり方は、再び中国人を西松建設の強権下へ強制連行することを意味し、戦争中の中国人強制連行を再現するものではないか。

四、ここで、私は原告らを代表し、西松建設が直ちに上記の過誤を改めるよう厳正に要求する。中国人強制連行・強制労働被害者原告らの利益を引き続き侵害する行為のないよう要求する。

西松建設信濃川中国人強制連行・強制労働訴訟原告韓英林氏らの代理人

中国側代理人弁護士 康健

2010年4月19日


康健20100419抗议书 pdf

西松建设(株)代表取缔役 近藤晴贞 先生

我是北京的律师 康健,是西松•信浓川中国劳工案韩英林等原告的代理人。

2010年3月22日,韩英林等原告发表声明,同日已给贵公司寄送。

原告在“声明”第2条中明确表示:如果你社持该“和解条款”与原西松•信浓川作业所部分中国劳工或遗属签订,则应在“和解条款”中明确表示所涉之拟“解决”的信浓川作业所中国劳工人数及金额均不包括我们,并应在施以救济的所谓“偿金”总额中,扣除我们这部份人员的金额。否则将视为你社对我们的合法权益实施了新的侵害,我们必将追究你社的责任。

今日知悉,西松公司完全无视原告的正当要求,强行将原告拉入“和解”圈内。为此,我代表原告向西松公司提出抗议,并提出以下要求:

1、虽然“确认事项”中,有该和解只对接受和解之人有约束力的表示,但该表述应当是对在和解条款签订前尚未找到之人或尚未表明立场之人而言。

2、作为3月22日发表声明的原告,是与西松公司谈判的代表,他们及代表另外2位劳工的遗属,已在该声明中公开表示拒绝接受西松公司无诚意的和解条款,并表明不允许将他们纳入本次西松和解之中。

因此,对于在西松和解条款签订前已明确表示拒绝接受的全体原告,当然不应适用“确认事项”中的这一处理形式。

3、如果西松公司以“确认事项”中的解释为借口,违背原告意志,将原告强行拉入“和解条款”中所称解决“183人”的序列之中,则具有再次绑架中国人至西松公司权力辖属之下的性质,这种做法与战时西松公司绑架中国劳工有什么区别?

4、我代表原告严正要求西松公司立即纠正上述错误,不要继续实施侵害中国劳工原告权益的行为。

西松•信浓川中国劳工案 韩英林等原告代理人

中方 律师 康健

2010年4月19日