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序章:発端
第1章:コピーレフトの成り立ち
第2章:コピーレフトの発展
第3章:コピーレフトを巡る議論

序章:発端

先日、「コピーレフトの考え方がよくわからない」という内容の意見がありました。そこで、改めて自分自身がどれほど、コピーレフトの考え方を理解しているかを考え直してみたところ、ボクが初めてその単語を聞いたのが一年くらい前で、それ以来ずっと触れる機会のない単語でした。つまり、このコピーレフトの考え方に賛同していた割には、この語の意味をハッキリとは理解していなかった事が明らかになりました。それで、このままではいけない、と思い、ある程度クドクなるでしょうが、色々なページからこれに関係した部分を切り出してきて、コピーレフトとはどういうものなのか、が判るようにボクなりにレポートする事にしました。

もし、貴方がこのページの趣旨に少しでも興味をお持ちでしたら、出来る限りこのレポートを読んで下さるようお願いいたします。恐らく、ネット社会に対する考え方に少なからず影響を及ぼすこととなるでしょう。

第1章:コピーレフトの成り立ち

まず、コピーレフトの成り立ちから説明していきます。この件については各ページで紹介していますが、ここでは特に詳しく説明してあったページから引用します。長いので無理に読む必要はありません。というより、一応引用したあとで、ボクなりに要約してありますので、この引用部はどちらかというと、ボクが嘘をついていないか確認するためのチェック用だと思って下さい。

3.2.1 コピーレフト

コピーレフトは、ハッカーとして著名なストールマンによって提唱された「情報の自由」の一形態である。彼の主宰するFree Software Foundation (FSF) は全てのプログラマが自由に使用、改善することができるソフトウェア群を提供するというGNUプロジェクトを推進している。このプロジェクトによって作成された GNUプロダクツと呼ばれる一連のソフトウェアは、基本的でありながら、高度な内容のものであり、教育研究機関のみならず一般企業にまで広く利用されている。

ハッカーたちに人気の高い基本ソフトウェア(OS)であるUNIXは、 AT&T社の研究機関であるベル研究所の4人の研究員によって 1969年に開発された。それは、「スペース・トラベル」というゲームプログラムを、研究所ではあまり使用されていなかったコンピュータで動作させる過程の中で誕生したものであった。すなわち、 UNIXは中心的な開発計画から外れた趣味的で周辺的なシステムとして誕生したのである 。UNIXは、非常に緩やかな使用許諾条件で配布された。 AT&T社はUNIXが商業的に成功するとは考えておらず、自由な利用と改善を通じて、よりよいコンピュータ環境が実現されれば良いと考えていたからである。このため、 UNIXのライセンス料は非常に安く、また、 1974年からはソースコードも提供されていたので、教育・研究用OSとして広く普及した。また、 UNIXは自由にソースコードを解析することができ、自由に改良を加えることができたために、さまざまな改良が非常な速度で進んだ。このUNIXの普及と成功は、プログラミングにおける情報の自由の必要性の論拠を側面から助けている。

また、UNIXの発展における一支流であるバークレイ版UNIX (BSD)は、現在のインターネットの基礎である ARPAnetのOSとして改良された。このために、ネットワークを基本とした研究開発環境としてのUNIXの地位が確立された。したがって、自由なUNIX文化とインターネットの自由さは一体不可分の関係として結びついていたのである。インターネットが分散的で管理不能である構造を採用しているのは、それが核攻撃に耐えうる構造だったからというARPAnet時代の名残りというだけでなく、むしろ官僚主義や中央統制を嫌ったハッカー倫理の具体化のように思われる。

ところが1983年以降、AT&Tは、広く普及したためプログラムの命令体系が混乱していたUNIXを商用OSとして整理統合し、使用者に対してAT&T標準との互換性維持の厳格な義務を課し、これまでに比較すればかなり高額のライセンス料を請求するように方針を変えたのである。そこで、 UNIXを愛好する技術者たちの手によって、UNIXと同じ機能を提供するものの、 AT&Tが権利を保有するコードを含まない、自由な互換UNIXが登場することとなっている。例えば、 MINIXやFreeBSDやLinuxと呼ばれるOSである。ストールマンも同様にAT&Tの著作権から全く独立に作成された、 UNIXと同一の機能を提供するOSと、そのOS上で動作するソフトウェア群を作成する計画を1984年に開始した。これがプロジェクトGNUである。

このプロジェクトGNUを進めるにあたって、彼は、ソフトウェアをより自由な状態におくためには、単に著作権を放棄するだけでは不十分であり、むしろ作成者が著作権を主張し、ソフトウェアの使用条件として、「ソフトウェアの自由な使用を妨げる行為を禁ずる」という権利主張の方法を考案した。これがGNU 一般公有使用許諾(GNU General Public Licence: GPL)である。

白田 秀彰ハッカー倫理と情報公開・プライバシーより転載》

それは、FSF(自由ソフトウエア財団)なるボランティア組織を率いるリチャード・ストールマン氏。もともとマサチューセッツ工科大(MIT)の人工知能研究者だったが、OSその他の基本ソフトは人類共通の知的財産であり、無償であるべきだという信念を持ち、人並みはずれたプログラミング能力を発揮して、自らの考えを実践に移している。

SRA専務 岸田孝一 1995年11月27日(月)朝日新聞夕刊より転載

The Change of Computer Environment - 95.11.27より転載》

引用が大変長くなってしまいましたが、上記の引用部の最終段落を読んでもらえばわかりますように、リチャード・ストールマン氏が「OSその他の基本ソフトは人類共通の知的財産であり、無償であるべきだ」という意見のもとに、Free Software Foundation (FSF)を創設し、GNUプロジェクトという(今日で云うところの)フリーソフトウェアを提供するボランティア活動を始めました。そして、引用部と全く同じ事を書きますが、

このプロジェクトGNUを進めるにあたって、彼は、ソフトウェアをより自由な状態におくためには、単に著作権を放棄するだけでは不十分であり、むしろ作成者が著作権を主張し、ソフトウェアの使用条件として、「ソフトウェアの自由な使用を妨げる行為を禁ずる」という権利主張の方法を考案した。これがGNU 一般公有使用許諾(GNU General Public Licence: GPL)である。

そして、このGPLが後に「著作権(コピーライト)」を皮肉って「コピーレフト(copyleft)」と呼ばられるようになったのです。ところで、著作権に基づく排他的独占権が何らかの形で放棄されているソフトウェアにはいくつかの種類があり、次のように分類できます。

Public Domain Software (PDS)
著作者人格権の放棄が可能である法域で、著作権に基づく全ての権利行使を放棄したソフトウェア。また、全ての法域でその法域で定義される著作物の用件を満たさない程度に創作性を欠いている場合、また、その法域で認められた保護期間を満了したソフトウェアも含まれうると思われる。アメリカ法では、 1989年2月29日までに公表された著作物について、著作権表示を付加することでコピーライトを主張しない場合、その著作物は公的領域に含まれるものと推定された。最近まで、ネットワーク上で流通しているソフトウェアで、とくに権利を主張しないものは全てこの種類に分類されていた。
Free Software
著作者人格権の放棄ができないとされている法域、および著作者人格権の放棄が可能である法域で、ソース・コードを公開して、複製権、頒布権、使用権等の権利行使を放棄したソフトウェア。その他の権利については、著作権者がさまざまな権利を維持している。例えば、改変物の配布を禁止したり、頒布先に制限をおいたり、あるいは使用できる者の資格に制限をおいたりしているものもある。 FSFが提唱しているcopyleftはこれに該当する。
Freeware
著作者人格権の放棄ができないとされている法域、および著作者人格権の放棄が可能である法域で、ソース・コードの公開をせずに、複製権、頒布権、使用権等の権利行使を放棄したソフトウェア。その他の権利については、著作権者がさまざまな権利を維持している。例えば、改変物の配布を禁止したり、頒布先に制限をおいたり、あるいは使用できる者の資格に制限をおいたりしているものもある。
Shareware
Freewareと同様の権利の主張を行うが、継続的に使用する場合には対価を支払うことを要求するもの。 利用者の善意に頼るものから、対価を支払うと、機能がより優れた正式版を送付することによって対価支払い への動機付けを行うことを狙ったものまである。

白田 秀彰ハッカー倫理と情報公開・プライバシーより転載》

さらに、GNUプロジェクトではコピーレフトを以下のように取り扱っています。

プログラムをフリーにする最も簡単な方法は、著作権を取得していないパブリックドメインにプログラムを置くことである。これによって人々がプログラムやその改良版を共有することができる。しかしそれはまた、非協力的な人々がプログラムを所有権のあるソフトウェアに変えてしまうこともできてしまう。GNUプロジェクトにおけるGNUの目標は、すべてのユーザーにGNUソフトウェアを再分配したり改良したりする自由を与えることである。そのために、非協力的な人々が自由を取り去ってしまわないように、パブリックドメインにGNUソフトウェアをおいてそれに対してコピーレフトを行うようにした。コピーレフトとは、ソフトウェアを再分配する人が、それに手を加えた加えないに関わらず、さらにそれをコピーしたり改良したりする自由を渡さなければならないことである。コピーレフトは全てのユーザーが自由を持つことを保障するのである。

プログラムをコピーレフトするために、まず最初にGNUはそれの著作権を取得する。それから分配という機能を付け加える。分配という言葉には、すべての人にプログラムのコードあるいはそれから作り出されたプログラムを使用したり改良したりする権利を与えるという意味も含まれる。

上記の著作権についてだが、所有権のあるソフトウェアの開発者たちは、ユーザーの自由を取り去るために著作権を使用し、一方GNUはユーザーの自由を保障するために著作権を使用する。

UNIXのフリーソフトウェア文化より転載》

以上、コピーレフトそもそもの成り立ちについてでした。

第二部:コピーレフトの拡大

ところで、ここまで述べてきたのはあくまでもGNUプロジェクトに関連したコピーレフトでしたが、この考え方がフリーソフトウェアの世界だけでしか通用しないというのはあまりにも惜しい話でした。再び引用になりますが、次の文章をお読み下さい。

こうした事例が雄弁に物語っているように、最近では「コピーレフト」という新たな考え方が登場しつつあります。公文俊平「ネティズンの時代」(1996年。NTT出版。40頁)によりますと、「コピーレフト」とは「知的生産物の利用と複製を認め、コピーの第三者への供与に際しては、その趣旨を明記することを求める」方式と定義されています。つまり「便利なソフトは、どうぞ御自由にコピーして利用して下さい。ただその時はせめて、このソフトの製作者の努力に敬意を表するために、わずかな言葉を書き添えて下さい」というものです。

これまでの学問研究は、発見・発表における先取権の保障、学問的著作のオリジナリティの保護などを基本原理として組み立てられてきました。他人の知的生産物を無断で利用した場合には、法的に罰せられるだけでなく、学界からの制裁(場合によっては追放をも含む)という厳しい処罰を覚悟しなければなりませんでした。第一発見者には優先権が与えられ、他の者はそれを尊重することが求められてきました。それらはすべて知的所有権の保護という原則をもとに組み立てられてきました。これが「コピーライト」とすれば、他人にとって意味があり、役に立つ知的生産物ならば、積極的にその使用を認め、そのコピーを取ってもかまわないというのは、「コピーライト」の反対の「コピーレフト」ということになります。

この「コピーレフト」の思想・価値観は、「コピーライト」の思想・価値観とは一見すると対照的ではありますが、我々の学問の世界では、知識の共同使用はしごく当然のこととして、頻繁に行われてきました。新しいパラダイム、新しい理論、便利な分析手法が現れれば、互いにそれを利用しあってきました。我々は誰かの理論を応用したからといって、その知的生産物の利用対価を請求されることはありません。むしろ、先人達の研究業績に対して敬意を表するために、その研究成果の引用を積極的に行ってきています。その意味では「コピーレフト」という考え方は、我々にとってそれほど異質な考え方ではありません。むしろ親近性の高い考え方です。

潮木守一オンライン・ジャーナルの可能性と課題より転載》

さて、上の引用文を読んでもらえばわかりますように、「コピーレフト」はその積極性のため、フリーソフトのみならず、情報(=知的生産物)全般に対しても、主張されるようになりました。特に、(ボクはまだ読んでいないのですが)引用部にも出てきた公文俊平氏の「ネティズンの時代」(1996年。NTT出版)に、非常に詳しく説明されているようです。

で、上の引用文にも書いてありますが、「コピーレフト」の考え方というのは、学問を研究する人たちにとってはコピーライトよりもむしろ馴染みのあるものでした。というのも、知的生産物に対してコピーライトがなされていると、その情報は許可なく利用する事が認められません。それに対し、コピーレフトではその「許可」の部分をフリーにしているわけですから、前者に比べて情報がより急速に伝わるのが解るでしょう。

ところで、かなり多くの人たちがコピーレフトについて誤解されているようですが、「コピーレフト」という名前こそたしかに、コピーライトを皮肉って付けられたものですが、別に「著作権を完全に放棄する」という意味ではありません。そもそものGPLの成り立ちを見てもらえば解りますように、

彼は、ソフトウェアをより自由な状態におくためには、単に著作権を放棄するだけでは不十分であり、むしろ作成者が著作権を主張し、ソフトウェアの使用条件として、「ソフトウェアの自由な使用を妨げる行為を禁ずる」という権利主張の方法を考案した。

わけですから、この引用部分の「ソフトウェア」を「知的生産物」と置き換えたものが、そのまま知的生産物についてのコピーレフトであると言ってもよいでしょう。

もう少しわかりやすい言い方をすれば、「この知的生産物は著作権で守られています。ですが、この知的生産物を利用したい場合、特に許可は要りません。自由にご利用下さい。ただし、ご利用するに当たりまして、この知的生産物の自由な利用を妨げる行為(例えばその知的生産物に対するコピーライトの要求、或いは第三者にその知的生産物を意図的に与えないようにするというような行為など)は禁止します。」というのが、知的生産物についてのコピーレフトであると言えます。あと、GPLの場合、著作権はGNUにあるらしいのであのままで良かったのですが、一般の知的生産物の場合、そうではありませんので、その情報提供者(=著作権者)の努力に敬意を表するために、わずかな言葉を書き添える、という習慣があります。これに関しましては、十分ご理解いただけることと思います。

第三部:コピーレフトを巡る議論

今までの話で、コピーレフトが持つ急進性や、社会に及ぼすことが予想される影響力というものを理解していただけたかと思います。しかし、このコピーレフトについても賛否両論がありますので、反対意見も書かなければならないでしょう。ここでは、ボクが紹介できる範囲で、紹介させていただきます。

フリーソフトウエア基金(FSF)という団体を作ったリチャード・ストールマンというプログラマーがいます。彼と親しい日本のソフトウエアハウスの社長と話したときに、こんな話を聞かされました。

「リチャードに、フリーソフトウエアって何だ、と訊ねたんだ。すると彼は、それは公園のようなものだと説明してくれたんだな。例えば、僕はブランコを作った、君はスベリ台を作った、あの人は砂場を作った。そこには誰もが遊びに来れるし、気兼ねなく遊具を使える。みんなで力を合わせればとても楽しい公園ができるよね。公園にたとえると、ブランコやスベリ台が1つひとつのフリーソフト。そして、そんなフリーソフトがいっぱいあるところが公園っていうわけ」

この話にはずいぶん感心させられました。誰も彼もが利益ばかりを主張している昨今、心が洗われるような素敵な試みです。

畑仲哲雄プレスルームの概略・理念・利用法について

この話を読んでボクなどは、すごくいいな、と思いましたが、利益を主張する人々にとってはあまり好ましい話ではないらしいのです。特に、小説家だとかいった物書きの人たちにとって見れば、自分たちの唯一の稼ぎがその著作権による収入であるわけですから、死活問題とすら言えるわけです。