Previous/IchiroIKEZUMIYoshinori 池住義憲20031106なぜ「戦争する国」に踏み出してしまったのか?

~~有事法制が成立してしまった背景と今後私たちにできること~~

2003年6月6日、これはどういう日だか覚えていますか? 日本が「戦争する国」に大きく踏み出してしまった日です。そう、武力攻撃事態対処法、改正自衛隊法、改正安全保障会議設置法の有事法制三法が可決・成立してしまった日。日本が武力攻撃を「受けた」場合やその「恐れ」があったり武力攻撃が「予測」された場合にどう対処するか。そのために安全保障会議の機能をどのように強化するか。また、自衛隊が円滑に行動できるようにする法律が成立した日です。

どうしてこのようになってしまったのでしょうか。ちょっと足を止めて、戦後の58年間を振り返ってみましょう。そもそもなぜ自衛隊が出来たのか。有事法制はいつ頃から準備、検討されたのか。なぜ今年、有事法制三法が成立してしまったのか。こうした過去の経緯を分かり易く振り返ってみましょう。そして、ではどうしたらいいか、何ができるか、考えてみましょう。

1.戦後の日本は、あらゆる戦争を非合法化するところからスタートした!

1945年4月、連合国側50カ国が参加して国際連合創立総会をサンフランシスコで開催。同年6月に国連憲章を採択します(同年10月発効)。その前文には、国際紛争は平和的手段によって解決されなくてはならないと明記されています。すべての加盟国は国際関係において「武力による威嚇又は武力の行使を慎まなければならない」と誓ったのです。人類の何千年の歴史と何千万人もの血の犠牲の上に立って、「正義」のためであれば戦争をしても良いという従来の考え方を一掃したのです。それが、国連憲章です。

日本国憲法第九条はこの国連憲章を受け継いでいます。そしてさらにその理念を徹底させました。国連憲章では武力による威嚇又は武力の行使を「慎まなければならない」としていましたが、憲法第九条では「永久にこれを放棄する」と言い切ったのです。

国際間の紛争については、まず非軍事的手段で解決すること、平和を守る仕組みとして国連の集団安全保障体制を採用することとしました。侵略戦争だけでなく自衛や制裁も含めてあらゆる戦争を非合法化したのです。なぜなら、戦争をしようとする国はいつも「自衛」を主張するからです。

「戦争の違法化・非合法化」という20世紀の世界史の大きな流れのなかで、第九条はもっとも先駆的な到達点を示した条項です。戦後の日本は、ここからスタートしたのです。

2.憲法第九条の意義を確認しておきましょう

第九条の意義は、従来、伝統的に認められてきた自衛戦争も含めたあらゆる戦争を放棄し、軍備の意義の喪失を確認したことです。第一項で侵略戦争を否定。そして第二項で戦争のための一切の戦力を持たないし、交戦権も持たないとしました。

自衛のための武力行使まで否定していないと解釈し主張する人たちが多くいますが、第九条にはそのような文言はありません。どう読んでもそのようには書かれてはいません。戦争放棄の目的を達成するためには一切の戦力を保持してはならないとしているのですから、国際法上は認められる自衛戦争も憲法上は不可能なのです。これは、今日、学界の多数説になっています。

第九条の二つ目の意義は、第九条そのものが戦争責任の取り方の一つだ、ということです。憲法前文第二段は、私たちは「恒久の平和を念願し」、「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」と宣言しています。侵略戦争をしないということは国際法では当たり前のことだから、「名誉ある地位を占める」ということは、世界平和の創造のためにそれ以上のことをする、ということです。そして前文第四段で「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」と国際的に約束しました。これは国民に向けてというより、アジアに、世界に向けた約束です。

日本は、戦前の軍国主義の暴走によってアジア・太平洋地域への侵略を行いました。そうした過去の戦争責任の取り方として、日本は、再び同じ過ちを決して繰り返さない、と誓ったのです。沖縄戦や本土への激しい空襲、そして広島・長崎への原爆投下によって多くの一般市民が犠牲になった戦争の惨禍を二度と繰り返さない、と誓ったのです。この誓いを崩してはいけません。

3.しかし、こうした「非武装・非軍事」規定は空洞化していきます・・・

しかし、こうした「非武装、非軍事」規定は長く続きません。空洞化していってしまします。憲法施行4年後の1950年6月に、朝鮮戦争が起こります。するとマッカーサー連合国軍最高司令官は、超憲法的な指令によって7万5千人の「警察予備隊」を設置します(同年8月)。戦争のために朝鮮に向かった占領軍の留守を補充し、日本国内の治安に当たらせるという名目で。

1951年の対日平和条約(サンフランシスコ平和条約)と日米安全保障条約の締結によって日本は米国と密接な関係になります。日本は、米国の対ソ戦略のなかにますます組み込まれていくのです。米国は朝鮮戦争を機に方針を転換し、日本の「再軍備」に着手し始めたのはこの頃からです。

1952年8月には「保安庁」が設置。陸・海の警備隊が一本化されます。同年10月、警察予備隊は保安隊に改組。米国が兵器類を支給して装備が拡充されていきます。そして1954年7月、防衛庁設置法と自衛隊法を制定して保安隊は「自衛隊」へと「脱皮」していったのです。第九条は国固有の権利としての「自衛権」までは否認していない。だから「自衛のための必要最小限度の実力」は保持できる。「自衛隊は第九条にいう戦力にはあたらない」という憲法解釈で、なし崩し的に自衛隊を既成事実化してきました。以後日本は、軍備の不保持を明記した憲法第九条と、そして世界有数の「軍隊」である自衛隊の存在という矛盾を抱えて今日に至るのです。

こうして、第九条は大幅な後退を余儀なくされました。自衛隊はその後、年をおって世界有数の「軍事力」に育て上げられていきます。2002年度は兵力25万人、防衛予算は5兆5千億円で、米国に次いで世界第二位にまでなりました。「第二の軍事費」いわれる情報収集衛星予算を加えるとさらに多くなります。イージス護衛艦(計6隻)や空中給油・輸送機(計2機)などに加えて、2003年度は1995年度策定の中期防衛力整備計画(中期防)に添って、海上自衛隊の次期固定翼哨戒機(PX)と航空自衛隊の次期輸送機(CX)を同時開発する巨大プロジェクトが動き出しています。2004年度には、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の弾道ミサイル「ノドン」の脅威を理由にしてミサイル防衛(MD)システム導入を目論み、地対空誘導弾パトリオットPAC3や海上発射型の迎撃ミサイルSM3整備などのために1400億円の予算を計上する方向で固まっています。「非武装、非軍事」規定は空洞化されてしまいました。

4.有事法制の研究は1958年から始まっていた

有事法制の研究は、実はかなり以前にさかのぼります。今から45年前の1958年です。防衛庁防衛研修所(現防衛研究所)が『自衛隊と基本的法理論』という論文を執筆しました。これは、現憲法で何ができて何ができないかを分析したものです。戦前・戦中のような徴兵制、戒厳令、国家総動員法はできないが、なんと、それ以外ほとんど全部は「公共の福祉」の概念を拡大することによって可能だ、という内容だったのです!

これが基本となって、次に1963年、自衛隊制服組は「三矢(みつや)研究」(正式名称:昭和38年度統合防衛図上演習)というものを開始します。これは、朝鮮半島における武力紛争の発生を想定して、米軍と自衛隊とがどう協力支援し合うか、またどう共同作戦を展開するかを研究したものです。さらに、日本国内での戦時立法・戦時体制の確立に関して研究を進めました。この研究は1965年2月に明るみに出て大問題となり、研究の総指揮者であった当時の防衛庁長官小泉純也(そう、小泉純一郎現首相のお父さんです!)は辞任に追い込まれたのでした。以後、有事法制への動きは棚上げされます。

その後、有事研究の本格的な取り組みは1975年頃からはふたたび始まります。1977年、福田内閣は、立法化を前提としないとの断りをつけて有事法制の研究を開始。その研究内容は、当時の東西冷戦構造化で外国軍隊の大規模侵攻(=有事)があった場合どう対処するか、というものでした。研究結果は1981年と84年に公表されましたが、歴代内閣はいずれも立法化を見送ってきました。有事法制を検討すること自体に「戦争を招きかねない」との批判があり、事実上の棚上げ状態となりました。また、へたに立法化を急ぐと国民の反戦・平和意識を刺激して自衛隊への反発を招くことを恐れたからです。

5.棚上げされていた有事法制が何故急に成立したか

棚上げされていた有事法制が1990年代になると、息を吹き返します。その大きな要因は、何と言っても東西冷戦が終わった後の米国の動き。米国が世界で唯一の超大国となって国際情勢は一変します。

仮想敵国であったソ連が解体した後、米国はアジア太平洋での覇権を維持するために日本にその補佐役としての任務とコスト分担を要求します。それに対して日本は、1996年に橋本龍太郎首相とクリントン米大統領が日米安保共同宣言を発表したり、1997年には「新たな日米防衛協力のための指針」(新ガイドライン)に合意したりします。

そして、きわめつけは、2000年の米国防大学国家戦略研究所での特別報告(アーミテージ報告)。日米同盟関係で最大の障害となっているのは日本が集団的自衛権の行使ができないことであると指摘されます。そして日本に対して暗に有事立法の検討を促します。日本はこの動きに積極的に追従していったのでした(これを『自発的対米従属外交』といいます)。

東アジアの情勢が不安定化していく変化も大きな要因になりました。朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が日本海に向けてノドン・ミサイルを発射(1993年)や、北朝鮮が今度は日本上空を飛び越えてテポドン・ミサイルを発射(1998年)。また、能登半島沖で北朝鮮籍とみられる不審船の日本領海侵入(1999年)、奄美沖での不審船銃撃・沈没事件(2001年)、日本海での武装不審船事件(2002年)など。

こうした状況のなかで日本は、PKO協力法(1992年)、日米防衛協力のための指針(新ガイドライン、1997年)、周辺事態法(1999年)、テロ対策特措法(2001年)などを策定していきます。そして、2001年、米国で「9・11事件」。これを機に小泉純一郎首相は「備えあれば憂いなし」のスローガンのもとに、歴代内閣として初めて有事法制策定に着手。有事法制の研究に着手してから45年、ついに有事法制三法が成立してしまったのです。1954年に自衛隊が発足してからほぼ半世紀、日本は外国から武力攻撃を受けたときに自衛隊を運用し、自治体や民間が協力することを定めた法律を持つに至ったのです・・・。

6.では、私たちはどうしたらいいか? 何ができるか?

私は、戦争放棄と軍備および交戦権の否認を明確に謳った憲法第九条を盾にして、各都市が「無防備地域」であることを国際的に「宣言」することを提案しています。「私たちは戦争する気がありません。協力する気もありません。従って戦うための道具など持っていません。だから、攻めないでください。もし攻めたら戦犯とみなされて罰せられますよ」と言うのです。

「無防備地域宣言」の法的根拠は、ジュネーブ条約追加第一議定書(以下、『議定書』)の59条にあります。戦時における傷病者、捕虜、文民などの保護を定めた「ジュネーブ四条約」(1949年)に追加して、1977年に採択されたものです。本年2月現在、159ヶ国が批准しています(日本はまだ批准していない)。

59条には、「紛争当事国が無防備地域を攻撃することは、手段のいかんを問わず禁止する」とあります。無防備地域となるには、すべての戦闘員や移動兵器および移動軍用施設が撤去されていること、当局または住民による敵対行為を行わないこと、いかなる軍事行動も支援しないことなどの要件を満たせばいいのです。宣言する主体は国ではなくて「適当な当局」とされており(59条2項)、このなかには地方自治体も含まれます。地域住民の生命と安全を国の軍事に偏った「安全保障」に委ねるのではなく、これまで各都市で行われている「非核都市宣言」や「平和都市宣言」をもう一歩、前に進ませるのです。

有事法制の完成に向けて突き進むのではなくて、国際法上の「無防備地域宣言」の研究をした方が戦争への究極の抵抗になるのです。その地域・国に生活するすべての人々の生命や財産を守るためには、軍備によらない防衛・抵抗の方がはるかに目的に合致します。有事三法に続いて憲法第九条を変え、集団的自衛権も行使できるようにするのではなく、非軍事・非武装という徹底した平和主義を通すことです。

戦争によって生じる計り知れない惨禍、壊滅的な損害と比べたら、平和主義の方が現実的で効果があることがすぐわかります。莫大なお金を軍備に費やすよりも、「無防備地域宣言」をするのです。そして、お金を雇用創出、教育、福祉、保健・医療、文化交流と国際協力、平和外交などに用いた方が余程効果的です。武力に頼らずに平和を維持する策を探る方が現実的なのです。

第二次世界大戦で沖縄・渡嘉敷村のある前島は日本軍の駐屯を断ったため、米軍は上陸したが島は攻撃されませんでした。軍隊を持たないことを憲法に明記している人口わずか380万人の小さな国コスタリカは、紛争の絶えない中米で常備軍を持たずに非武装を守り続けています。コスタリカは、憲法制定以後54年間、今日にいたるまで一度も他国から攻撃されたことはありません。

平和は与えられものではありません。私たちが住んでいる地域から、平和を創り出す動きを起こすことです。憲法第九条を盾にして!

以上

  • 池住義憲(いけずみよしのり)
  • 国際民衆保健協議会(IPHC)日本連絡事務所 代表
  • 〒470-0131愛知県日進市岩崎町竹ノ山149-549
  • (Tel/Fax: 0561-73-3423)
  • (E-Mail: ikezumi@mtb.biglobe.ne.jp)