Previous/Ichiro IKEZUMIYoshinori池住義憲氏
自衛隊イラク派兵差し止め名古屋訴訟
名古屋高裁20080417違憲判決
池住義憲20071021間違った前提にもとづく“テロとの戦い”論議
池住義憲20070406『平和的生存権はすべての基本的人権の基礎』~歴史的、画期的判決がでました!~
池住義憲20060111..自衛隊イラク派兵差し止め訴訟2006
池住義憲20050103..20051220自衛隊イラク派兵差し止め訴訟2005
池住義憲20040108..20041031自衛隊イラク派兵差し止め訴訟2004
池住義憲20031020今イラクで起こっていることをどう見るか?doc
池住義憲20031106なぜ「戦争する国」に踏み出してしまったのか? pdf

池住義憲20071021間違った前提にもとづく“テロとの戦い”論議

今、国会で「イラク戦争への燃料転用疑惑」が問題となっています。インド洋で海上自衛隊が米艦船に給油した燃料が、イラクへの軍事作戦に転用されているのではないか、という問題です。確かにこれは問題です。

でもそれ以前に、いやそれ以上にもっと大きな問題があります。それは、アフガニスタンへの軍事攻撃とイラク戦争の根拠となっている「テロとの戦い」という「前提」そのものが間違っている、という問題です。これを見過ごしての議論は、日本社会にとって、世界にとって、取り返しのつかない禍根を残してしまいます。日本は今まさに、以下に述べる「間違った前提」に基づいて、その枠の中だけでの議論が続けられている…。

●今は戦後ではなく「戦争中」!

日本は、今は「戦後」ではありません。「戦争中」です。より正確に言うと、戦争に「参戦中」。しかも二つの戦争に。一つは2001年10月に始まったアフガニスタンへの軍事攻撃(以下『アフガン戦争』)。もう一つは2003年3月からのイラク戦争に。いずれも米国が「対テロ戦争」と位置づけて始めた戦争です。2001年9月に起きた「9.11事件」をきっかけに、国際的テロを防ぐための「防衛戦争」である、として。

こうした状況のなかで、日本はアフガン戦争に対して、2001年11月からインド洋で主に米軍艦船への給油支援などを実施。正確には、ペルシャ湾に近いアラビア海での給油支援。この活動の法的根拠となっているのがテロ特措法です。政府はこれまで3回延長を繰り返してきましたが、それも本年11月1日に期限切れとなります。それで現在、これに替わる新法案(補給支援特措法案)を国会に提出しました。米軍(米中央軍司令部)が指揮する軍事活動の一つである「テロ対策海上阻止活動(MIO)」のために給油・給水を継続しよう、というわけです。

イラク戦争に対しては、2003年12月からイラクおよびその周辺地域(クウェート)に自衛隊を派兵。“人道復興支援”および“安全確保支援”と称して活動を実施。昨年7月に陸自は撤退しましたが、空自はその後も引き続き駐留。クウェート・イラク間およびイラク国内で米軍兵とその関連物資を中心とした輸送活動を続けています。この活動の法的根拠となっているのがイラク特措法です。期限は2009年7月まで。政府は、こうした活動は“非戦闘地域”で行っているものであり、“後方支援活動”“人道復興支援活動”であって戦闘行為ではない、と言っています。

しかし国際社会では、“後方支援活動”は「兵站活動」と言って戦闘行為の一部。「兵站(へいたん)」とは「軍の中継点」を意味し、戦闘行為の重要な部分です。戦争を行っているその国の部隊の戦闘力を維持・増進するため、人員(軍兵士)の輸送、弾薬・食料・燃料などの補給、衛生(医療)など軍に必要な物資や装備の輸送などは欠かせられません。兵站活動なしには、戦争の遂行はあり得ません。国際法および国際社会の常識です。したがって、日本は、現在、兵站活動を通して「参戦中」です。

●議論の前提が間違っている

詭弁の「詭」は「欺く」という意味。詭弁とは、つじつまの合わないことを強引に言いくるめようとする議論のことを言います。詭弁の典型例のひとつが、「間違った前提」の上にたって議論を進めるというやり方です。つじつまを合わせるために、話の前提を自分たちの都合のいいように作る。ウソであっても、間違っていてもいい。自分たちの主張を通すために有利な「土俵」「枠組み」を作る…。

こうしたことが、現実に起きています。いま日本の国会で、また世界で。日本政府は、インド洋やイラクでの“支援活動”を私たち国民(日本に永住・在留する外国人すべてを含む)に説明する時、「テロとの戦いのために!」と言っています。「戦争」(War)という表現ではなく、「テロとの戦い」という用語です。でも、こうした用語を使っているのは日本だけ。ブッシュ米大統領は、始めから「ワァー・オン・テラァー」(“War on Terror”)、つまり、はっきり「対テロ戦争」と言っています。「対テロ戦争」は「正義の戦争」、国際社会をあげて取り組むべき最優先課題である、と。これがすべての議論のための「前提」「土俵」となっています。

テロ特措法もイラク特措法も然り。「テロとの戦いのために!」を前提に、インド洋やイラクでの“支援活動”は「必要!」「国際協調、国際協力、国際貢献が大切!」との掛け声で自衛隊派兵が続けられています。

しかし、本当にそうでしょうか。原点に戻って事実を正確に見てみれば、議論の前提そのものが間違っていることがすぐわかります。事実を検証してみましょう。

(アフガン戦争の場合)

米国がアフガニスタンを軍事攻撃したのは、米国の「個別的自衛権の発動」であるとしています。米国の説明はこうです。9.11事件によって米国本土が攻撃された。だから、「自衛」のため、その首謀者であるオサマ・ビン・ラディンとその組織アルカイーダに対して反撃する。アフガニスタンのタリバン政権は、彼らをかくまっている。だからアフガニスタンを攻撃する。米国はその権利(自衛権)をもっている。アフガニスタンへの軍事攻撃はテロを一掃するためであり正義の戦争である。そうして2001年10月、「不朽の自由作戦(OEF)」と名づけて軍事攻撃を開始。

しかし、アフガニスタン攻撃の前提となっているこの説明は、間違っています。米国本土が攻撃されたとする「9.11事件」が米国の陰謀・自作自演(とくにペンタゴンへの“飛行機追突”)ではないかとの疑惑を別にしても、米国が主張する「自衛権」行使は国際法で認められるものではありません。 国連が武力攻撃をやむを得ない例外的措置として認めているのは二つの場合だけ。一つは、武力攻撃を容認する国連安保理決議があること。もう一つは「自衛権」の行使。自衛権の行使の場合は四つの要件をすべて満たす必要があります。1)加えられている軍事攻撃が違法であること(攻撃側の違法性)、2)急を要すること(緊急性)、3)その侵害を排除するうえで他に手段がないこと(必要性)、4)違法な攻撃を排除するための実力行使は必要最小限度であること。この四つです。

2001年10月のアフガニスタン軍事攻撃は、このいずれも満たしていません。国際法に基づく法的手段を欠いたままの状態で他国を軍事攻撃することは、侵略行為となり、国際犯罪です。

(イラク戦争の場合)

イラク戦争も同様です。2003年3月、米国はイラクの武装解除を目的とした武力行使であると主張して、イラクに対して軍事攻撃を開始。イラクによる武力攻撃や侵害行為がまだ起こっていないがその可能性・危険性がある。だから先にイラクを攻撃する必要がある(先制的自衛権の発動)。そして「イラク自由作戦(OIF)」と称した軍事行動作戦を開始。イラク軍事攻撃の正当な理由としては、1)イラクには大量破壊兵器が在る、2)フセイン政権とアルカイーダは関係がある、の二つでした。

米国がイラク攻撃の前提としたこの説明も、間違っています。イラク攻撃開始後一年も経たないうちに、イラク戦争の正当性とされたこの二つの理由とも虚偽であることが明らかになりました。米国によるイラクへの軍事攻撃を認める安保理決議もなく、自衛権行使に必要な四条件もどれ一つとして満たしていない。国連や国際法を無視した状態で他国を軍事攻撃することは、アフガニスタンに対してと同様に侵略行為となり、国際犯罪です。

●法の秩序でしか解決の糸口は見いだせない

米国が「自衛権」の行使として起こしたアフガン戦争とイラク戦争。両方とも国際法に違反しています。この二つの戦争は根が同じ。米国にとっては一体化しています。アフガンもイラクも、戦争の指揮権は「米中央軍司令部」が持って軍事作戦を進めています。2001年9月以降、ブッシュ大統領がいう「対テロ戦争」という間違った前提、土俵の中で、世界は突き進んでいます。

軍事力で問題が解決しないことは明らかです。間違った前提に固守し、頑なに軍事掃討作戦を続ければ続けるほど、情況は悪化します。テロの元凶は、国連および国際法を無視してアフガニスタンに対して、またイラクに対して米軍が行っている無差別軍事掃討作戦であることを認識すべきです。報復がさらなる報復を呼んでいるというテロ連鎖構造を認識すべきです。

日本は、憲法で戦争を永久に放棄した国。憲法で武力行使を永久に禁止した国です。こうした憲法を持つ国が、他国(米国)の起こした国際法違反の「戦争」を支持・支援し続けることなど、決して許されるものではありません。

なすべきことは、徹底した「非軍事」による協力、貢献。今からでも遅くはない。「国際貢献」をいうのであれば、まず、国際法および国連憲章に基づいて2001年9月以降を再検証し、テロの最大の元凶となっている「間違った前提」を取り除く。「間違った前提」のもとで派兵されたすべての外国軍を撤退させ、必要に応じて国連が中心となって新しい枠組みを作る。国際法違反行為に対しては、国際刑事裁判所(ICC)や国連の国際司法裁判所(ICJ)の法の裁きに委ねる。必要な復興支援と貧困対策など、徹底した非軍事による民生支援を行う。

すべてを「法の秩序」のもとで裁き、「法の秩序」による解決を求めるべきです。私たちが「前提」とする枠組み・土俵は、日本国憲法第9条です。


池住義憲20070406『平和的生存権はすべての基本的人権の基礎』~歴史的、画期的判決がでました!~

歴史的、画期的判決が出ました。3月23日、自衛隊イラク派兵差止訴訟の第7次訴訟の判決(名古屋地裁民事7部 田近正則裁判長)です。敗訴判決ではありましたが、判決文のなかで、今までにない初めての判断が示されました。以下にあるのは、本日(4月6日)、名古屋で記者会見にて公表した訴訟弁護団の判決解説とコメントです。本訴訟を起こして丸3年。いままでは「訴える資格なし」とされて門前払いの却下の連続でしたが、大きな前進です。私はこの判決で、厚い「扉の向こうの細い道筋」を感じ取ることができています。みなさん、最後まで是非読んでください。

*本訴訟の今までの経緯等詳細は、訴訟の会のホームページをごらんください。


自衛隊イラク派兵差止訴訟名古屋弁護団20070406<自衛隊イラク派兵差止訴訟 第7次訴訟判決>原告控訴せず、3月23日付判決は確定へ

(団長:内河恵一弁護士、 事務局長:川口創弁護士)

3月23日付で名古屋地裁民事7部(田近裁判長)より出された自衛隊イラク派兵差止訴訟第7次訴訟(原告李誠姫)判決について、高く評価出来る点があることから、控訴をしないこととしました。6日を徒過する時点で判決は確定します。この判決では、「憲法9条に違反する国の行為によって個人の生命、自由が侵害されず、又侵害の危機にさらされない権利」「同条に違反する戦争の遂行ないし武力の行使のために個人の基本的人権が制約されない権利が、憲法上保障されている」と正面から認めるなどしています。イラク派兵自体の違憲性には言及していませんが、イラク派兵に裁判所もかなりの危惧を抱いていることが分かる判決です。

弁護団としては高く評価し、原告との協議の上、控訴をせず確定することとしました。現在イラクでは、航空自衛隊が明らかな戦闘地域であるバグダッドに武装した米兵を輸送しています。その上、今国会でイラク特措法を延長させようとしています。しかし、アメリカにおいてさえもイラクからの撤退の大きな流れがわき上がっており、この世界的な動きを正面から受けとめて、裁判所も日本政府に対し、自衛隊のイラク派遣に対して警鐘を鳴らした判決だと受け止めることが出来ます。政府は、この裁判所の声に真摯に耳を傾け、イラク特措法延長を見直すよう強く求める次第です。

●第1 平和的生存権の具体的権利性を一般論として肯定
<判決文>

「平和的生存権は、すべての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であり、憲法9条は、かかる国民の平和的生存権を国の行為の側から規定しこれを保障しようとするものであり、また、憲法第三章の基本的人権の各規定の解釈においても平和的生存権の保障の趣旨が最大限に活かされるよう解釈すべきことはもちろんであって、(もとより国家の存立にかかわる国の行為についての違憲性の判断は間接民主制の統治システムが円滑に機能している限り慎重かつ謙抑になされるべきであるが)憲法9条に違反する国の行為によって個人の生命、自由が侵害されず、又侵害の危機にさらされない権利、同条に違反する戦争の遂行ないし武力の行使のために個人の基本的人権が制約されない権利が、憲法上保障されているものと解すべきであり、その限度では、他の人権規定と相まって具体的権利性を有する場面がありうる」

<解説(判決文が意味するもの)>

1)平和的生存権を全ての人権の基礎にあり、その享有を可能にする「基底的権利」だ、とした点で、平和的生存権が全ての人権を保障する上で最も大事な人権であることを明示しており、高く評価出来ます。

2)また、平和的生存権を国の行為の側から規定し、平和的生存権を保障するものが憲法9条だ、とした点も、今までの判例にない極めて重要な指摘です。(1)と併せれば、憲法9条は全ての権利の共有を可能にさせる大事な規定だという結論を示しているからです。

3)また、全ての人権の保障を考える際に、平和的生存権の保障の趣旨が最大限活かされるように解釈すべきとした点は、例えば平和を求める言論活動(ビラ配りなど)に対する弾圧においても、表現の自由だけでなく、平和的生存権の保障の趣旨も考慮するのだ、ということを示しており、平和運動に取り組んでいく際の大きな力になる司法判断です。

4)さらに、山梨判決以降、間接民主制の元に、司法判断の余地がないかのような判決が続きましたが、間接民主制の統治システムが円滑に機能していない場合には、違憲性の判断も積極的に行うべきであることを裏から示した点で、憲法が踏みにじられつつある今日に裁判所が正面から向き合わねばならない覚悟がにじみ出ています(ただ、その覚悟を先送りした点で残念ですが…)。

5)そして、何より「憲法9条に違反する国の行為によって個人の生命、自由が侵害されず、また侵害の危機にさらされない権利」「同条に違反する戦争の遂行ないし武力の行使のために個人の基本的人権が制約されない権利」という「新しい権利」を正面から認めました。裁判所がこのように明確に新しい「権利」を明言することはまずありません。

しかも、この権利は「憲法9条に違反する行為」がある場合に、個人の「自由」(かなり広範です)が「侵害の危険」に「さらせれた」場合には権利侵害を主張出来ることとなります。通常は人権の「侵害」があって始めて人権侵害です。「侵害の危険」に「さらされた」という場面は、人権・自由の侵害よりもかなり手前の段階を想定しています。この結果、今後政府の違憲行為がさらに進展していく際には、裁判所は積極的に憲法9条違反の判断をする可能性を認めているものです。他の人権侵害の場面と違って、9条違反行為がなされたときにはより手前の段階で司法判断に踏み込んでいく積極的な姿勢を示した点で、極めて大きな意味があります。

6)さらに、これまで、長沼判決以外では平和的生存権は抽象的権利であって救済の対象にならないとされてきましたが、「他の人権規定と相まって」としながらも、「具体的権利性を有する場面がある」としました。裁判の土俵にしっかり載せて裁判所が人権侵害を救済する可能性を認めた点で歴史的・画期的判決です。  

●第2 憲法9条違反による人格権侵害の可能性肯定
<判決文>

「憲法前文及び9条の法文並びにそれらの歴史的経緯にかんがみれば、憲法の下において、戦争のない又は武力行使をしない日本で平穏に生活する利益(かかる利益を平和的生存権と呼ぶか否かは別として)が法的保護に値すると解すべき場合がまったくないとはいえず、憲法9条に違反する国の行為によって生活の平穏が害された場合には損害賠償の対象となり得る法的利益(人格権ないし幸福追求権)の侵害があると認めることもまったく不可能なことではない」

<解説(判決文が意味するもの)>

1)まず、今まで政府の憲法9条に反する行為に関する訴えでは、民事訴訟上「訴えの利益なし」として門前払いをされてきました。しかし、この判決では、憲法9条や前文の歴史的経緯にまで言及した上で、憲法9条違反の問題が民事訴訟上の土俵に乗る可能性を認めた点でとても画期的です。

2)さらに、「憲法9条に違反する国の行為」の結果、「生活の平穏が害された」のであれば損害賠償請求が可能だ、とした点も画期的です。「生活の平穏」という概念は、現在判例法上で認められている私法上の利益の中でも、最も緩やかな「利益」です。(1)で認めた土俵の大きさをかなり広く認めたこととなり、民事訴訟の範囲で憲法9条違反を訴える可能性を大きく切り開いたと言えます。

●第3 全体の評価

結論は敗訴ですし、違憲判断にも踏み込んでいません。その意味で、手放しに評価出来るものではありません。しかし、「憲法9条に違反する国の行為によって生活の平穏が害された場合」という緩やかな要件を示し、広く憲法9条違反の訴えが民事裁判の土俵に載ることを認めた点で、憲法9条を守る闘いに一定の展望を示したのではないかと思います。名古屋の弁護団では、壁の向こうに進む道はないと言われていたところで、扉があることを示され、その扉の向こうの細い道筋もかいま見ることが出来た点で、極めて前進した判決だと一定評価しています。これは、それまでの各地の裁判の闘いがあってこその結果ですし、イラク派兵の問題と現在の軍事国家への大きな流れに対する危機感を裁判所と享有出来た結果だとおもいます。この判決は、確定した判決としては(長沼地裁判決は確定していませんので)、憲法史上最も高い到達点にたどり着いたといえます。とはいえ、富士山で例えればようやくスタートが切れて、2合目にたどり着いたというレベルです。憲法9条を壊す動きがある限り、憲法9条を守る闘いを絶やすことなく続け、富士山頂に至るまで憲法を守るたすきをリレーしていく他ないと思います。

以上