Previous/IKEZUMIYoshinori 名古屋高裁20080417違憲判決

名古屋高裁20080417判決要旨

1 自衛隊のイラク派遣の違憲性について

(1)自衛隊の海外活動に関する憲法9条の政府解釈は,自衛のための必要最小限の武力の行使は許されること,武力の行使とは,我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうことを前提とした上で,自衛隊の海外における活動については,①武力行使目的による「海外派兵」は許されないが,武力行使目的でない「海外派遣」は許されること,②他国による武力の行使への参加に至らない協力(輸送,補給,医療等)については,当該他国による武力の行使と一体となるようなものは自らも武力の行使を行ったとの評価を受けるもので憲法上許されないが,一体とならないものは許されること,③他国による武力行使との一体化の有無は,ア 戦闘活動が行われているか又は行われようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係,イ 当該行動の具体的内容,ウ 他国の武力行使の任に当たる者との関係の密接性,エ 協力しようとする相手の活動の現況,等の諸般の事情を総合的に勘案して,個々的に判断されることを内容とするものである。

(2)そして,イラク特措法は,このような政府解釈の下,我が国がイラクにおける人道復興支援活動又は安全確保支捷活動(以下「対応措置」という。)を行うこと(1条),対応措置の実施は,武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと(2条2項),対応措置については,我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為)が行われておらず,かつ,そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる一定の地域(非戦闘地域)において実施すること(2条3項)を規定するものと理解される。

(3)政府においては,ここにいう「国際的な武力紛争」とは,国又は国に準ずる組織の間において生ずる一国の国内問題にとどまらない武力を用いた争いをいうものであり,戦闘行為の有無は,当該行為の実態に応じ,国際性,計画性,組織性,継続性などの観点から個別具体的に判断すべきものであること,全くの犯罪集団に対する米英軍等による実力の行使は国際法的な武力紛争における武力の行使ではないが,個別具体的な事案に即して,当該行為の主体が一定の政治的な主張を有し,国際的な紛争の当事者たり得る実力を有する相応の組織や軍事的実力を有する組織体であって,その主体の意思に基づいて破壊活動が行われていると判断されるような場合には,その行為が国に準ずる組織によるものに当たり得ること等の見解が示されている。

(4)しかるところ,認定できる事実によれば,平成15年5月になされたプッシュ大統領による主要な戦闘終結宣言の後にも,アメリカ軍を中心とする多国籍軍は,ファルージャ,バグダッド等の各都市において,多数の兵員を動員して,武装勢力の掃討作戦等を繰り返し行っており,掃討作戦の標的となった各武装勢力は,海外の諸勢力からもそれぞれ援助を受け,その後ろ盾を得ながら,アメリカ軍の駐留に反対する等の一定の政治的な目的を有していることが認められ,相応の兵.力を保持して組織的かつ計画的に多国籍軍に抗戦し,その結果,民間人や兵員に多数の死傷者が出ており,多国籍軍の活動は,単なる治安活動の域を超えたものとなっている。現在のイラクでは,イラク攻撃後に生じた宗派対立に根ざす武装勢力間の抗争がある上に,各武装勢力と多国籍軍との抗争があり,これらが複雑に絡み合って泥沼化した戦争の状態になっているものということができ,また,多国籍軍と武装勢力との間のイラク国内における戦闘は,実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって,外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘であるということができる。 したがって,現在のイラクにおいては,多国籍軍と,国に準ずる組織と認められる武装勢力との間で,一国国内の治安問題にとどまらない武力を用いた争いが行われており,国際的な武力紛争が行われているものということができる。 特に,首都バグダッドは,平成19年に入ってからも,アメリカ軍がシーア派及びスンニ派の両武装勢力を標的に多数回の掃討作戦を展開し,これに武装勢力が相応の兵力をもって対抗し,双方及び一般市民に多数の犠牲者を続出させている地域であるから,まさに国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって,イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するものと認められる。

(5)しかるところ,航空自衛隊は,アメリカからの要請を受け,平成18年7月ころ以降,アメリカ軍等との調整の上で,バグダッド空港への空輸活動を行い,現在に至るまで,C-130H輸送機3機により,週4回から5回,定期的にクウェートのアリ・アルサレム空港からバグダッド空港へ武装した多国籍軍の兵員を輸送していることが認められる。このような航空自衛隊の空輸活動は,主としてイラク特措法上の安全確保支援活動の名目で行われ,それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても,現代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば,多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支壊を行っているものということができる。したがって,このような航空自衛隊の空輸活動のうち,少なくとも多国籍軍の武装兵員を,戦闘地域であるバグダッドへ空輸するものについては,他国による武力行使と一体化した行動であって,自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であるということができる。

(6)よって,現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は,政府と同じ憲法解釈に立ち,イラク特措法を合憲とした場合であっても,武力行使を禁止したイラク特措法2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。

2 平和的生存権について

(1)控訴人らの主張する平和的生存権は,現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして,全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ,単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。

(2)法規範性を有するというべき憲法前文が「平和のうちに生存する権利」を明言している上に,憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し,さらに,人格権を規定する憲法13条をはじめ,憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば,平和的生存権は,憲法上の法的な権利として認められるべきである。

(3)そして,この平和的生存権は,局面に応じて自由権的,社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ,裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得るという意味における具体的権利性が肯定される湯合があるということができる。例えば,憲法9条に違反する国の行為,すなわち戦争の遂行,武力の行使等や,戦争の準備行為等によって,個人の生命,自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ,あるいは,現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合,また,憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には,平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして,裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる場合があると解することができ,その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある。

3 控訴人らの請求について

(1)違憲確認請求について(関係控訴人についてのみ) 民事訴訟制度は,当事者間の現在の権利又は法律関係をめぐる紛争を解決することを目的とするものであるから,確認の対象は,現在の権利又は法律関係でなければならない。しかし,本件の違憲確認請求は,ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるものであって,およそ現在の権利又は法律関係に関するものということはできないから,同請求は,確認の利益を欠き,いずれも不適法というべきである。

(2)差止請求について(関係控訴人についてのみ) ア 民事訴訟としての適法性  イラク特措法の諸規定からすれば,自衛隊のイラク派遣は,イラク特措法の 規定に基づき防衛大臣に付与された行政上の権限による公権力の行使を本質的 内容とするものと解され,本件の差止請求は,必然的に,防衛大臣の上記行政 権の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含するものであるところ, このような行政権の行使に対し,私人が民事上の給付請求権を有すると解する ことはできないことは確立された判例であるから(最高裁昭和56年12月16日 大法廷判決・民集35巻10号1369頁等参照),本件の差止請求にかかる訴えは 不適法である。イ 行政事件訴訟(抗告訴訟)としての適法性  仮に,本件の差止請求にかかる訴えが,行政事件訴訟(抗告訴訟)として提 起されたものと理解した場合であっても,本件派遣は控訴人らに対して直接向 けられたものではなく,本件派遣によっても,控訴人らの生命,自由が侵害さ れ又は侵害の危機にさらされ,あるいは,現実的な戦争等による被害や恐怖に さらされ,また,憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制され るまでの事態が生じているとはいえず,現時点において,控訴人らの具体的権 利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。したがって,控 訴人らは,本件派遣にかかる防衛大臣の処分の取消しを求めるにつき法律上の 利益を有するとはいえず,行政事件訴訟(抗告訴訟)における原告適格性が認 められない。  よって,仮に本件の差止請求にかかる訴えが行政事件訴訟(抗告訴訟)であ ったとしても,不適法であることを免れない。

(3)損害賠僕請求について 関係各証拠等によれば,控訴人らは,それぞれの重い人生や経験等に裏打ちされた強い平和への信念や信条を有しているものであり,憲法9条違反を含む本件派達によって強い精神的苦痛を被ったとして,被控訴人に対し損害賠償請求を提起しているものと認められ,そこに込められた切実な思いには,平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれているということができ,決して,間接民主制下における政治的敗者の個人的な憤慨,不快感又は挫折感等にすぎないなどと評価されるべきものではない。しかし,本件派遣によっても,控訴人らの具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められず,控訴人らには,民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる経度の被侵害利益が未だ生じているということはできない。 よって,控訴人らの本件損害賠償請求は,いずれも認められない。

4 控訴人天木直人に特有の損害賠償請求について

外務公務員法等の諸規定からすれば,外交使節の最上級にある特命全権大使の職務の特殊性に鑑み,その任免は内閣及び外務大臣の裁量事項であり,専らその政治的,政策的判断に委ねられたものと解されるから,特命全権大使の免官については,内閣及び外務大臣の裁量権に著しい逸脱や濫用がない限り違法とされることはなく,控訴人天木がその意に反して特命全権大使の地位を失うのは懸戒事由が存する場合に限られるものではない。 しかるところ,控訴人天木は,イラク攻撃及びこれに対する日本政府の支持に反対しており,そのことから外務省からの退職勧奨を受け,無念と怒りを込めて退官願に署名押印したことが認められ,そこに至る経緯からして控訴人天木の悔しい思いは十分理解できるものの,最終的には自らの意思で退職を決断したことが認められる。 なお,外務省の控訴人天木に対する退職勧奨の目的がどのようなものであろうと,また,外務省が控訴人天木に対し退職勧奨をするにあたり,若返り人事の一環であるなどと明らかに虚偽の説明をしたものであろうと,控訴人天木に対する退職勧奨行為に違法性があったとは認められない。 以上から,控訴人天木の特命全権大使の免官に際し,違憲違法な退職強要行為があったとは認められず,控訴人天木の権利利益が侵害されたものとは認められない。

以 上


弁護団20080417声明

第1 画期的な違憲判決である

2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。

加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。

判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、イラク特措法及び憲法9条との適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。

この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。

第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義

1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以降、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。

しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。

日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊派兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。

私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、日本政府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張をしてきた。

第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決

本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。

判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を,憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。

我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断に対する過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされつづけ解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。

本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。

イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することとなる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しいチェックがなされなければならない。

また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を超える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5500名を超える市民)が声を上げ続けた結果、産み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を産み出したのである。

さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果産みだしたものである。

日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。

第4 自衛隊はイラクからの撤兵を

我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。

三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配のもとでは最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。

私たちは、日本政府がこの判決に従い、直ちにイラクからの自衛隊の撤退を行うことを強く求める。

私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。

2008年4月17日

自衛隊イラク派兵差止訴訟の会

自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団


毎日新聞200804171444イラク自衛隊:多国籍軍空輸は違憲 名古屋高裁が初の判断

イラクへの自衛隊派遣は違憲だとして、市民団体などが国に派遣差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は原告の請求を却下するなどした1審・名古屋地裁判決を支持し、控訴を棄却したが、「航空自衛隊による多国籍軍の空輸活動は憲法9条に違反している」との判断を示した。

全国で行われている同種の訴訟で空自の活動の一部を違憲と認定したのは初めて。原告団は「控訴は棄却されたが、違憲の司法判断が示された」として上告しない方針で、勝訴した国は上告できないため判決が確定する。

青山裁判長は判決で「イラクでは、多国籍軍と国内の武装勢力の間で国際的な武力紛争が行われ、特に首都バグダッドは多数の犠牲者が出ている地域でイラク復興特別措置法でいう『戦闘地域』に該当する」と認定。多国籍軍の兵士をクウェートからバグダッドへ空輸する空自の活動について「戦闘行為に必要不可欠な後方支援を行っており、他国による武力行使と一体化した行動」と述べ、武力行使を禁止した憲法9条1項とイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反すると判断した。

また原告は派遣により平和的生存権が侵害されると訴えていたが、判決は平和的生存権を「憲法上の法的な権利」と認定。「戦争への協力の強制など憲法9条に違反する国の行為により個人の生命が侵害されるような場合には、裁判所に違憲行為の差し止めを請求するなどの具体的権利性がある」と判断した。

そのうえで、今回の原告の請求については「戦争への協力を強制されるまでの事態が生じているとは言えない」などとして控訴を全面的に棄却した。

同訴訟原告団は04~06年、自衛隊の派遣差し止めと違憲確認、原告1人当たり1万円の損害賠償を求め、7次に分かれて計3268人が集団提訴し、うち1122人が控訴していた。原告団によると、自衛隊のイラク派遣を巡り、全国の11地裁で提訴されているが、判決はいずれも原告側の訴えを退けている。【秋山信一】

▽弁護団長の内河恵一弁護士の話 ようやく勝ち取った違憲判決。裁判所がしっかりした考えを出してくれたことを法律家として誇りに思う。

▽防衛省の話 判決文の細部を確認中で、現時点ではコメントできない。

【ことば】自衛隊イラク派遣 イラク戦争初期の03年12月から同国の再建支援を目的に自衛隊を派遣している活動の総称。具体的な活動内容はイラク特措法に基づく基本計画で規定。活動の柱は人道復興支援活動と安全確保支援活動で、活動は非戦闘地域に限定されている。陸上自衛隊は06年7月に撤収したが、航空自衛隊は現在も約200人を派遣している。防衛省によると、04年3月3日~今年4月16日の間の輸送は694回、計595.8トン。兵士の輸送人員数は公表していない。

東京新聞200804171501空自イラク活動「違憲」 名古屋高裁が初判断

自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法に違反するとして、元外交官や市民ら約1100人が国に派遣差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は17日、米軍兵士など多国籍軍の武装兵士を輸送する航空自衛隊の活動について、違憲との判断を示した。司法の違憲判断は初めて。慰謝料など請求そのものは棄却された。

青山邦夫裁判長に代わって代読した高田健一裁判長は判決理由で「多国籍軍の武装兵員を戦地であるバグダッドに空輸した行動について、憲法9条に違反した活動といえる」として、自衛隊のイラク活動について違憲の判断を示した。さらに、空自の輸送は「イラク特措法にも違反している」と述べた。(中日新聞)

時事通信社200804171856人員輸送は武装米軍中心=「任務に変更ない」と幹部-空自派遣、違憲判断で防衛省

イラク復興支援特別措置法に基づき、航空自衛隊はC130輸送機を派遣、16日までに計694回の輸送任務に当たった。国連や多国籍軍の人員、物資を運ぶが、人員輸送は武装した米兵が中心なのが実態だ。17日の名古屋高裁判決は、この点を「他国との武力行使と一体」として憲法9条に違反すると判断したが、自衛隊幹部は「どう判断されようと、特措法の内容が変わらない限り、任務に変更はない」と、淡々と受け止めている。

空自の派遣は2004年3月に始まり、これまで延べ2500人を超える隊員が活動に従事。防衛省は安全確保を理由に輸送の詳細を明らかにしないが、現在、3機のC130で週4、5回クウェートのアリ・アルサレム空港-イラク間を飛行。このうち少なくとも1回は、判決が「戦闘地域」と認定したバグダッドに乗り入れている。

陸自がイラクに派遣されていた期間中は、陸自隊員の輸送など人道復興支援活動が任務の中心だったが、06年7月の撤収後は、米兵ら多国籍軍を後方支援する「安全確保支援活動」に移行。飛行先も米軍のニーズが高いバグダッドにまで拡大した。

朝日新聞200804172044「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断

自衛隊イラク派遣差し止めなどを求める集団訴訟の控訴審判決のなかで、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)は17日、航空自衛隊が首都バグダッドに多国籍軍を空輸していることについて「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を示した。ただ、結論は原告側の敗訴とした。

各地で提起された同種訴訟で違憲判断が示されたのは初めて。「実質的な勝訴判決」と受け止めた原告側は上告しない方針を表明している。勝訴した被告の国側は上告できないため、今回の高裁判決は確定する見通しだ。

判決はまず、現在のイラク情勢について検討。「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」と指摘した。特にバグダッドについて「まさに国際的な武力紛争の一環として行われている人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域」として、イラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」に該当すると認定した。

そのうえで、「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素だ」と述べ、空自の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断。「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」とした。

さらに判決は、原告側が請求の根拠として主張した「平和的生存権」についても言及。「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」との見解を示し、平和的生存権には具体的権利性があると判示した。

ただ、今回のイラク派遣によって「原告らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められない」と述べ、1人1万円の支払いを求めた損害賠償は認めなかった。また、訴えの利益を欠くなどとして、違憲確認や差し止め請求はいずれも不適法な訴えだと指摘。原告側敗訴とした一審・名古屋地裁判決の結論を支持し、原告側の控訴を棄却した。

NHK総合TV200804172100名古屋高裁の違憲判断

西日本新聞200804172136イラク特措法にも違反 名古屋高裁の違憲判断

イラク派遣の航空自衛隊の空輸活動は違憲との判断を示した名古屋高裁の青山邦夫裁判長(退官のため高田健一裁判長代読)は17日の判決理由で「現代戦で輸送の補給活動も戦闘行為の重要な要素。武装兵員の輸送は自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない」として、武力行使を禁じたイラク復興支援特別措置法にも違反するとした。

原告側は実質勝訴と受け止め上告しない方針。請求自体は1審に続き退けられたため国も上告できず、自衛隊のイラク派遣に対する初の違憲判断は確定するとみられる。

町村信孝官房長官は同日午後、「バグダッド飛行場などは非戦闘地域の要件を満たしており、納得できない。自衛隊の活動は継続する」との見解を示した。

青山裁判長は判決で、空自の空輸活動は「多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っている」とし、空輸が行われているバグダッドについて、「戦闘地域」とした。

毎日新聞200804172341イラク輸送違憲:政府は静観 海外派遣への影響懸念も

航空自衛隊のイラク派遣をめぐる17日の名古屋高裁判決は、空自の兵士輸送を「多国籍軍の戦闘行為に必要不可欠な後方支援を行っている」と違憲認定した。「非戦闘地域での支援は武力行使の一体化に当たらない」としてきた政府見解と真っ向から異なり、自衛隊の海外派遣の根拠を否定しかねない判断だ。判決自体は国側の勝訴で、政府は「活動に影響を与えない」(町村信孝官房長官)と静観の構えだが、今後の派遣に与える影響を懸念する声も出ている。

イラク復興特別措置法は戦闘行為が行われておらず、かつ自衛隊の活動期間を通じて戦闘行為ができないと認められる地域を非戦闘地域と定義している。「非戦闘地域ならば派遣しても自衛隊は武力行使に参加しない」との論理から生み出された概念だった。

政府は空自が活動するクウェートの空港とバグダッド飛行場、2地点間の空路を非戦闘地域と認定している。しかし、判決は昨年6月に久間章生防衛相(当時)が「バグダッド空港の中でも外からロケット砲が撃たれるということもある」と国会答弁したことなどを引き、バグダッド全体を事実上「戦闘地域」と判断した。

これに対し、町村氏は17日の記者会見で「非戦闘地域の要件を満たしている」と改めて表明し、防衛省首脳は「戦闘地域とは違うに決まってるだろう」と不快感を示した。

高裁判断と政府見解の大きな溝は、兵士輸送をめぐる見解にもある。判決は、輸送について(1)多国籍軍と密接に連携(2)戦闘行為が行われている地域と地理的に近い(3)戦闘要員を輸送している--などと指摘。多国籍軍の戦闘行為の重要な要素になっているとして、「武力行使との一体化」と認定した。

これは、周辺事態法やテロ特措法などで、自衛隊の海外派遣をめぐって政府がこれまで積み上げた「非戦闘地域での後方支援は合憲」との見解を突き崩しかねない。このため、政府内からは「安全保障を分かっていない法律家の見解」との声も上がっている。【松尾良】

毎日新聞200804172356イラク輸送違憲:空自幹部「士気に影響出ねばいいが」

防衛省や自衛隊では17日、名古屋高裁判決に驚きと失望の声が上がった。増田好平・防衛事務次官は「大変遺憾だが、今の時点で派遣を見直す考えはない」と強調した。

イラク派遣は03年から始まった。航空自衛隊は隣国クウェートからイラクの▽バグダッド▽アリ▽エルビルの3空港に多国籍軍の人員・物資を週4、5回輸送している。大型のC130輸送機を持つ小牧基地(愛知県)を中心に延べ約3200人が派遣された。

空自幹部は「インド洋の給油活動に派遣された海上自衛隊の司令官が『憲法違反と言われた一国民として我々にも意地と誇りがある』と話していたのを思い出した」と残念そう。別の幹部は「現地の士気に影響が出なければいいが」と心配した。防衛省幹部は「(イージス艦衝突事故などの)一連の不祥事が沈静化しただけに、新たな国政の火種にならなければいいが」と話した。

2日前の15日には約100人の交代要員が現地に向かった。イラクでは空色に塗装した自衛隊の輸送機が「幸福の青い鳥」と呼ばれており、それをPRするフィルムを日本の電車内のテレビなどで放映したばかりだった。【本多健】

産経新聞200804180057「蛇足判決こそ違憲」 イラク派遣 最高裁判断封じる

自衛隊のイラク派遣を違憲判断した17日の名古屋高裁判決は、主文で国側を勝訴としながらも、判決理由の中で原告側の主張をくみ取るという“ねじれ”の論理構成をしている。国側は判決内容に反論があっても、主文で勝訴しているために上告ができない。

判例としての拘束力を持たない「傍論」部分で、違憲判断を下す「ねじれ判決」は過去にも例があり、そのたびに司法関係者から疑問の声が上がってきた。

最近では、平成13年の小泉首相(当時)の靖国参拝をめぐり、福岡地裁が平成16年4月に「参拝は憲法違反」としながら、主文で国側を勝訴としたケースがある。過去には岩手靖国訴訟の仙台高裁(平成3年)などが知られている。

福岡地裁判決では、横浜地裁の井上薫判事(当時)が週刊誌に「主文に影響しない憲法問題を理由にあえて書くのは『蛇足』というほかない」とする批判を寄稿し、議論を呼んだ。今回の判決について井上氏は「1審で訴えが退けられた上、控訴が棄却されているのだから、違憲かどうかを判断する必要はなく、裁判所の越権行為だ」と話す。

福岡地裁判決の問題点を指摘してきた弁護士の稲田朋美衆院議員も「最終的な憲法判断は最高裁にあるというのは憲法81条からも明らか。非常に高度な政治的判断について、上告を封じ、最高裁判断を封じることは憲法に違反している。まさに『蛇足』の判決だ」と批判する。

控訴審で国は「控訴人(原告)の法的利益を侵害していない」などと主張しただけで、憲法判断には言及もしていない。一方、原告側の証人申請だけが積極的に認められ、法廷は違憲主張の独壇場となった。

白鴎大法科大学院の土本武司院長も「裁判所は訴えたことについてのみ判断する義務がある。争点になっている訴え以外のことについて判断を下すことは、やってはいけないことだ」と批判している。

読売新聞200804180243イラク空輸・高裁判決、違憲判断「実質勝訴」と原告ら

航空自衛隊がイラクで行っている空輸活動の一部を憲法違反とする判断を示した17日の名古屋高裁判決。

訴えこそ退けられたものの、原告の市民団体のメンバーは「実質的な勝訴だ」などと、判決を高く評価した。一方、空輸活動に従事した自衛隊員や識者からは、判決に戸惑いや疑問の声も上がった。

「憲法9条に違反する」。午後1時30分、名古屋高裁。今年3月末で依願退官した青山邦夫裁判長に代わり、判決を読み上げた高田健一裁判長の声に、傍聴席から歓声が上がった。裁判所前では、「画期的判決」の垂れ幕が掲げられ、法廷に入りきれなかった大勢の原告らが、抱き合ったり握手したりして喜んだ。

「涙が込み上げ、体中の力が抜けた」。判決後、名古屋市内で開かれた報告集会では、原告の一人で自衛隊イラク派兵差止訴訟の会代表の池住義憲さん(63)が笑顔を見せた。控訴は棄却されたが、「実質的な勝訴。自衛隊の違憲行為を司法が断罪した歴史的な判決だ」と語った。

同じく原告で元レバノン大使の天木直人さん(60)は「世界に発信されるべきビッグニュースだ。イラクから自衛隊を一日も早く撤退させるために、この判決を根拠に活動する」と話した。

空輸活動に派遣されている輸送機の部隊は、すべて愛知県小牧市の空自小牧基地が本拠地。判決を受け、同基地には報道陣が多数集まったが、同基地渉外室は「我々は与えられた任務をこなすだけで、コメントする立場にない」と沈黙した。

2006年に空輸活動に従事した同基地の男性隊員(36)は、「テロなどの危険情報があり、事前に運航を取りやめたこともあるが、私たちは戦争をしているわけではなく、復興支援によって国際貢献をしていると思っている。裁判所の判断については特に何も思わない」と話した。

東京・市ヶ谷の防衛省では、判決に戸惑いの声が広がった。ある空自幹部は「残念な判決だが、任務に影響が出ないようにしたい」と話し、防衛省幹部からは「あえて言及する必要もないのに、なぜわざわざ違憲と書いたのか」と憤りの声も。別の同省幹部は「過酷な状況下での隊員の頑張りは、多くの国民に支持されていると信じたい」と嘆いた。(2008年4月18日02時43分 読売新聞)

産経新聞200804180329【主張】空自派遣違憲判決 平和協力を否定するのか

イラクでの航空自衛隊の平和構築や復興支援活動を貶(おとし)めるきわめて問題のある高裁判断だ。

名古屋高裁は自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟の控訴審判決で、差し止めと慰謝料請求の訴えを棄却しながらも「米兵らを空輸した空自の活動は憲法9条1項に違反するものを含んでいる」と、違憲判断を示した。

原告側は上告しない方針で、国側も上告できない。自衛隊のイラク派遣を違憲とする初の判決は確定する。この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。

傍論で違憲の疑義を表明することは、憲法訴訟のあり方から逸脱している。

しかも被告の国側は最高裁への上告を封じられる。これは三審制に基づき最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない。

違憲判断自体も問題だ。空自が多国籍軍の兵士をバグダッドへ空輸する任務は、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力行使したとの評価を受けざるを得ないとした。

空自は平成16年3月から、クウェートを拠点にC130輸送機で陸自などの人員、物資をイラク南部に輸送してきた。一昨年に陸自が撤退後、輸送範囲をバグダッドなどに拡大し、現在、国連や多国籍軍の人員・物資を輸送している。政府は「バグダッドはイラク特別措置法がうたう非戦闘地域の要件を満たしている」と主張しており、空自は当たり前の支援活動を行っているにすぎない。

忘れてならないのは空自の活動が国連安保理による多国籍軍の駐留決議も踏まえていることだ。

これにより、日本はイラクをテロリストの温床にしないという国際社会の決意を共有している。

憲法9条で禁止されている「武力による威嚇又は武力の行使」は、侵略戦争を対象にしたものと解釈するのが有力だ。国際平和協力活動を違憲という判断は日本が置かれている国際環境を考えれば、理解に苦しむ。

「自衛隊違憲」判断は35年前、あったが、上級審で退けられた。今回は、統治の基本にかかわる高度に政治的な行為は裁判所の審査権が及ばないという統治行為論を覆そうという狙いもあるのだろう。傍論に法的拘束力はない。

政府は空自の活動を継続すると表明している。当然なことだ。

日本弁護士連合会20080418声明

昨日、名古屋高等裁判所は、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟判決において、航空自衛隊がアメリカからの要請によりクウェートからイラクのバグダッドへ武装した多国籍軍の兵員輸送を行っていることについて、バグダッドはイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当し、この兵員輸送は他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であると判断した。そして、憲法9条についての政府解釈を前提とし、イラク特措法を合憲とした場合であっても、この兵員輸送は、武力行使を禁じたイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同法同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反するとの判断を示した。

そのうえで判決は、原告個人が訴えの根拠とした憲法前文の平和的生存権は、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であり、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではなく、憲法上の法的な権利として、その侵害に対しては裁判所に対して救済を求めることができる場合がある具体的な権利であると判断した。

当連合会は、自衛隊をイラクへ派遣することを目的とするイラク特措法について、これが国際紛争を解決するための武力行使および他国領土における武力行使を禁じた憲法に違反するおそれが極めて大きいものであることにより反対であることを明らかにしてきた。そのうえで、自衛隊の派遣先がイラク特措法が禁じる「戦闘地域」であることも指摘し、繰り返しイラクからの撤退を求めてきた。

当連合会は、このたびの名古屋高等裁判所の判決について、当連合会のかねてからの主張の正しさを裏付けるものであるとともに、憲法前文の平和的生存権について具体的権利性を認めた画期的な判決として高く評価するものである。ここにあらためて政府に対し、判決の趣旨を十分に考慮して自衛隊のイラクへの派遣を直ちに中止し、全面撤退を行うことを強く求めるものである。

2008(平成20)年4月18日 日本弁護士連合会

会長 宮﨑 誠


朝日新聞200804180620イラク空自違憲の判断 政府の理屈の矛盾突く

周辺でゲリラ攻撃や自爆テロが頻発しても、航空自衛隊の輸送機が離着陸するバグダッド空港は「非戦闘地域」。戦地への自衛隊派遣と憲法とのつじつま合わせのために政府がひねり出した理屈の矛盾を、名古屋高裁が突いた。空自の活動は来年7月に期限切れを迎えるが、違憲判断で派遣継続のハードルが高まった。

■あいまいな「非戦闘地域」

「政府は総合的な判断の結果、バグダッド飛行場は非戦闘地域の要件を満たしていると判断している。高裁の判断は納得できない」。町村官房長官は17日の記者会見で、あからさまに不満を示した。

高裁判決は「バグダッドは、国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し、物を破壊する行為が現に行われている。イラク特措法にいう『戦闘地域』に該当する」と指摘。空自の活動はイラク復興支援特措法にも憲法9条にも違反するとした。

政府はバグダッド全体が戦闘地域か非戦闘地域かの判断はしていないが、少なくとも「バグダッド空港と輸送機が飛ぶ経路は非戦闘地域」(防衛省幹部)と認定している。

町村氏は会見で、「バグダッド飛行場には商業用の飛行機が多数出入りしている。本当に戦闘地域で、俗な言葉で言うと、危険な飛行場であれば、民間機が飛ぶはずがない」と反論した。

高裁判決は戦闘地域であるバグダッドに多国籍軍の武装兵員を輸送することは「武力行使と一体化する」とも指摘したが、政府は「そもそも非戦闘地域だし、武力行使と一体化するものではない」(町村氏)との立場だ。

ただ、あいまいな「非戦闘地域」という概念は、イラク派遣をめぐるこれまでの国会審議でも、たびたび大きな論争を巻き起こしてきた。

政府はイラクへの自衛隊派遣が憲法9条に違反しない根拠として、「非戦闘地域への派遣」を挙げてきた。だが、非戦闘地域と戦闘地域の区別を聞かれた当時の小泉首相は「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、私に聞かれたってわかるわけない」。さらには「自衛隊が活動しているところは非戦闘地域だ」との答弁まで飛び出した。

政府は「戦闘」を「国または国に準ずる者による組織的、計画的な攻撃」と定義し、自衛隊や米軍などが攻撃を受けて反撃しても、「国家かそれに近い組織」が相手でなければ、その地域は「戦闘地域」にはあたらないとした。「弾が飛び交う状態でも戦闘地域ではない」との論法も成り立ってしまう。

今回の判決は、この矛盾点を指摘した。武装勢力の攻撃や、米軍の度重なる掃討作戦を理由にバグダッドを「戦闘地域」と断定。「バグダッドへの空輸は、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」とした。

特措法策定にかかわった政府関係者は「『非戦闘地域』の概念は(インド洋で給油活動をする)テロ対策特措法にも盛り込まれた。だが、イラクの治安がここまで悪くなるとは予想できず、結果的にこの概念が大論争を招いた」と漏らす。

■特措法延長に障壁

「それは判断ですか。傍論。脇の論ね」

福田首相は17日夜、名古屋高裁の違憲判断への感想を記者団に聞かれ、こう語った。そして、空自の活動について「問題ないんだと思いますよ」と言った。

06年7月に陸上自衛隊をサマワから撤退させた後も、日本政府はイラクでの空自活動を継続してきた。「日米同盟維持と国際貢献の観点から、当面、活動を続ける必要がある」との判断で、イラクでの空自は「日米同盟の象徴」の役割を引き受けてきた。

それだけに政府は、違憲判断にかかわらず、「(空自の活動を)今の時点で見直す考えはない」(増田好平防衛事務次官)との立場だ。

ただ、自衛隊のイラク派遣に反対してきた野党側は勢いづく。民主党の菅直人代表代行は17日の記者会見で「非戦闘地域の判断が、しっかりやれていなかった」と批判。そもそも「非戦闘地域を線引きできるという発想がおかしい」(幹部)との意見が民主党内では大勢だ。

政府・与党は今年1月、インド洋での給油活動を可能にする補給支援特措法を、国会の大幅延長と衆院の3分の2再可決を使ってようやく通したばかり。イラク特措法が来年7月に期限切れとなることから、早くも「(苦労した給油継続の)二の舞いになることだけは避けたい」との声が出る。

そんななか、政府・与党が検討を進めているのが、自衛隊の海外派遣を随時可能にする一般法(恒久法)だ。

自民党は10日、イラク特措法と補給支援特措法、国連平和維持活動(PKO)協力法の3法を統合した形での法整備を目指すプロジェクトチーム(PT)を発足させた。座長の山崎拓・元幹事長は「今国会中に一般法の政府案を提出しないと間に合わない」と意欲を示す。

ただ、公明党が慎重姿勢を崩しておらず、与党間協議のめどすら立っていない。そのうえ、民主党も17日の判決を受け、「まだ一般法の議論をする時期ではない」(幹部)。今回の違憲判断は今後の一般法の議論にも影を落としそうだ。

■緊張の離着陸、700回近い輸送

空自によるイラクでの空輸活動は、小牧基地(愛知県)から派遣された3機のC130輸送機が担っている。クウェートを拠点に、当初はイラク南部のアリとを結んでいたが、06年7月に初めて首都バグダッド、同年9月にはイラク北部アルビルの各飛行場への輸送を開始した。04年3月の活動開始から4年。派遣が5回目となる隊員もいる。

これまでの派遣隊員数は延べ約3千人。クウェートとイラク国内の3空港との間を週4~5日結び、輸送回数は総計694回、運んだ物資の量は約600トンに上る。15次となる派遣隊は3月10日と4月14日に派遣されたばかりだ。

空輸活動では、米軍など多国籍軍の兵士や国連要員、武器・弾薬以外の物資を運ぶとされているが、日本政府・防衛省は詳細を明らかにしていない。差し止め訴訟の原告らによる空輸実績の開示請求でも、開示資料はいずれも日付や内容の部分が「黒塗り」の状態だった。

日本政府は「バグダッドなどの空港は非戦闘地域」としているが、実際は「飛行場の離着陸時に地上から攻撃を受ける危険性が高い」(自衛隊関係者)とされ、隊員の精神的負担は大きい。C130がイラク国内で離着陸する時には、通常時に比べて急角度での上昇や降下をすることで低い高度にいる時間を短くしているという。

バグダッドなどへの飛行では、C130に取り付けられたミサイル警報装置が鳴り、旋回やフレア(おとりの熱源)を出すなどの回避行動をとることもある。昨年12月、現地を視察した田母神俊雄・航空幕僚長もC130でバグダッド空港に着陸する間際、「ミサイル警報装置が鳴り、一瞬緊張した」と話した。

これまでの飛行で、C130が実際にミサイルの追尾を受けたことは確認されていない。しかし、05年には英空軍のC130が、バグダッド空港離陸後に地上からの攻撃を受けて墜落するなどの被害が出ている。

「空輸活動が武力行使になるのか」「インド洋の給油活動なども違憲になってしまうのではないか」。活動を続ける制服組は今回の判決にとまどう。ある自衛隊関係者は「判決に法的な効力がないなら活動にすぐに影響はないが、今後は政治で議論されるのではないか」と、判決の波及を懸念した。「活動を続ける隊員や家族がかわいそうだ」との声も漏れた。

日経新聞20080418社説1 違憲判断を機に集団的自衛権論議を

航空自衛隊がイラクで行っている空輸活動には、憲法上許されないものが一部ある、との判断を名古屋高裁が示した。

自衛隊のイラクでの活動が憲法9条に違反するとして、全国の約1100人が派遣差し止めなどを国に求めた訴訟の控訴審判決の判決理由で述べた。判決主文は原告の請求をすべて退けており、自衛隊のイラクでの活動を制限する法的効力はない。

今回の違憲判断は、イラク特措法の国会審議でも問題になった「戦闘地域」「非戦闘地域」の区分け基準のあいまいさと、その大本にある集団的自衛権を巡る政府の憲法解釈の無理を浮かび上がらせたものとして注目したい。

違憲とされた自衛隊の活動は、多国籍軍の武装した兵員をバグダッドへ運ぶ行為である。

政府はバグダッドの航空自衛隊が活動する地域を「非戦闘地域」とするが、判決は、現地から伝えられる状況から「バグダッドはイラク特措法にいう『戦闘地域』にあたる」と認定。そのうえで戦闘地域への武装兵員の輸送は、政府が憲法上許されないとしている「他国による武力行使と一体となる協力」に該当する――と結論づけた。

私たちは国連平和維持活動(PKO)や多国籍軍の平和構築活動に対し自衛隊が協力をするに当たり、戦闘活動には参加すべきでないが、後方支援には幅広く参加すべきであると考えてきた。

このためには集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更が必要となると指摘してきた。

イラク特措法に、定義があいまいな「戦闘地域」「非戦闘地域」の概念を持ち込まざるをえなかったのも、現在の政府の憲法解釈に抵触せずにイラクで自衛隊が活動できるようにするためだった。安倍晋三前首相は、この点を整理し、新たな解釈を打ち出す必要があると考え、柳井俊二元駐米大使を座長とする有識者懇談会をつくった。

福田康夫政権が発足してから柳井懇談会は一度も開かれておらず、福田首相は、この議論を事実上停止した格好だ。一方で福田首相は、自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法(一般法)案をまとめ、今国会提出に向けて与党内調整を進めるよう指示している。

集団的自衛権の解釈変更をめぐる議論に目をつぶったままで恒久法を制定すれば、いま起きている混乱は続く。名古屋高裁の判断は、福田政権のちぐはぐな姿勢に対する批判のようにも見える。

中日新聞20080418朝刊米兵2万人輸送か

航空自衛隊がイラクで空輸した米兵は、首都バグダッドへの飛行を始めた2006年7月末以降、現在までに最大で2万人前後に上ることが分かった。

米兵を中心とする多国籍軍兵士の輸送は、昨年6月半ばまでの10カ月半で1万人に到達したことが本紙の取材で既に判明。それ以降も「同じペース」(空自関係者)で活動を続けているとみられる。

C130輸送機の貨物室が米兵で満席の60人になる時もあり「空自機は米兵のタクシー」(隊員)という現状が続いている。

空自ホームページでは、輸送した人員は国連関係者のみを明らかにしており、3月末現在で2299人。

東京新聞20080418朝刊『非戦闘』の詭弁断罪 空自隊員 被弾常に警戒 遺書書く

航空自衛隊のイラクでの空輸をめぐり、政府は「空港と飛行ルートは非戦闘地域」と言い続けてきた。より危険なバグダッドへの空輸を始めた二〇〇六年七月末以降、空自幹部が「いつ被弾してもおかしくない」と言いだすようになってもだ。こんな政府の詭弁(きべん)を名古屋高裁は断罪した。

「日の丸の存在を示し、米軍とともに汗を流すためだった」。自衛隊関係者はバグダッドへの飛行当初をこう振り返る。「日本政府の『戦闘地域』『非戦闘地域』なんて米国からはクレージーと言われるだけで、日米同盟が緊密化するどころではない。日本政府はそれを承知で空自隊員を派遣してきた」。複数の派遣隊員はバグダッド空港の発着を「とても緊張する時間」とし「非戦闘地域なんてありえない」と話す。

バグダッドへの飛行途中、自動的に攻撃を感知し、警報音がC130輸送機内に響き渡り、機体からおとりのフレア(火炎弾)が発射されることもたびたびあったという。クウェートの自室に遺書を置いて輸送機に乗り込んだ隊員もいるほどだ。

空自関係者は「昨年来の米軍増派でバグダッドをめぐる治安はいくらか改善したが、空自機に何があってもおかしくない状況は変わっていない」と話す。

読売新聞200804181130違憲判決に官房長官ら、イラク支援継続「問題ない」で一致

航空自衛隊のイラクでの輸送支援活動の一部を違憲とした17日の名古屋高裁判決について、町村官房長官は18日午前、高村外相、石破防衛相と国会内で協議し、「空自の活動継続に何ら問題はない」との認識で一致した。

町村氏はその後の記者会見で、「武力行使の解釈について裁判官がどこまで実態が分かっているのか、(戦闘地域と判断する根拠となる)『国に準ずる組織』をどう理解しているのか、その辺に誤りがあるのではないかという印象をお互いに語った」と述べた。

高村外相は、判決が傍論で違憲判断を示していることについて「一人の人(裁判官)の意見。外相を辞めて暇でもできたら読んでみる。崇高なものであるかのごとく錯覚を与えて政治利用しようとするのはよくない」と述べた。

石破防衛相も「極めて遺憾だ。判決を導き出す立論過程で、(違憲判断が)論理構成上必要であったわけではない。傍論部分にすぎず、なぜあえて言及したのかやや理解しかねる」と批判した。

時事通信社200804181242違憲判断「暇できたら読む」=原告にも矛先-高村外相

高村正彦外相は18日午前の記者会見で、イラクでの自衛隊活動の一部を違憲とした名古屋高裁の判断に関し「後生大事にする必要もない。裁判所が傍論でそういうことを書いたという事実はあるから、外務大臣をやめて暇でもできたら読んでみますよ」と酷評した。

外相は原告団にも矛先を向け、「裁判に負けた側が控訴しないことで傍論で書かれたことを定着させ、それがあたかも崇高なものであるかのごとく錯覚を与えて、政治に利用しようとするのはよくない」と批判。「マスコミもそれに乗らないように」と言いたい放題だった。

時事通信社200804181324違憲判断に批判相次ぐ=自民

イラクでの航空自衛隊による米兵らの輸送を違憲とした名古屋高裁の判断について、18日午前の自民党総務会で批判が相次いだ。

今回の判決は国側勝訴のため国は上告できない。このため、津島雄二党税制調査会長は「最高裁で争えない以上、何らかの是正措置を考えなければいけない」と主張、稲田朋美衆院議員も「(主文でなく)傍論で最高裁の判断を封印するのは憲法違反だ」と指摘した。中山太郎元外相は「傍論で違憲としたのは司法の分を超えている」と語った。

共同通信200804181958「そんなの関係ねえ」 高裁違憲判断で空幕長

防衛省の田母神俊雄航空幕僚長は18日の定例会見で、航空自衛隊のイラク空輸活動を違憲とした名古屋高裁判決が現地で活動する隊員に与える影響を問われ、「純真な隊員には心を傷つけられた人もいるかもしれないが、私が心境を代弁すれば大多数は『そんなの関係ねえ』という状況だ」と発言した。

有名お笑いタレントの言葉を使い、司法判断をやゆしたと取られかねない発言に批判が出そうだ。

判決自体については「非常に残念。与えられた任務をこなすのがわれわれ自衛隊の役割なので、今後も整斉と活動したい」と述べ、判決がイラクでの活動に影響しないことを強調した。

判決でバグダッドが「戦闘地域」とされたことについては、「現地は日本のように安全ではないが、戦いに巻き込まれる危険はないと思っている」と話した。

毎日新聞200804182359違憲判断 中山成彬・元文科相が「最後っぺの判決」

元文部科学相の中山成彬衆院議員(宮崎1区、自民)は18日、宮崎市で開かれた党の会合で、自衛隊イラク派遣をめぐる航空自衛隊の活動を違憲と判断した名古屋高裁の17日の判決について、判決文を書いた裁判長(3月末に依願退官)を「いろいろと問題のある、癖のある人だった」として、「最後っぺで、ああいう判決を出したのか」と発言した。その後、報道陣に「分かりやすく言っただけ」と説明。「裁判官の趣味で判決を出されては困る」と批判した。

自衛隊イラク派兵差止訴訟の会20080419航空幕僚長「そんなの関係ねえ」発言に強く抗議する

水島朝穂200804260538NHK(JOIK)新聞を読んで「名古屋高裁の違憲判決」 Audio

未処理

自衛隊イラク派兵差止訴訟の会20080428抗議文 内閣総理大臣 福田康夫殿

中日新聞20080526イラク特措法、延長せず 与党調整、空自撤収議論へ

与党は25日、イラクへの航空自衛隊派遣の根拠で、2009年7月末に期限を迎えるイラク復興支援特別措置法の延長を求めない方向で調整に入った。延長には野党が反対するのが確実な情勢なのに加え、名古屋高裁がイラクでの空自の活動を違憲としたことや、イラク戦争を推進したブッシュ米大統領が来年1月に退任することなど内外の情勢を踏まえたもの。これを機に、自衛隊のイラクからの撤収時期について議論が行われる見通し。

自民党外交調査会長の山崎拓前副総裁は同日、都内で行われた討論会で「イラク特措法の延長は難しい」との見通しを示した。

討論会後、山崎氏は記者団に、多国籍軍の駐留根拠である国連決議が12月末で期限切れとなることも指摘した。

公明党幹部も「そろそろイラクからの撤退時期を考えてもいい」と述べた。

イラク特措法は03年7月に成立。04年から陸上、航空両自衛隊が本格的に活動を始めた。

陸自は06年7月までに撤収したが、空自は現在も国連などの物資や人員の輸送を行っている。

一方、政府・与党は海上自衛隊によるインド洋での給油活動については、8月中旬に召集する方針の臨時国会で、来年1月に失効する新テロ対策特別措置法(給油新法)の期限を延長する方針。