二〇〇七年三月二二日、自民・公明両党は、憲法九条の改悪を実現するための、改憲手続き法案(国民投票法案)をめぐる中央公聴会を強行しました。なんとしても、この法案を今国会で成立させるためです。
けれども中央公聴会では、東京慈恵会医大教授の小澤隆一さん、国際経済研究所の高田健さんらが、改憲手続き法の危険な狙いを明らかにし、その内容を厳しく批判しました。中央公聴会で明らかにされた、改憲手続き法の危険な中身を、具体的に周囲の人々に伝えていくことが、緊迫する国会情勢に対する、最も有効な草の根からの世論づくりの運動になります。
この新聞の読者のみなさんが、誰でもまわりの人たちに訴えることができるように、一番大事なところを整理しておきましょう。
まず第一の問題は、この改憲手続き法が、憲法違反の法律だ、ということです。その「要」は、公務員や教員が「その地位を利用して国民投票運動をしてはならない」という規制をかけていることです。
教員の圧倒的多数は、地方公務員である公立学校の先生たちです。公立学校の先生たちには二重の規制がかかるわけです。憲法第九九条は、公務員には、「この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と規定しています。「この憲法」とは九条も含めた、現行日本国憲法のことです。「この憲法を尊重し擁護する」ということは、この憲法を軽視し攻撃することに対し、対峙(じ)し対決するということにほかなりません。このような「義務を負う」公務員に国民投票運動を禁ずるということは、明かに憲法九九条違反です。
また憲法第二一条は「集会、結社及ぴ言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定しています。そこから、公務員と教員だけが除外されるということは、明らかに憲法違反です。五〇〇万人と言われる公務員と教員の言論の自由が奪われるのです。
さらに憲法第二三条は、「学問の自由は、これを保障する」とあります。「学問の自由」には三つの自由が含まれています。すなわち①学問研究の自由、②研究成果の発表の自由、③教授の自由です。憲法学者の小澤隆一さんが、自らの研究によって、九条を変えてはならない、九条の理念こそが現在の世界における暴カの連鎖を止めることができる、と学問的に判断したとします。けれども小澤さんは「教員」です。「国民投票運動をしてはならない」ということは、研究成果の発表の自由と教授の自由を奪われることになるのです。
私は憲法学者ではありませんが、九条の理念と思想が、私の専門である日本近代文学の領域から言っても、どれだけ大切かということを、去年『言葉の力、平和の力』(かもがわ出版)という書物の中で明らかにしました。研究成果の発表とは書物を出版することだけではありません。全国の「九条の会」の依頼に応えて講演をすることも、研究成果の発表であり、教授でもあるのです。けれども私も教員です。改憲手続き法が通れぱ、私の言論活動は封殺されてしまいます。私だけではありません。この間、憲法九条は守るべきだ、と発言してきた、すべての教員の口がふさがれてしまうのです。
改憲手続き法は、とんでもない言論統制法なのです。その一方で、お金を持っていて、九条を抹殺して、軍隊の力で海外の資産を守り、軍需産業で大儲けをしようとしている、戦争利権財界によるテレビ・コマーシャルはやりたい放題なのです。これが第二の問題です。
テレビ・コマiシャルは資金力の勝負です。「マスコミ九条の会」は、有料広告の領域は、「三〇〇億円から四〇〇億円の市場になる」と試算しています。この市場を買い取れるのは、九条を変えようとする勢カです。さらに広告収入でほとんど成立している民放テレピでは、巨大スポンサーの意向を無視できませんら、自主規制による、九条改悪報道への加担が発生する可能性が十分あります。
最も許しがたいのが、第三の問題です。与党案にも民主党案にも、最低投票率に対する規定がないことです。主権者であるすべての国民にかかわる最高法規が憲法です。与党案は「有効投票数の過半数」で、憲法を変えられるのです。選挙によっては、「有効投票数」が四〇%台のこともあります。そうすると、二〇%台で、憲法を変えてしまえるのです。つまり、五人に一人が憲法改悪に賛成すれぱ成立する、ということなのです。
これはもはや、多数決の原則さえ踏みにじっています。国民投票の成立には、少くとも「有権者総数の過半数」にすべきでしょう。けれども、改憲手続き法を必要としているのは、九条を改悪したい人々です。九条を改悪したい人たちだけが、改憲手続き法を求めているのです。これは手続きの問題ではなく、九条改悪か否かの問題なのです。その点を、是非まわりの人たちに伝えて下さい。
こもりよういち 東京大学大学院教授〈日本近代文学〉