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東京新聞20061202防衛『省』法案 成立すると…『戦地出張』 闇では脈々
株式日記と経済展望20060715敵基地攻撃論は国連憲章でも自衛権の発動と認めている
西日本新聞20060630特別軍事法廷は違法 グアンタナモで米最高裁
東京新聞20060615共謀罪 国連求めているのか
小川みさ子20060503AML6932共謀罪の歌
山田朗20060125護憲派のための軍事講座
首相官邸20031209イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画について:「イラク派兵閣議決定」を受けて
首相官邸20030613イラク特措法
首相官邸20020416武力攻撃事態法(pdf)
首相官邸20020416安全保障会議設置法(pdf)
19960417日米安全保障共同宣言
神楽坂会議19600623日米安保条約
神楽坂会議19520428サンフランシスコ講和条約
神楽坂会議19520428旧日米安保条約
神楽坂会議19470503日本国憲法
衆議院自衛隊法(改正案)

東京新聞特報20061202防衛『省』法案 成立すると…『戦地出張』 闇では脈々

教育基本法「改正」、共謀罪の攻防の傍ら、防衛「省」昇格法案が衆院を通過した。昇格の理由は防衛庁のホームページ上の説明でも不透明だが、予算を強気に獲得したいという点は確か。受注先の兵器産業には「朗報」だ。自衛隊も兵器産業も市民には「遠い話」に聞こえるが、民間社員も海外の現場へ派遣され始めた。兵器産業の視角から「省」昇格と海外活動本務化の意味を探ってみると-。

民主党の賛成で難なく衆院を通過した防衛「省」昇格法案。柱は二つで、一つは内閣府の下部だった防衛庁を「省」にすることで、防衛「相」は首相を通さず閣議の開催や予算を直接要求できるようになる点。もうひとつは、自衛隊の付随的任務だった国連平和維持活動(PKO)や周辺事態法に基づく後方地域支援が本来任務になることだ。

これにより、自衛隊は専守防衛から海外展開へと性格を変え、巨額の防衛予算をさらに増額要求するのは必至だ。最高指揮権は首相に変わりないものの、文民統制は一段と薄くなる。

法案で見落としてしまいそうなのが、本来任務の中の「その他の国際協力の推進」という文句だ。国連の枠組みとは別、つまりは自衛隊が事実上、米軍の下請けになる懸念もある。

海外活動の本務化と予想される予算増の影響は、民間の兵器産業にも及びそうだ。というより、テロ特措法、イラク特措法で実際にはすでに及んでいる。

その一社、石川島播磨重工業(IHI)の元社員で重工産業労組の渡辺鋼書記長らが入手した防衛庁作成資料によると、自衛隊のインド洋、イラク派遣に伴い、二〇〇二年七月から〇五年十二月までに、十九回計五十七人の民間企業従業員が海外の現場に派遣されている(別表参照)。イラク戦争関連の三回の派遣は行き先が公表されていないが、同氏は「C130輸送機の修理では」と推測する。

渡辺氏は「テロ特措法が成立直後の〇一年十二月、防衛庁は兵器企業十数社の担当者を集め、現地派遣する従業員リストを作るよう要請。名簿、パスポートの提出を求め、予防接種も指示された」と証言する。

指名された社員は空路、派遣海域に近い港に向かったという。一例として、〇二年十月の護衛艦「ひえい」の修理では、IHIの技師ら四人は出国の翌日に現地に到着し、午後三時四十分に乗艦。六時から修理を始め、翌日午前五時に溶接が終了、午後一時三十二分に下船している。「相当な突貫工事。徹夜だったのでは」と渡辺氏はみる。

こうした出張は事実上「防衛秘密」とされ、同僚にも家族にも言ってはならないという。「〇一年の自衛隊法改正で、民間企業が防衛秘密を漏らしたときは五年以下の懲役とされ、『あれもこれも防衛秘密』になった。情報公開請求しても、メーカー名や作業場所は墨塗りばかりだ」

■民間社員の派遣増も

過酷な出張でも特別な手当はなく、一般の「業務命令」で派遣されているという。「危険手当を払うと危険な場所、と認めることになるからだ。イラン・イラク戦争で、現地のコンビナートに派遣された社員には戦争保険を掛けられたが、今回はそれすらなし。全員無事だったらしいが、何かあったらどうなるのか」

実際、防衛「省」への昇格を国内兵器産業は期待の目で見つめている。ある重工メーカーの幹部は「省になると立場が上がり、予算獲得力は確実に上がる。大いに歓迎で喜んで納入させてもらう」と語る。

ただ、日本は「平和国家」の建前から、武器輸出については「武器輸出三原則」で制限してきた。とはいえ、八三年には、政府は米軍向け武器技術供与を例外化。〇四年十二月には「ミサイル防衛(MD)システムは日米安保体制に寄与する」として、日米共同開発の際は三原則の適用外とすることを決めた。

独協大学の西川純子名誉教授(アメリカ経済)は「『省』昇格で防衛大臣が登場するようになれば、すべての面で軍備増強に走るのは明白」と警告する。

西川氏は防衛「省」昇格の背景には「米国防総省へのあこがれ」があるとみている。「日本の兵器産業はは米国の下請けで、対等な関係になることまでは米国は許さない。とはいえ、米国の国防長官はすべての兵器産業の権限、予算を握っている。日本もそれにならい、本格的に兵器生産を始めたいのだろう」

■自衛隊の歴史 「大きな転換」

では、具体的な中身はどうなるのか。MD問題の分析を続ける杉原浩司氏は「自衛隊が海外展開を普通の任務とすることは、その歴史からすれば大きな転換」と指摘しつつ、MD開発での協力関係を重視する。

杉原氏によると、地上型の米国製パトリオットミサイルは三菱重工がライセンス生産したものが〇八年度から配備される。さらに強力な防空システムをもつイージス艦に搭載される次世代のスタンダードミサイル開発については、すでに三菱重工など複数の日本企業が参画しているという。

ただ、MDをめぐる国際的な流れは、世論の反発や予算難からカナダやチェコなどで撤退表明が相次いでいる。それでも、杉原氏は日本は突き進むとみる。

「次世代ミサイルが完成すれば、米軍はもちろんその他の友好国にも輸出されるだろう。日本は武器そのものの輸出はしてこなかったが、その一線は完全に崩れ去ってしまう。これを突破口に次はロボット、無人機、戦闘機などへと拡大することは間違いない」

■日本市場でも専業へ傾く?

立命館大学の藤岡惇教授(アメリカ経済)も杉原氏の見方に同調する。「日本の軍事産業は防衛庁の発注という安定した市場が小さいため、米国の部品提供のような形だった。軍事専業でなく民需と兼業していたが、防衛『省』誕生で米国のように専業に傾いていくのではないか」

さらに、その方向として「米国がする戦争に積極的に加わり、航空・宇宙産業にも本格的に参入する。米国は現在、中国のミサイルを上昇段階で撃ち落とすことを狙っている。これには膨大な資金が掛かるので日本も負担せよ、となる。日本の兵器産業には願ったりだろうが、資源を宇宙の穴にどんどん投げ込むようなものだ」と語る。

加えて、民間企業の動員も増えると予想する。「自衛隊が海外で大手を振って行動できるようになれば当然、民間人にも協力を求めやすくなるだろう」

前出の渡辺氏も防衛庁の「省」昇格によって「兵器産業は注文が来るまで技術者も設備も寝かせているしかないので、海外に売らないと産業として成り立たない。省昇格は武器輸出の欲求を加速させる」とみる。

それに伴い、関連社員の事実上の戦地出張も増えると予想する。「省」昇格には権威の拡大で、防衛機密の名の下にその実態を一段と見えにくくする効果もあるのでは、と懸念する。

「自衛隊が派遣されて五年たち、外国からみれば、日本はすでに戦争をしている国。憲法九条があるから戦争をしていない、と思っているのは日本人だけだ」

<デスクメモ>

もう二昔も前のことだけど、上野駅付近を歩いていて「ちょっといい?」と自衛隊の人に“ナンパ”された。「給料をもらいながら、いろんな免許が取れる。日本は実際には戦場に行くこともないしね」。幸か不幸か、丁重にお断りしたが、お誘いに乗った人もいただろう。いま、彼らの思いを聞いてみたい。(牧)


西日本新聞20060630特別軍事法廷は違法 グアンタナモで米最高裁

【ワシントン29日共同】米連邦最高裁は29日、ブッシュ政権が米中枢同時テロ後にキューバのグアンタナモ米軍基地に設置した特別軍事法廷でテロ容疑者を裁くことの正当性を認めず、米国内法と戦争捕虜の取り扱いを定めたジュネーブ条約に照らし合わせ、「違法」との判決を言い渡した。

通常の司法手続きを経ない同法廷の違法性を主張した国際テロ組織アルカイダのメンバーの主張を認め、下級審の判決を覆す内容。政権には逆転敗訴で、「対テロ戦」を優先課題と位置付け、テロ容疑者に対し超法規的な措置を取り続けたブッシュ政権には大打撃となる重要判決だ。

同法廷の違法性が明確に指摘されたことで、欧州連合(EU)諸国から閉鎖要求が高まるグアンタナモ基地のテロ容疑者収容施設をめぐり、ブッシュ大統領は施設閉鎖も含め、大きな政治判断を迫られることになりそうだ。


東京新聞特報20060615共謀罪 国連求めているのか

条約批准の前提にも

共謀罪創設法案の今国会成立が見送られたが、この間、政府・与党が繰り返し行ってきた「共謀罪を創設しないと国連の条約を批准できない」との説明の根幹にかかわる指摘が専門家や野党から出始めている。「国連条約などの原文は必ずしも共謀罪創設を求めていない」というのだ。その理由は?(市川隆太)

政府が共謀罪創設法案を国会に提出した理由から振り返ると、「立法事実」はない、と言われたりしてきた。小難しい言葉だが「立法事実」とは「提出した法案が必要な背景事情」という意味らしい。では、なぜ法律を作るのか。政府・与党は「共謀罪を創設しないと、既に日本の国会が承認した国連国際組織犯罪防止条約を批准できない」と強調してきた。

同条約には自民、公明、民主、共産各党が賛成した経緯があり、今国会では、政府案以外に、自民・公明案、民主案が出され、共謀罪法案の「中身をどうするか」の議論に審議時間が費やされてきた。

■現在の刑法でも大丈夫との声も

ところが、である。最近になり「国連条約や国連が作成した立法ガイドの原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに、現在の日本の刑法体系のままで条約を批准できるはずだ」という声が出てきた。

米ニューヨーク州の弁護士資格も持っている喜田村洋一弁護士は、これまで共謀罪創設の是非にまつわる議論に加わってこなかったが、つい最近、A4判用紙で約十センチもの厚さがある国連条約と立法ガイドの原文(英文)を二日がかりで読破してみた結果、共謀罪が条約批准の条件ではないことに気付いたという。

条約は、第五条で共謀罪を求めているとされてきたが(別項参照)、条約の文言を、各国の法体系にどのように生かすかについては「立法ガイド」に記されている。その立法ガイドの「51パラグラフ」(原文は別項)の下線部が焦点だ。

外務省の「仮訳」では、「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかについては、その概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置を取ることを可能とするものである」と翻訳されている。「共謀罪」か「犯罪の結社」(参加罪)の概念の「両方とも」を導入する必要はないけれど、どちらか一方は導入しなければならない、という政府・与党の主張は、これが論拠となっている。

しかし、喜田村弁護士は「直訳すれば『この選択肢は、関連する法的概念を有しない締約国において、どちらの概念-共謀または犯罪結社-の導入も要求することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』となる」とした上で、こう続ける。「平易に翻訳すると『この選択肢は、共謀または犯罪結社に関する法的概念を有しない国においても、これらの概念の導入を強制することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』という意味だ。共謀罪などを導入している国もあるという記載は『そういう国もあります』という例示列挙にすぎず『そうせよ』という意味ではない」と指摘する。

あえて、法律に詳しくない人にも、純粋な英文解釈として聞いてみよう。医学翻訳者の小林しおり氏は「without 以下の否定節におけるeither~AorBは『両否定』ですから『これらのオプション(共謀罪と結社罪=参加罪)には、関連する法的な概念を持たない国が、共謀罪および結社罪のいずれの制度も導入することなしに、組織犯罪集団に対して有効な措置を講ずることを認める余地がある』などと訳すのが妥当ではないでしょうか」と話す。

ある翻訳家も「without requiring the introduction of の後ろを、either でなく one of にしないと、外務省訳のような意味にならないのではないか」と解説する。

「同時通訳の神様」として知られ「英語の学び方」などの著書もある元外務省参与・國弘正雄氏も、「たしかに『両否定』です」としたうえで「原文の英語自体が『官僚英語』で書かれており、あいまいさを生み出している。官僚が恣意(しい)的解釈を行いやすい英文だ」と話す。

■「思いこみ」から続いた審議!?

喜田村弁護士らの指摘通りなら既に組織犯罪処罰法を持っている日本は、わざわざ共謀罪や参加罪を創設しなくても条約を批准できるのに、できないと思いこんで共謀罪創設法案を審議し続けてきたことになってしまうとの声も出ている。

喜田村弁護士は、条約第五条(1)の(a)の(1)が「共謀」とみなされていることにも首をかしげる。「原文は agreeing(同意)と書いており conspiracy(共謀)とは書いていない。同意は『(犯罪を)やるね』『やるよ』という offer(申し込み)と acceptance(承諾)を伴う明確な契約法理のことだが、共謀の方は、目くばせだけでも入る」 そのうえで「条約では『犯罪を行うことの合意』を犯罪にせよとは命じているが、『合意』よりはるかに簡単に認められる『共謀』を犯罪にせよとは命じていない。条約の起草者は、英米法系で認められている『共謀罪』(コンスピラシー)とは別のものとして『犯罪を行うことの合意』という概念を導入しているのに、あたかも共謀罪か犯罪結社法(参加罪)のいずれかを導入しなければならないかのような説明は誤りだ」としている。

喜田村弁護士は「しかも、これまでの刑法理論および判例で認められてきた共謀共同正犯における『共謀』の概念を、国際条約に基づくという『共謀罪』における『共謀』と同一視するという概念の意図的混同を生じさせている。実際には、さきほど述べたとおり、国際条約が求めているのは『合意』であり、これは『共謀』ではない」と指摘する。「政府が新設しようとしている『共謀罪』は、条約が要求している以上の犯罪をつくり出すものだ」

共謀共同正犯理論に詳しい西原春夫元早大総長も、日本の法律実務で「共謀」概念の拡大解釈が進んでいる、と指摘している。犯行で謀議が行われていなくても、共謀共同正犯にあたるとして有罪とする新判例が、昨年末、最高裁で出されたからだ。

国連条約が要求する「合意」と、日本の法律実務における「共謀」概念。どちらの方が広義の解釈となるのか-。共謀罪の要、不要に影響しそうだ。

弁護士の間からは「共謀罪でなく参加罪というオプションもあるなら、それを検討すればよい。参加罪は組織的な集団犯罪への参加を罰するものだから、日本の場合、暴力団対策法、破壊活動防止法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律など、既存の法律でカバーできる。共謀罪をやめて参加罪を選択すれば条約を批准できる」との声も上がっている。

国会の会期末は十八日。法案の継続審議か廃案かをめぐる与野党折衝も大詰めを迎えている。

<デスクメモ>

法律関係の言い回しのなんと分かりづらいことか。原文が「官僚英語」で、その上、日本の官僚的翻訳でけむに巻かれては、とても理解できない。だが、法律が成立してしまえば、振り回されるのはこちらだ。「英語」には、中一段階で早々と見切りをつけたが、少なくとも官僚言語にはだまされまい。(透)

■国連国際組織犯罪防止条約第5条

(1)条約締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置を取る(a)次の一方または双方の行為(1)合意の参加者の1人による当該合意の内容を推進するための行為を伴いまたは組織的な犯罪集団が関与するもの(2)組織的な犯罪集団の目的および一般的な犯罪活動または特定の犯罪を行う意図を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動などに参加する個人の行為=中略。(1)が共謀罪、(2)が参加罪とされる。


小川みさ子20060503AML6932共謀罪の歌

皆さま、憲法の日、いかがお過ごしでしょうか?少し肌寒い日ですね。

嶋﨑英治三鷹市議のもとへ、千葉のZAKIというかたから「共謀罪の歌」
が送られ来たそうで転送を転送します。さっそく私も聴いて見ましたが、
歌で訴えるのは、伝わり易くていいですね♪(BCC重複配信お許しを!)

【共謀罪の歌】
註:喜納昌吉さんの「ハイサイおじさん」に似た節なので覚えやすいです。
http://zaki8.us/kyobotv/kyoubouzai.mp3をクリックして唄ってみました♪

「今、各マスコミがその恐ろしさを報道している 日本を恐怖の密告社会
に変える共謀罪法案 国民の声で絶対廃案にしてやろう」


♪変な共謀罪だから へんな共謀罪
相談しただけで 逮捕される
裏切って自首すりゃ 自分は無罪になる
「はっきり言って密告制度だろう」

♪変な共謀罪だから ひでぇー共謀罪
国際犯罪用と言いながら
軽犯罪にも 600種類
「適用されるのはほとんど国民なんです」

♪変な共謀罪だから ひでぇー共謀罪
日本中が泣き寝入り
国家権力 悪さし放題なってしまう
「この恐ろしい共謀罪法案 政府与党が 国民に知られないまま
強行採決しようとしている 国民の声で 絶対に廃案にしてやろう」

♪変な共謀罪だから へんな共謀罪
政府の横暴通すため
すべての国民 羊化計画

♪変な共謀罪だから ひでぇー共謀罪
逮捕の恐怖を撒き散らして
市民運動 抑え付ける

♪変な共謀罪だから ひでぇー共謀罪
政府の文句を発しただけで
一般人が逮捕されてしまう
「今、国会で この恐ろしい共謀罪法案を 政府与党によって
強行採決されようとしている 国民の声で 絶対廃案にしてやろう」

♪変な共謀罪だから ひでぇー共謀罪
相談しただけで逮捕されてしまう
冗談言っても逮捕されてしまう
結局何もやらなくても逮捕できる

♪変な共謀罪だから ひでぇー共謀罪
憲法改悪された日にゃー
自衛隊は戦場で殺し合いさせられてしまう
「そのために国民の声を封殺する この共謀罪法案
国民の声で絶対廃案にしてやろう」


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