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奥平康弘20071212表現の自由-公権力への対抗でこそ

奥平康弘20071212表現の自由-公権力への対抗でこそ

私の中の歴史 憲法60年を生きて 東京大学名誉教授 奥平康弘さん
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僕は憲法研究者として、21条に基づく「表現の自由」「知る権利」の領域を拡充するために闘ってきました。それは取材の自由、情報公開などといった問題で、ある程度まで実を結んだものもあります。しかし近年、もう一度この問題を語る必要に迫られているという気持ちが強い。それも「おいおい、ちょっと持ってくれよ」というスタンスからです。つまり僕からすると、誤用されていると思うことが多くなってきた。

例として、柳美里さんが書いた小説「石に泳ぐ魚」の事件を挙げましょう。モデルとされた女性がプライバシー侵害、名誉棄損で作品差し止めと損害賠償を求めた裁判です。柳さんは敗訴したとき「表現の自由には優越的価値があるのに、それを狭める判決だ」という趣旨のコメントを語りました。違和感を持ちましたね。確かに僕たち憲法研究者は「表現の自由には優越的な価値がある」という主張を展開してきた。しかしそれは、あくまで公権力との対抗関係という場での話で、民主主義社会にとって不可欠の要素だと考えるからです。表現の自由を憲法上の権利として主張するには相応の社会的、公共的側面が必要なのです。

個人的な表現の自由には、だれに対してというのではなく、書きたいから書くという内発的な側面もありましょう。しかし近代憲法の源であるフランスの人権宣言も「自由とは、他人に害悪を与えない限りのものである」としているように、人を傷つけてもいいという自由ではない。文学者といっても私人としての柳さんの表現の自由と、書かれた女性のプライバシーは、原則として対等です。そこでの表現の自由は、憲法上の問題ではない。相手が傷つくことまで憲法が保障しているなんてことは、想定できないですよ。

このことは、近年のマスメディアについても言えます。僕の印象では犯罪報道、とりわけ一九九〇年代からの少年による一連の事件で顕著になってきたように思いますが、ある種のメディアが私人のプライバシーに土足で踏み込むようなことをして、それを「国民の知る権利だ」と正当化するようになった。極端に言うと「親の顔が見たい」というたぐいの好奇心を満たそうとするレベルで知る権利を持ち出し、個人のプライバシーを暴き立てることを表現の自由だと主張する。

しかし僕らが闘ってきたのは、そんなもののためじゃない。知る権利の相手方は公権力が持っている情報であり、それ以外ではない。マスメディアの自由は、公権力に対抗する報道をする場合の問題で、憲法論はそこにこそ出てくる。憲法が表現の自由を保障しているのは、国民の政治的な自由を確保するためです。表現の自由も知る権利も、情報の消費者としておもしろがる好奇心に応えるためにあるのではない。そんな場面に、憲法なんか持ち出さないでくれと言いたいんです。

しかし一方で僕は、個人情報保護法をめぐる問題が端的に示すように、最近の何でもプライバシーだという変な風潮にも強い違和感を持っています。ビラまきまで住居侵入罪で起訴されてしまう。ピラなんて、嫌だったら捨ててくださいといったスタンスのものですよ。場合によっては愉快でない内容であるかもしれない。しかしそれが、プライバシーの侵害にまでなるのでしょうかね。ビラをまくというのは、言論表現の素朴な手段です。

プライバシーとはどういうものであり、それを市民社会、民主的社会にどう位置づけるのか、もっと議論を深めていく必要があると思いますよ。

このような問題意識で今、新しい、僕にとってはある意味で今までとは方向が違う本を書く準備をしているところです。(聞き手・関正喜)