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TBS20080414映画「南京の真実」、国会内で試写会
人民網日本語版20070428戦争賠償条項への日本の勝手な解釈に反対
アサヒコム20061201残留孤児訴訟、国に賠償命令 神戸地裁、支援義務を認定
TBS20061201残留孤児訴訟、国に初の賠償命令
芹沢昇雄20060617現存している国による差別
中国日本史学会20050728AML2731東京都教育委員会へ抗議する
高橋哲郎20040425暴力の連鎖を断った温情策

TBS20080414映画「南京の真実」、国会内で試写会

ドキュメンタリー映画「靖国」の上映中止が相次ぐ中、今度は、旧日本軍による南京大虐殺は“ねつ造”だったとする映画の国会議員向け試写会が行われました。その会場となったのは衆議院の講堂でした。

今回上映された映画「南京の真実」は、東京裁判でA級戦犯とされた東条英機元首相ら7人が絞首刑にされるまでの24時間を再現したものです。

この映画は、南京大虐殺の責任を問われ処刑された南京攻略戦の司令官・松井石根大将にスポットを当て、「南京大虐殺はねつ造だった」と強く訴えています。

「南京事件と言われるものは通常の戦争であると。それ以上でも、それ以下でもないと。30万人の大虐殺とか婦女子に対する暴行とか、そんなことは全くなかったんだと。日本の軍隊、軍人は立派な戦いをしたんだと」(呼びかけ人代表 自民党・中山成彬 元文科相)

14日夜、国会内の衆議院の講堂で開かれた試写会には、自民党、民主党の保守系議員16人が参加しました。

「私も前からいろいろ調べていましたから、それをちゃんと忠実に映画にしてたなという感想を持ちました」(平沼赳夫 衆院議員)

会場には、ドキュメンタリー映画「靖国」の事前上映を求めた稲田朋美衆院議員の姿もありました。この映画「南京の真実」を見た議員からは、上映中止をめぐって問題となっている映画「靖国」について、「内容が偏向している」などと批判の声もあがりました。

「(映画『靖国』は)結論から言えば、全くド素人が作った興味本位の映画としか思えなかった」(自民党 島村宜伸 衆院議員)

国会内で、南京大虐殺はなかったとする映画の試写会が開かれているその最中に、都内では、映画「靖国」の上映中止と表現の自由を考えるシンポジウムが開かれていました。

「(映画『南京の真実』も)見たいですね、僕は。当たり前です、(映画『靖国』も)どっちも見たいです。みんなで見ればいい。“上映してはいけない”とは思わない。見て、自分の中でそれを考える」(ドキュメンタリー作家 森 達也 氏)

一方、日弁連などは、一般公開を前に映画「靖国」の試写会を独自に開催すると発表。表現の自由が脅かされていることに懸念を表明しました。

「(日教組に会場を貸さなかった)プリンスホテルの事件もそうだし、映画『靖国』の上映中止もそうですけど、とにかく世の中全体が何となく浮き足立っている。自由が制限されるのはやむを得ないんじゃないかと、こういう雰囲気がまん延していると思います」(内田雅敏 弁護士)

靖国神社を描いた映画の上映中止が相次ぐ中、南京大虐殺を否定する映画の試写会が国会内で開かれたことは、小泉元総理の靖国神社参拝以降、沈静化していた日中間の歴史認識の問題を再燃する可能性もはらみ、今後、論議を呼びそうです。(14日23:07)


アサヒコム20061201残留孤児訴訟、国に賠償命令 神戸地裁、支援義務を認定

2006年12月01日12時13分

敗戦後、中国東北部(旧満州)からの速やかな帰国措置や、永住後の自立支援義務を怠ったなどとして、兵庫県内に住む残留日本人孤児65人が国を相手取って、1人当たり3300万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が1日、神戸地裁であった。橋詰均裁判長は「国は孤児の帰国の妨げとなる違法な措置を講じたうえ、帰国後も自立支援義務を怠った」として原告の請求を認め、61人に裁判費用を含めた総額4億6860万円(1人あたり660万~2376万円)を支払うよう国に命じた。中国残留邦人をめぐる国賠訴訟で、国に賠償を命じた判決は初めて。

原告のうち15人について、国の違法な措置によって永住帰国を遅延させられたとして、帰国が遅れた期間の1カ月当たり10万円の損害を認定。さらに61人について、自立支援義務を怠ったことによる、1人当たり600万円の賠償を命じた。また4人については、永住帰国から5年後を起点として、20年以上行使しないと権利が消滅するという「除斥期間」を経過し、権利が消滅したとして、訴えを退けた。

判決は、残留孤児の発生は、旧満州への入植などの国策が原因だと認定。そのうえで、国は、日中国交正常化の72年9月時点で、残留孤児を帰国させるための具体的な政策を実行に移すことが可能になったとした。

にもかかわらず、国は残留孤児を日本人と認めず、外国人として扱う方針を貫き、日本の家族の身元保証なしに入国を許可しなかったほか、86年以降、身元が判明した孤児についても、身元保証に代わる招聘(しょうへい)理由書の提出や特別身元引受人による身元保証を求めるなどしたと指摘。その結果、原告の一部が、永住帰国の遅延を余儀なくされたとした。

孤児に対する自立支援義務については「孤児の大半が永住帰国時に社会に適応するのに困難な年齢になっていたのは、孤児の救済責任を果たそうとしなかった国の無策と、帰国制限という違法な行政行為が積み重なった結果」と判断。国は残留孤児に対して、日本社会で自立して生活するのに必要な支援策を実施する法的義務を負っていたとした。

さらに、北朝鮮による拉致被害者に対する自立支援策と比較。「拉致被害者が永住帰国後、5年を限度として生活保護より高水準の給付金や、きめ細やかな就労支援を受けているのに、残留孤児への支援策は生活保護の受給を永住帰国後1年をめどとするなど極めて貧弱だ」と述べ、国の政策の誤りを指摘した。

残留孤児らが全国で起こした集団訴訟は、全国15地裁、1高裁で争われており、初の司法判断となった昨年7月の大阪地裁判決は、原告の請求を全面的に棄却。中国残留婦人らが起こした訴訟の東京地裁判決は今年2月、国の怠慢を指摘しながら請求を棄却した。

〈厚生労働省中国孤児等対策室の北原久文室長の話〉 国側にとって厳しい判決であると受け止める。判決内容を詳しく検討の上、今後の対応について関係省庁と協議したい。


TBS20061201残留孤児訴訟、国に初の賠償命令

早期帰国の実現や自立支援を怠ったとして兵庫県などに住む中国残留孤児が国を訴えていた裁判で、神戸地方裁判所は65人の原告のうち61人に対して、総額4億6000万円あまりの支払いを命じました。

65人の原告は、戦前、中国の旧満州に移り住んだ日本人の子供たち、いわゆる中国残留孤児で、終戦後、親とはぐれるなどして中国人に育てられ、1970年代以降に日本に帰国しました。

原告らは、国が速やかに帰国させなかった上、帰国後の支援を十分に行わなかったため、自立した生活が送れなかったなどとして、1人あたり3300万円の損害賠償を求めていました。

1日の判決で神戸地裁は、国は原告らに帰国後の日本語習得や職業訓練などの支援を行う義務を怠ったなどとして、帰国後25年以上が経過している原告4人を除く61人に、総額4億6800万円の支払いを命じました。

「非常にうれしいです。うれしい、涙が・・・」(原告)

中国残留孤児をめぐる裁判で国に賠償を命じたのは今回が初めてです。(01日11:32)


芹沢昇雄20060617現存している国による差別

中国人強制連行の裁判で16日東京高裁が、国と企業の不法行為と隠蔽、国会での虚偽証言などを認めたが、除訴期間を過ぎたと賠償請求を棄却した。

先日のドミニカ移住者の裁判でも東京地裁は時効により賠償請求を棄却した。しかし、この判決を受けて小泉首相は移住者救済を指示し、また、超党派で臨時国会に特別立法も検討中だという。ならば、強制連行やその犠牲者に補償しないのは差別である。

また、米兵の受刑者には日本人に規制されている入浴が毎日、食事には米軍から補充食料として現物支給された肉、コーヒー、牛乳やデザートの支給差別が発覚した。その一方で東電女性社員殺人事件の元被告は、一審無罪にも関わらず身柄拘束されたまま控訴、上告審が継続された。国の機関で公然とした差別が存在している。

人民網20060617中国人強制連行訴訟 高裁の控訴棄却に弁護団「恥辱」

日本の東京高等裁判所は16日午後、戦時中に日本に強制連行され、過酷な労働を強いられたとして訴えた中国人原告の控訴を棄却した。中国人強制連行事件の日本側弁護団団長、高橋融弁護士は北京で、「東京高裁は多くの違法行為を認めながら、それでも原告の控訴を棄却した。判決には恥辱を感じる」と語った。

東京高裁は、はっきりと事実認定をしており、この内容は高橋氏の想像した以上だった。しかし東京高裁が時効を理由に原告敗訴の判決を下したことについては、全く道理に合わないと高橋弁護士は考えている。「泥棒が物を盗んだなら、たとえ10年、20年経っても泥棒であることに変わりはない。殺人犯は10年、20年経っても殺人犯のままだ。事実が存在する以上、反論の余地は無い」。

中国人戦争被害賠償請求事件弁護団の主要メンバーの一人、南典男弁護士は次のように述べる。「強制連行と強制労働の事実は、政治的にも道義的にも、時間が経って消え去ることではない。今回の判決で、強制連行訴訟は法律の範囲を超えたもので、一つの政治問題になったと強く認識した」。

中国社会科学院考古研究所の馬得志研究員所有の史料によると、1942年に当時の東条英機首相の命令で、中国人労働者の強制連行が行われ、あわせて4万人以上が日本で強制労働させられた。労働者の一部は、現地で客死したという。(編集ID)

時事通信20060616元中国人労働者、2審も敗訴=国、企業の加害行為は認定-強制連行訴訟・東京高裁

第二次大戦中、日本に連行され強制労働を強いられたとして、中国人と遺族計90人が国と企業を相手に総額約8億2000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(赤塚信雄裁判長)は16日、賠償請求権が消滅する民法の除斥期間(20年)を理由に請求を退けた1審東京地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

赤塚裁判長は、1審と異なり詳細に被害事実を認定。「劣悪な条件下で過酷な労働を強制した国と企業は不法行為責任を負う」「極めて悪質で被害も重大」と指摘した。

しかし、「提訴が不可能だったわけではなく、除斥期間の適用が正義、公平に反するとはいえない」と述べた。


高橋哲郎20040425「暴力の連鎖を断った温情策」元中帰連事務局長

私たちは戦中、日本軍兵士として多くの仲間を失う一方、中国国民におびただしい被害を与えました。戦後は戦犯として遼寧省撫順市の戦犯管理所に6年間収容されました。日本軍が中国を侵略したのは大東亜共栄圏建設という当時の国策を遂行するためでした。それが誤りだったと収容中に学び、罪の深さに気付きました。

重罪を予測していた私たちは中国の温情政策に迎えられました。仲間の約千人から死刑判決は一人も出ず、有期刑を受けた者も1964年までに帰国しました。管理所職員は初め私たちに怒りと憎しみを持っていました。国民感情として当然です。にもかかわらず温情政策を採った周恩来首相(当時)は「20年後に意味がわかるだろう」と職員を諭したそうです。

私たちは帰国後中国帰還者連絡会を結成し(02年解散)、犯した罪責を告白していま す。友好につながると信じているからです。当時もし厳罰主義だったら、私の仲間は死刑や重い刑が続出したでしょう。その家族は憎しみや恨みの矛先を今度は中国に向け、国対国の憎悪が繰り返されたかもしれません。

憎しみを憎しみとして返さず、暴力の連鎖を断ち切った温情政策。その真意を今こそ胸に刻み込むべきだと私は確信しています。(04.4.25・朝日新聞「声」)