Previous/Ichiro 憲法改定
Links 改憲国民投票法案情報センター
はてなダイアリー日本会議
笠井一朗20100627論理自己不完結な日本国憲法
阪南20070510ヒトを縛る新憲法法案
赤旗20070520日本会議議連の「新憲法大綱案」
河内謙策20070515AML139339条改憲反対運動は今のままでよいのか
阪南20070510ヒトを縛る新憲法法案
どすのメッキー20070503押し付け論の矛盾を乗り越える実践的憲法主義を!
格物致知20070425安倍内閣 首相破廉恥の極み発言 新憲法制定集会で
水島朝穂20070416権力者が改憲に執着するとき
寺尾光身20070413日本国憲法の改正手続に関する法律案差戻しの要請
天木直人20070407良識ある国民は「集団的自衛権行使に関する有識者会議」を監視しなければならない
安倍政権20070405JOIK集団的自衛権を解釈改憲するための有識者会議
太田光征20070404国民投票法案は小選挙区制に次ぐ第2の死票制度
小森陽一20070329新婦人新聞改憲手続き法案の問題点
水島朝穂20070329国民投票法の問題点(JOIK200703290720MIZUSHIMAAsaho.mp3)
NHK20070130物知り英語塾「日本国憲法を英語で読む」(1972kB11分13秒)
益岡賢20061103美しい国
朝日20060809「靖国、憲法は話さないで」被爆者に相次ぎ自粛要請
水島朝穂20051107どこが「新憲法」なのか
三島由紀夫20051003TBS三島由紀夫の憲法私案、初めて公開
奥野恒久20050412憲法「改正」国民投票法案を考える pdf4頁15kB/mp358分10秒14MB
村岡到20050313あるべき憲法改正国民投票
許すな! 憲法改悪・市民連絡会200503何がなんでも9条を変えるための「国民投票法案」
笠井一朗20041005憲法は改正するのが良いでしょう
文部省19470802あたらしい憲法のはなし

寺尾光身20070413衆議院議長 河野洋平 様

日本国憲法の改正手続に関する法律案差戻しの要請

日ごろの衆議院議会運営へのご努力に敬意を表します。

昨日、日本の命運を決する可能性が大きい重要な法案「日本国憲法の改正手続に関する法律案」が、貴院憲法調査特別委員会(以後、委員会と呼びます)で可決され、本日午後の本会議に上程される、と聞き及んでおります。しかし、以下の理由から、本法案は本会議に上程されるべきではなく、委員会 に差し戻されなければなりません。

理由1

委員会での議決に重大な疑義があります。これまでも、各種委員会で混乱のうちに与党のみで議決するということが、数え切れないほどありました。それをあたかも正規の議決がなされた、と強弁し容認することがまかり通っていました。このような悪弊は余程のことがない限りやめる努力が必要です。本法案に関する公聴会の公述人の大部分が慎重審議を求め、又国民の多数も拙速を戒めているとき、本法案を与党単独で採決を強行することには全く正当性がありません。

理由2

本法案に関する公聴会が、少なすぎます。最終回の公聴会には公述したいとの申し込みが124人にものぼりながら、採用されたのは8人に過ぎません。公述したいという国民が多数いるわけですから、さらに公聴会を重ね、国民の意見を聞き、それを法案に反映させるべきです。

理由3

その採用された数少ない公述人の中にも法案に反対の意見を述べる方が多くおられました。折角公聴会を開きながら、このような貴重な国民の意見についてさらに深く議論することなく、公聴会を議決を行うための単なる儀式にすることは、許されません。公聴会は何のためにあるのか、委員会の議長が理解していないということは驚くべきことです。委員長罷免に値する、と私は思います。

理由4

議決された法案が、あまりにも杜撰です。憲法では、改憲には国民の過半数の賛成が必要、と規定されていますが、本法案によれば、有権者の20%にも満たない賛成で改憲されしまう可能性が充分あります。理論的には限りなく少数の賛同者で改憲されることもあり得ます。

その他、国民の構成員である公務員、教員の意見を表明する権利を奪う規定や、金に飽かせたテレビや新聞でのコマーシャルを不当に富者に有利に容認していること、等々、あまりにも問題点が多すぎます。

理由5

国民の多くが本法案が委員会に上程されていることすら知らず、知っていても法案の内容も理解していないことは、マスコミや、市民による調査で明らかです。また、このような法案の必要性はないという意見が必要との意見を凌駕していることもわかっています。このような状況で杜撰な本法案を与党単独で強行採決されてよいわけはありません。国民は議院に全権委任しているわけではありません。重要な案件については、国民の意思を先ず汲み取ることが、民主主義にとって不可欠です。日本の民主主義が問われているのです。

他にもいろいろ言いたいことがありますが、河野議長におかれては、審議を尽くすよう本法案を委員会に差し戻されるよう、心からお願いいたします。今や日本の命運が、議長、あなたによって決められる、と言っても過言ではありません。

以上


太田光征20070404国民投票法案は小選挙区制に次ぐ第2の死票制度

実際の国民投票では、有権者は様々な記号を使って様々な方法で記載することが予想されます。例えば○や×は、「賛成」「反対」の記載欄を肯定的/否定的に選択する記号として使用できるだけではなく、改憲案そのものに「賛成」「反対」の意思表示記号としても使用可能です。

ところが、与党「併合修正案」の投票用紙・記載方法は、改憲案そのものに「賛成」という意味を持つ○と、それによる「賛成」または「反対」の「文字囲み」しか認めていません。

このことで、改憲反対の意思表示が、無効になるか、まったく逆の賛成にとられるケースが生まれるしかけになっています。国民投票法案は、小選挙区制に次ぐ第2の死票制度といえます。


朝日20060809「靖国、憲法は話さないで」被爆者に相次ぎ自粛要請

長崎市の外郭団体・長崎平和推進協会(推進協)が、長崎の被爆者に対して「政治的発言」の自粛を要請した問題は、推進協が方針を撤回する形で決着したが、長崎県外に在住の被爆者たちも、同様の経験をしてきている。政治を抜きに被爆体験を語れるのだろうか。

群馬県原爆被災者の会の須藤叔彦(としひこ)会長(77)は昨年、県内の自治体から戦没者の慰霊式で長崎での被爆体験を話してほしいと頼まれた。職員は「靖国神社や憲法の問題に触れないでほしい」と付け加えた。せっかくだからと条件をのんだ。

普段は憲法の話をする。「戦争は懲り懲りだという思いから新憲法が生まれた」と。慰霊式で話す中身を思案していた時、電話が鳴った。「申し訳ないが、今回は遠慮してほしい」。会場でトラブルになるのを心配したのか、特定の団体の意向を気にしたのか。理由は今もわからない。

「政治色のない被爆証言なんてあり得ないんじゃないか」。広島で被爆した長野県原爆被害者の会の前座(まえざ)良明会長(85)は言う。数年前、被爆体験を話すため招かれた高校で、校長に「政治色のある話は控えてほしい」と言われて反論した。熱かった、痛かった、鼻血が出た、下痢をしたと被爆時の状況を語るだけでは、「ああそうですか」で終わってしまう。

神奈川県原爆被災者の会の中村雄子事務局長(74)は、他県から広島での体験の証言を頼まれた昨年、「政治的な話を心配する人がいる」と言われ、心配ないと答えた。

自分の話は政治的だと思っていないからだ。政治的な話に違和感を持たれると、被爆証言が台無しになってしまうのではないかと考える。でも、いかに戦争が人権を無視するかは伝えたい。「聞く人に証言を自然に受け止めてもらえればいい」

長崎市の語り部の一人、森口貢さん(69)は被爆者の発言を規制するのは越権行為だと思っている。「被爆体験から出発して戦争への異議を述べる時は、いろんな問題に触れる。私たちは昔話ではなく、現在と未来につながる話をしている。平和を語る言葉にタブーはないはずだ」


三島由紀夫20051003TBS三島由紀夫の憲法私案、初めて公開

衝撃的な三島由紀夫の自決事件から今月で35年となりますが、三島由紀夫が、生前、「楯の会」に指示し、とりまとめを進めていた憲法改正案の全文を、このほどJNNが初めて入手しました。

「三島憲法」の草案は、400字詰め原稿用紙に205枚にわたって万年筆で記されています。今回、改正案を公開した「楯の会」元幹部・本多清さんによると、「楯の会」の中に設けられた憲法研究班13名が、三島本人からの指導により、1970年1月から自決事件のあった11月まで、35回にわたり討議し、草案の起草にあたったということです。

草案は、討議の議事録の形をとり、その中に条文化したものが記されています。草案では、まず三島がこだわった日本の歴史、文化、伝統の総体としての国柄を、「第一条、天皇は国体である」と表現し、第二条で「天皇は神聖である」とするなど、復古的色彩が強く感じられます。

一方、大日本帝国憲法と異なり、天皇の絶対権を認めるものではなく、天皇の補佐機関である「国正院」が、「国軍」の最高指揮権を有するとしています。また、現憲法の第九条については、全体を削除し、「国軍は歴史と伝統、文化を守ることを本義として建軍される」としています。

今回の公開の理由について、本多さんは「やっと自由に憲法を議論することができる時代がきた」と話しています。(03日10:00)