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高橋哲哉20070328ル・モンド・ディプロマティーク「靖国問題」講演抄録
東京新聞20060817『異論排除』強まる一方 首相参拝の日『批判派』加藤紘氏実家炎上
朝日20060809「靖国、憲法は話さないで」被爆者に相次ぎ自粛要請
毛利正道20060713中国人が靖国神社に行きました
朝日20060628首相と都知事の靖国参拝訴訟、憲法判断示さず 東京高裁
共同20060627千葉、四国の原告敗訴確定 首相靖国参拝違憲訴訟で
朝日20060627首相の靖国参拝、最高裁が2件の上告棄却
朝日20060623靖国参拝訴訟で原告敗訴が確定 最高裁
読売200509301349今回の判決、絶対とは言えぬ…違憲判決に政府筋
読売200509301345本当に違憲なら今後、憲法の改正を求めていくしかない
朝日200509301320「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず
池田浩士20050831朝日こころの風景、ゲッペルスと天皇制
中国日本史学会20050728東京都教育委員会へ抗議する
アジアの平和と歴史教育連帯20050728東京都教育委員会の「つくる会」教科書採択 即刻撤回せよ!
東京新聞2005記憶-戦後60年
赤旗20050708靖国参拝で「戦争に負けない誓いを」民主・西村真悟氏
渡辺20050629AML2204サイパン慰霊の旅
吉田宗広20050620AML2019天皇のサイパン「慰霊の旅」を許すな!
赤旗20050615台湾先住民が抗議 先祖を靖国にまつるな 植民地時代に徴兵
靖国20050609ゲンダイ靖国参拝を強行されたら一体どんなことになる
赤旗20050607ここまで来たか“靖国史観”
靖国20050607TBS靖国参拝、河野衆院議長が首相に直言 Video
靖国20050525ゲンダイ彼の靖国参拝はこの国にとって一体どれほどの意味がある もし強行すれば地獄を招く
靖国20050524毎日新聞中国副首相帰国:関係抜本改善へ、中国側の「最後通告」
靖国20050524匿名取締役安倍ジョンイル大放言「ドイツも国として賠償はしてないし、中国での三光作戦なんてなかった」
靖国20050422uketugu小泉インタビュー
河野太郎20041201中国側の言い分
石原慎太郎20040815ANNぜひ天皇に私人として.rm小泉内閣の4閣僚、石原都知事らが靖国神社を参拝 Video
靖国20040422TBS与野党の国会議員84人が靖国参拝
靖国20040418阪南小泉首相の靖国参拝に明確な違憲判決
小泉純一郎200404072040TBS小泉首相、私的参拝との認識示す Video
靖国20040307ANN中国外相、小泉総理の靖国神社参拝を改めて批判

毛利正道20060713中国人が靖国神社に行きました

先日、中国人の僕は初めて靖国神社に行きました。ある著名な先生の勉強会の一員として数十名の塾生達と一緒に行きました。

靖国神社の「遊就館」を見学してびっくりしました。軍艦マーチが流れる中、戦車、大砲、潜水艦などの武器と共に各戦争の背景、経過を詳細に解説しています。戦時ニュースも流しています。戦士の勇敢さを讃える、おびただしい量の証拠品と写真を展示しています。神風特攻隊と人間魚雷の解説は、特に力が入っています。

殺人の機械と血が付いた軍服の横に「軍神」、「***を屠る」との新聞記事を陳列し、政治的な戦争解説を加えるところは、とても宗教の場所としてふさわしいとは思えません。とにかく僕はすっかりその戦争の迫力に圧倒されてしまい、とても死者の霊を慰めるような気分になれませんでした。

良いか悪いかではなく、見た直感として「遊就館」は紛れもなく戦争博物館です。これは恐らく僕だけではなく、ほとんどの見学者の感覚だと思います。ご覧になったことのない方は、ぜひ一度ご自分の目でお確かめください。

あの「遊就館」で展示された写真に写された戦地は、ほとんどが僕の国でした。日本の兵士が血を流す以上に、僕の同胞たちはもっとたくさんの血を流しました。「日本のため」なら何でも尊いというならば、僕が信じてきた日本人の優しさと正義感はどこにあるでしょうか。死者の霊を慰めるならばなぜもっと精神的な空間にできないでしょうか。

長崎と広島に原爆を落とした戦闘機が米国の博物館に展示されたことを、多くの日本の方々は不快を覚えるはずです。ただし、展示されたのは、あくまでも博物館です。仮に、その戦闘機をワシントンの「英雄記念碑」の横に置き、米国大統領が参拝するなら日本の国民はどう思うのでしょうか。

兵器と戦史を並べる「遊就館」のある靖国神社に、日本の方々が行くのは自由です。あの戦争をどう思うかについても、日本の方々の心の自由です。しかし、「遊就館」の写真に写っている戦場だった土地に住む人達にも、心の自由があると思います。「遊就館」のある靖国神社に参拝する人に会いたくないと思うのは、まさに彼らの心の自由です。

宗教施設とうたいながら武器と戦史を展示する。宗教とうたいながら思想観と歴史観を宣伝する。冷静になれば誰でも、これらの矛盾に気付くはずです。僕には、どうしても、兵器を宗教施設に展示し政治思想を宗教信仰と偽ることを、理解できません。明らかに日本の武士道精神に反していると思います。

日本を理解し、友人の90%が日本人である僕には、ささやかな夢があります。それは中国人と日本人が、肩を並べながら日中双方の戦争犠牲者の霊を慰めることです。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20060704/105680/?P=1


朝日20060628首相と都知事の靖国参拝訴訟、憲法判断示さず 東京高裁

小泉首相と石原慎太郎・東京都知事の靖国神社参拝をめぐり、同神社に肉親が合祀(ごうし)されている日本と韓国の戦没者遺族を含む約140人が首相や都知事などを相手に、参拝の違憲確認と1人あたり3万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。安倍嘉人裁判長は「原告らの法的に保護されるべき権利が侵害されたとはいえない」と述べ、一審・東京地裁で全面敗訴した原告側の控訴を棄却した。参拝が憲法に違反するかどうかや、公的なものかどうかの判断は示さなかった。

原告側は「憲法判断は不可欠」と主張したが、安倍裁判長は「憲法適合性が原告らにとって重大な関心事であるとしても、本件で憲法判断をしなければならないという理由はない」と退けた。

原告らは、国家によって肉親の死に一定の評価を与えられない権利▽平和への思いを巡らす自由――などが参拝で侵害されたと訴えていた。

問題になったのは、小泉首相の01年8月の参拝と、都知事の00年、01年の参拝。

最高裁も今月、同種の3訴訟で憲法判断を示さないまま原告側の上告を棄却している。


共同20060627千葉、四国の原告敗訴確定 首相靖国参拝違憲訴訟で

小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離や信教の自由を定めた憲法に違反するとして、千葉県と四国の戦没者の遺族や宗教家らが国などに損害賠償を求めた2つの訴訟で、最高裁は27日、ともに原告の上告を退ける決定をした。2件とも原告敗訴の2審判決が確定した。

千葉訴訟は第3小法廷の藤田宙靖裁判長、四国訴訟は第2小法廷の滝井繁男裁判長。どちらも決定理由は「上告理由は単なる法令違反の主張であり、上告が許される場合に当たらない」で、参拝が合憲か違憲かの判断はなかった。

両訴訟では1、2審でも憲法判断は示されなかったが、千葉訴訟の1審千葉地裁は「公的参拝」と認定。2審東京高裁は逆に「私的」とした。四国訴訟の1審松山地裁と2審高松高裁は、参拝の公私についても判断しなかった。


朝日20060627首相の靖国参拝、最高裁が2件の上告棄却

小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に反するかどうかが争われていた2件の訴訟について、最高裁は27日、いずれも原告側の上告を棄却する決定をした。両決定により、原告側の請求を退けた東京、高松両高裁判決の結論が維持され、原告側の敗訴が確定した。同種訴訟では、23日に第二小法廷が憲法判断をせずに原告側敗訴の判決を出したばかり。最高裁が審理した3件すべてで憲法判断に踏み込まなかったことになる。

東京高裁判決(05年9月)分については第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)が、高松高裁(同年10月)分については第二小法廷(滝井繁男裁判長)がそれぞれ決定を出した。いずれも原告側は、首相の参拝が憲法が定める政教分離に反し、原告らの信教の自由を侵害した、と主張していた。

両小法廷は、すでに23日の判決で示された「原告らの法的利益は侵害されていない」という判断の枠組みに沿う形で、上告を退けた。

23日の第二小法廷判決は「他人が特定の神社に参拝することで宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」との解釈を示し、憲法判断をするまでもなく、原告らの法的利益は侵害されていないと判断した。


朝日20060623靖国参拝訴訟で原告敗訴が確定 最高裁

小泉首相の靖国神社参拝を巡り、大阪府などに住む戦没者遺族ら278人が「憲法の政教分離原則に反する」として首相と国、靖国神社を相手に1人あたり1万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は23日、「参拝によって損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告の上告を棄却する判決を言い渡した。原告側全面敗訴の二審・大阪高裁判決が確定した。

一連の小泉首相の靖国神社参拝を巡る訴訟で最高裁判決は初めて。ほかに2件が最高裁で審理中だが、第二小法廷が憲法判断に踏み込まない判断枠組みを示したことで、後続訴訟でも憲法判断はされない公算が大きい。

今回の訴訟の対象になったのは、就任直後の01年8月13日の参拝。

原告側は「戦没者をどのように祭祀(さい・し)するか、しないかに関し自ら決定する権利・利益を侵害した」と主張した。第二小法廷は「他人が特定の神社に参拝して自己の心情や宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」との解釈を示した。

小泉首相の靖国神社参拝をめぐっては、6地裁で訴訟が起こされ、これまでに2次訴訟も含め、地裁レベルでは8、高裁レベルでは4判決が言い渡されている。


読売200509301349今回の判決、絶対とは言えぬ…違憲判決に政府筋

小泉首相の靖国神社参拝について、政府は「小泉首相が私人の立場で神社、仏閣に参拝することは自由だ」との立場を取っており、今回の判決に対しても、この考えを維持する構えだ。これに関連し、政府筋は30日昼、「裁判官によっても判断が違う。今回の判決が絶対とは言えない」と語った。

今回の判決では、小泉首相の参拝を職務行為と判断した根拠について、公用車の使用や、「内閣総理大臣」との記帳などを挙げた。だが、福田内閣時代の1978年、当時の安倍晋太郎官房長官は国会答弁で、〈1〉記帳で肩書を記すことはできる〈2〉警備上の都合や緊急時の対応のため公用車を利用できる――との政府見解を示している。政府は、この見解を踏襲することで、首相の参拝は「私的参拝」であるとの考えを示している。

首相は2001年8月13日の靖国神社参拝以来、祭壇の前で一礼し、供花料を私費で納める方式をとっている。二礼二拍手一礼の神道方式の参拝は避けており、「憲法20条には抵触しない」(政府筋)との立場だ。今回の判決が首相の判断に大きな影響を与えることはなさそうだ。(2005年9月30日13時49分 読売新聞)


読売200509301345主文に「不正義」の声、「違憲」と分かり原告拍手

大谷正治裁判長は「本件控訴を棄却する」と主文だけを述べ、要旨を読むことなく法廷を後にした。傍聴席で「説明しろ」と憤り、「不正義判決」との紙を掲げる原告ら。一方、「立派な判決だ」とする傍聴者もおり、廷内は騒然とした。

この時は、誰もが違憲判決とは思っていなかった。が、傍聴者らが法廷の外に出、判決の内容を知り、状況は一変。「違憲判断が出ました」とする支援者の声に、大阪高裁北側の路上に集まっていた原告らからは拍手がわき上がった。「よし」「素晴らしい」などと声を張り上げながら手を取り合ったり、こぶしを高々と上げてガッツポーズをしたりして喜んだ。

◆まさか高裁で…遺族会に衝撃◆

東京都千代田区の九段会館内にある日本遺族会(会長・古賀誠衆院議員)では、大阪高裁判決の内容をいち早く知ろうと、午前10時すぎから職員がインターネットでニュース速報をチェック。同10時半ごろに判決内容が流れると、フロア内に驚きが走った。ある職員は「地裁レベルでは過去にも同様の判決はあったが、まさか高裁で違憲判断が出るとは」とショックを隠せない様子で話した。

遺族会幹部の1人は「原告側は裁判を運動に利用しているにすぎず、判決自体は訴えの利益がないとして、請求を棄却した」とし、「首相の行動が公的か私的かの定義はあいまいで、ここまで厳格に政教分離を定めている国は世界でもまれだろう。本当に違憲なら今後、憲法の改正を求めていくしかない」と語った。(2005年9月30日13時45分 読売新聞)


朝日200509301320「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず

01年から03年にかけての3度にわたる小泉純一郎首相の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、台湾人116人を含む計188人が、国と小泉首相、靖国神社に1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は、参拝が首相の職務として行われたとしたうえで、「国内外の強い批判にもかかわらず、参拝を継続しており、国が靖国神社を特別に支援している印象を与え、特定宗教を助長している」として、憲法の禁じる宗教的活動にあたると認めた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、原告らの控訴を棄却した。

小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟の判決は、全国の6地裁と2高裁で計9件言い渡されており、いずれも賠償請求を退けている。このうち昨年4月の福岡地裁判決が違憲判断を示したが、高裁の違憲判断は初めて。過去には中曽根康弘元首相の靖国神社公式参拝について、大阪高裁が違憲の疑いがあるとする判決を出している。今回の訴訟の対象になったのは、小泉首相の昨年までの4回の参拝のうち、01年8月13日、02年4月21日、03年1月14日に行ったもの。

判決はまず、参拝が首相の職務にあたるかを検討。公用車を使用し首相秘書官を伴っていた▽公約の実行としてなされた▽小泉首相が私的参拝と明言せず、公的立場を否定していなかったこと――などから、「内閣総理大臣の職務と認めるのが相当」と判断した。さらに、3度にわたって参拝し、1年に1度の参拝をする意志を表明するなど参拝実施の意図が強固だったと認定。「国と靖国神社の間にのみ意識的に特別にかかわり合いを持ち、一般人に国が靖国神社を特別に支援している印象を与えた」とした。そのうえで、参拝の効果について「特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」として、憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたると結論づけた。

一方で、首相の参拝が原告らに対して靖国神社への信仰を奨励したり、その祭祀(さいし)に賛同するよう求めたりしたとは認められないと指摘。原告らの権利や利益は侵害されていないと判断し、損害賠償請求は一審に続いて退けた。

訴訟は、台湾立法院議員で原住民族「タイヤル族」の高金素梅さん(40)らが参加し、03年2月に起こされた。原住民族の中には第2次大戦中に日本軍のもとで戦った戦没者の遺族も含まれ、「日本の植民地支配で被害を被っており、戦前日本の精神的支柱である靖国神社への首相の参拝で苦痛を受けた」などと主張した。

昨年5月の一審・大阪地裁判決は、首相が3回の参拝で公用車を使ったり、秘書官を同行させたりした点について「緊急事態や警備のため」と指摘し、首相の職務行為に当たらないと判断。参拝で原告らが不利益を被ったとは言えないとして、憲法判断に踏み込まないまま原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として控訴していた。

靖国神社は「首相参拝が違憲と判断されたのは極めて遺憾である」とのコメントを出した。

《判決骨子》

◆職務行為性
小泉首相の靖国神社参拝は内閣総理大臣としての職務でなされた。
◆違憲性
小泉首相の3度にわたる参拝で、国は靖国神社との間で特別のかかわり合いを持った。特定の宗教を助長し、相当とされる限度を超えており、参拝は憲法が禁止する宗教的活動にあたる。
◆法的利益の侵害
参拝で、原告らの信教の自由などを根拠とする権利、利益について強制や干渉、権利の侵害があったとは認められない。

池田浩士20050831uketugu朝日 こころの風景、ゲッペルスと天皇制

ナチス・ドイツの民衆啓発・宣伝相として辣腕(らつわん)をふるったヨーゼフ・ゲッペルスは、日本の天皇制に深い関心を寄せていた。1942年の元日に「盟邦日本」の各紙に掲載された日本国民への新年の挨拶(あいさつ)にも、彼のこの関心は示されている。対米英開戦当初の日本軍の「圧倒的快勝」を祝しながら、彼は、「皇室を中心と仰ぐむしろ宗教的な日本人の深い愛国的信念」こそが戦勝の原動力である、との見解を述べたのだった。

日独の敗戦が確実となったとき、首都ベルリンに迫るソ連軍との最後の死闘を前にして、彼は日本がソ連に調停役を請うているのを知る。そして、ヒトラーの後を追って自殺する1カ月半前、45年3月13日の日記に、こう記す。「アメリカ側の情報から我々が知るところではローズベルト(米大統領)は天皇をも戦犯リストに載せる意向である。これは非常に良いことだ。天皇は日本では神のように崇(あが)められている。その天皇が戦犯リストに載せられるとなれば、調停を求めて汲々(きゅうきゅう)とする日本の政治家どもも、アメリカとの戦いをやめることはできないだろう」

その残虐行為によって歴史に特筆されるナチスの最高幹部の目にさえも、日本の政治家は国民を犠牲にしてでも天皇一個の生命を護持する連中として映じていた。彼にとって日本国民は、皇室を中心と仰ぐ愛国心だけが生き甲斐(がい)の人間たちでしかなかったのだ。(ファシズム研究者)


中国日本史学会20050728AML2731東京都教育委員会へ抗議する

北京より

今日2005年7月28日は、東京都民にとって恥ずべき日となるであろう。東京都の青少年教育を担う教育委員会が、扶桑社歴史教科書をなんと満場一致で採択したのである。とても良識ある教育委員の皆様の選択とは思えない。私たちは強い憤りを感じている。

ご存知のように扶桑社の歴史教科書は中国侵略、中国との戦争の責任をすべて中国側にあるというような書き方をしている。歴史事実を無視し歪曲し、戦前の帝国主義の観点や言論をそのまま教科書の中で再現し再生産しているまさに「危ない教科書」である。このような教科書ではとても平和で文化的な社会の創造者に子供を育てることができないばかりか、自国の利益のみを追求し、狭隘なナショナリズムを植えつけるこのような歴史教育を施行することのよって、東アジアの平和が脅かされることになることを指摘しておきたい。

東京都教育委員会の採択決定は、中国をはじめ近隣諸国の大衆と日本の良心的な市民の平和を願い、正しい歴史をし、歪曲教科書不採択の要請に対する努力を徹底して踏みにじるものであると言わざるを得ない。世界の平和に貢献し国連安全保障理事会常任理事国への進出を積極的に挑戦しようとしていながら、実際には、自国の子どもたちに戦争と侵略の歴史を美化する教育を行おうとしているでは、近隣諸国から信頼が得られないだろう。

私たち東アジアの平和と繁栄は先の日本軍国主義の引き起こした侵略戦争と戦って、3千万人の尊い生命によって勝ち取られたものである。この中日両国民の理解と繁栄、さらに末永い友好のために、扶桑社教科書の採用を直ちに見直し、採択しなおすことを強く希望します。「徳不孤、必有隣」(『論語』徳は孤荷ならず、必ず隣がある)皆さんの勇気ある行動を期待してやまない。


アジアの平和と歴史教育連帯20050728AML2730東京都教育委員会の「つくる会」教科書採択 即刻撤回せよ!

共同代表:徐仲錫、李秀浩、李龍得、李銖日、黄暎

東京都教育委員会が中高一貫校4校、特殊学校25校、2006年度の中学校教科書として「新しい歴史をつくる会(以下、つくる会)」の扶桑社版歴史教科書を採択したという報道に憤怒と驚愕禁じえない。

東京都教育委員会のこのような決定は、2001年、東京都の養護学校、2004年、東京都の中高一貫校に続くものとして再び韓国国民を愚弄する行為である。東京都教育委員会による「つくる会」教科書の選択は、公正取引法に違反する不道徳な教科書を選択したことに等しく、同時に、隣国への配慮のためにつくった近隣諸国条項を無視する教科書を選択したという点において、日本の民主主義を後退させる重大な行為であり、韓国をはじめとするアジアの市民たちにとって、日本が信頼に値しない国になってしまう愚かな決定である。

過去の侵略行為を栄光と捉える人々と共に暮らさなければならないことは全人類の不幸である、という言葉のとおり、日本の次世代がこのような教科書で学ぶことになるということは、日本と共存しなければならない私たちにとって、大きな不幸にほかならない。故に、「アジアの平和と歴史教育連帯」では、東京都教育委員会による「つくる会」の教科書採択決定が、韓日友好とアジアの平和を脅かす重大な挑戦であることを警告し、この決定を直ちに撤回するよう強く求める。

「アジアの平和と歴史教育連帯」は、いま、日本全域で平和を願う市民たちが取り組んでいる「つくる会」教科書の不採択運動に積極的に参加し、アジアにおける平和と人権、民主主義の実現を早めるために連帯の努力を一層強める決意である。


渡辺20050629AML2204サイパン慰霊の旅

イリノイ在住の渡辺です。今回の天皇の“サイパン慰霊の旅”が、日本国内にどのような議論を巻き起こすのか固唾をもって見守っていましたが、現在までのところ、あまりの静けさに驚いています。このメーリングリストも、半数以上が投稿原稿の著作権をめぐる論争で、危機感を禁じ得ません。

6月28日のシカゴ・トリビューンは、昭和天皇の無事を祈って数百人が飛び降りた万歳岬に立った天皇夫妻が、食料も医薬品もない中で最後まで戦った人々の苦労を思うと心が痛むと語ったと伝え、更に、当初の訪問予定にはなかったサイパンに散った朝鮮人の慰霊行事にも急遽立ち寄ったと報じています。そしてこの訪問が、教科書や首相の靖国参拝で中国・韓国の怒りが頂点に達している中で行われたともコメントし、少しばかり批判的な論調を展開しています。

私は、天皇のサイパン行きを知ったとき、1946年に始まった昭和天皇の地方巡幸を思い出しました。復興に汗を流す国民と同じ目線に立つことによって、家父長的人間天皇を印象付ける政治パフォーマンスだったとするのが批判する側の一般的評価だったようですが、今日の視点から改めてその意味を問い直して見ると、<軍部の暴走を抑えきれなかった>天皇もまた、戦争の被害者であったのだというフィクション作りの旅であったのではないでしょうか? この効果は絶大で、天皇の戦争責任論議は、アカか売国奴のレッテルを貼られずには行われない雰囲気になったのです。

平成天皇の海外慰霊の旅は、自衛隊の海外派兵とセットになって世界平和貢献の幻想をふりまき、日本人の最後の抵抗を除き去ろうとする試みではないでしょうか? これはもはや、象徴天皇などという牧歌的ステージではない、衣替えした天皇制顕在化の重要なステップと捉えるべきだと思うのです。

アジア諸国民の惨禍は言うまでもなく、サイパンに限らず、インパールも沖縄も、東京も広島も長崎も、満蒙開拓団も、天皇制が日本人にもたらした悲劇です。その天皇が、<海外の地において、改めて先の大戦によって命を失ったすべての人々を追悼し、遺族の歩んできた苦難の道をしのび、、、>などと、玉砕や自決を強いたのではなくて、津波など天災の犠牲者にむけるようなコトバを述べているのです。


吉田宗広20050620AML2019天皇のサイパン「慰霊の旅」を許すな!

反戦反天皇制労働者ネットワークの吉田です。すでに案内をいたしましたが、期日が近づきましたので再度案内します。東アジア戦争(第2次朝鮮戦争や中国・台湾有事)をにらんだ米軍の再編が日本、沖縄、韓国、太平洋における米軍の強化と再配置、自衛隊との一体化・共同作戦強化であってみれば、今回の天皇のサイパン訪問は、こうした戦争準備の一環ではないか、とも思われます。

韓国の聯合ニュース(日本語版 2005/05/24)によれば、サイパン韓人会長の金スンベク氏は「天皇には謝罪の姿勢が見られない。バンザイクリフを訪れるのは靖国神社参拝以上に歴史を冒とくする行為」とし、現地の韓国人同胞2500人の怒りを伝え、「海外犠牲同胞追悼事業会」の李竜沢(イ・ヨンテク)会長も、「サイパンと国内の同胞が力を合わせ、天皇の慰霊訪問を防がなければならない」と呼びかけています。

私たちは、こうした人びととも連帯し、天皇の「サイパン慰霊の旅」に反対する集会を行います。多くの参加を呼びかけます。

■ 朝鮮戦争開戦55年弾劾!天皇制を問う6・25大阪集会

 ―イラク戦争下の天皇の「サイパン慰霊の旅」反対―
○日時 6月25日(土)午後1時30分~4時30分
  5時から天王寺でビラまき
○場所 大阪人権センター5F(環状線「芦原橋」)
○VTR「緑の島々は戦場となった」(NHK製作/02年)
○問題提起 
 ①「アジア侵略の拠点サイパンと靖国思想」
   吉田宗弘さん(反戦反天皇制労働者ネットワーク)
 ②「『冒険ダン吉』と日本の『南洋』認識」
   黒田伊彦さん(関西大学)
○闘争報告 兵庫国体反対運動など
○主催 参戦と天皇制に反対する連続行動
     大阪市淀川区十三東3-16-12
     Tel/Fax  06 (6303) 0449
○参加費 1000円
○賛同費 団体・個人とも1000円
(郵便振込 00990-0-92650 反天皇制労働者ネットワーク関西)

●天皇のサイパン「慰霊の旅」を許すな!

天皇・皇后は6月27、28日にサイパン(米国自治領北マリアナ諸島)を訪問する。天皇アキヒトは皇太子時代から「日本人が忘れてはならない日」として、広島、長崎への原爆投下の日、沖縄戦終結の日、終戦記念日をあげていたという。戦後50年に当たる95年夏、天皇は広島、長崎、沖縄に「慰霊の旅」をおこなったが、そのしめくくりは東京で、大空襲による犠牲者を慰霊した。今回のサイパン訪問にあたって、天皇は「今日わが国が享受している平和と繁栄が、多くの人々の犠牲の上に築かれていることを深く心に刻み」「この戦いに連なる全ての死者の冥福を祈り、遺族の悲しみを忘れることなく」、「これら四地域にとどまらず、広く日本各地、また遠い異郷にあって」倒れた日本人とその遺族への思いを表すことが平和の原点であると述べた。

1914年以来の日本のサイパンを含む太平洋諸国占領と植民地支配への謝罪はどこにもなく、あくまで異郷に倒れた日本人将兵・殖民者への「慰霊」である。天皇アキヒトが「忘れてはならない」とする4つの日はすべて、戦前の天皇制日本国家の侵略戦争責任(加害性)を隠蔽し、被害性のみを押し出すとともに、天皇制存続の合理化をはかるという歴史の偽造に貫かれている。

1945年2月14日、元首相の近衛文麿はもはや敗戦は必至であり、最も憂うペきことは敗戦にともなって共産主義革命が起こることであるから、速やかに戦争を終結した方がよいとする「上奏文」を提出した。しかし、天皇ヒロヒトは「もう一度戦果をあげてからでないと中々話は難しいと思ふ」として、近衛の進言を退けた。

1945年3月下旬から始まる沖縄戦は米軍に「出血」を強いることによって「天皇制護持」の和平条件を獲得するために強要された戦闘であり、8月の広島・長崎への原爆投下は政府がポツダム宣言では「天皇制護持」が明確でないとして「黙殺」した結果であった。沖縄人民15万人、広島・長崎市民(強制連行された朝鮮人・中国人らを含む)43万人の生命は、単なる戦争犠牲ではなく日本支配階級の「天皇制護持」のためにまったく無駄に奪われたのだ。天皇アキヒトはこうした犠牲を謝罪するどころか、むしろ「天皇制護持のためによくぞ死んでくれた」とばかりに賞賛する。その上に立って、8月15日の「終戦」は天皇ヒロヒトのポツダム宣言受諾の「聖断」によってなしとげられたという。「日本人が忘れてはならない日」とは、日本人民が天皇制護持のために自ら進んで犠牲となり、ヒロヒトによって戦争の悲惨から救われ、こぞって戦後の象徴天皇制を受け入れたという歴史の偽造であり、アキヒトは傲慢にも「天皇制への感謝を忘れてはならない日」として人民に強要している。

天皇ヒロヒトが死に追いやったアジア人民2000万人への戦争・戦後責任を取ることなく、日本人戦没者への慰霊が平和の原点だという天皇アキヒトの認識と、歴代日本政府の戦争・戦後責任への居直りの上に立って、靖国神社参拝は平和への決意を新たにするためだという首相・小泉の認識はまったく同じである。中国・韓国・アジア人民の激しい日本批判はこのような歴史認識に向けられており、その批判はそれらを許している日本人民にも向けられている。現在の日本政府・独占資本のアジア・太平洋諸国侵略に反対する闘いとともに、その根底に改めて天皇制日本国家の戦争・戦後責任追及を据え、天皇のサイパン「慰霊の旅」に反対しよう。それは、侵略戦争国家化・改憲攻撃と闘うための、反天皇制と反戦を結合した闘いである。


靖国20050607TBS靖国参拝、河野衆院議長が首相に直言 Video

先週、歴代総理と意見交換を行い小泉総理の靖国参拝に懸念を示していた河野衆院議長が7日、小泉総理と会談し、靖国参拝について慎重に対応するよう求めました。

「首相には慎重の上にも慎重に考えるべきだと皆さん(歴代首相)の共通の意見でありました」(河野洋平 衆院議長)

Q.靖国参拝については慎重な対応を求めた?
「その通りです」(河野洋平 衆院議長)

河野議長は国と国の関係も大事だとして、先週、意見交換を行った森 前総理や宮沢 元総理らの総意として小泉総理に対し、靖国参拝について慎重な対応を求めました。

これに対して、小泉総理は「よく分かりました」と応え、「胡錦濤 国家主席やノ・ムヒョン大統領には自分の考え方を何度も申し上げて理解は得られていると自分は思っている」と述べたということです。

河野議長は、会談は議長としてではなく、非公式なものとして行ったと説明していますが、現職の議長が行政府の長である総理大臣に対して外交問題で要請を行うのは極めて異例のことです。

「三権の長でありますからね、どういうことを話したのかよく分かりません」(細田博之 官房長官)

「(議長の申し入れは)三権分立に反するとは思っていない。(小泉首相は)独りよがりから最近は完全に開き直りになってきた」(民主党 岡田克也 代表)

会談終了後、河野議長は「言われた通りにするかどうかは別の話、とりわけ総理は人に言われて、そうすることは今まであまりなかった」と述べながらも慎重な対応に期待を示しました。

Q.河野議長の期待に応えられそうか?
「お話を聞いてましたしね。私の考えもよく分かっていますから」(小泉首相)
Q.考えは理解してもらえたか?
「どうですかね」(小泉首相)

(7日 17:50)


靖国20050524毎日新聞 中国副首相帰国:関係抜本改善へ、中国側の「最後通告」

中国が24日、呉儀副首相の帰国理由が靖国神社参拝をめぐる小泉純一郎首相の言動にあると明確にしたのは、小泉首相が靖国参拝への対応を変えない限り、日中関係の抜本的な改善はあり得ないという中国側の「最後通告」ともいえる。

中国の胡錦涛国家主席は昨年11月、チリで会談した小泉首相に05年が「反ファシスト勝利60周年、抗日戦争勝利60周年にあたる」と指摘し、「敏感な年に、日本が敏感な問題を妥当に処理し、日中関係の健全な発展を保つことを希望する」と述べた。

「敏感な問題の妥当な処理」とは、小泉首相が就任以来、継続してきた靖国神社参拝を見送ることにほかならない。今年4月のジャカルタでの首脳会談でも、それを念押ししていた。中国側によると、胡主席が歴史問題への反省を行動に移すことなどを求めた「五つの主張」に対し、小泉首相は賛同したとされる。

しかし、4月の反日デモの嵐を経てようやく実現した呉副首相の訪日期間前後に、小泉首相は靖国神社参拝への中国の批判を「内政干渉」と表明し、参拝継続の意向を明確にした。中国はメンツをつぶされただけではなく、約束を破られたと受け止めた。中国側の衝撃は日本の予想をはるかに超えていた。

呉副首相の帰国に対する小泉首相の発言にも中国側は怒りの交じった失望感を深めている。「会いたくなければ、会わなくてもいい」「野党の審議拒否が伝染したのかな」。いつもの“小泉語”は中国には「戦争被害国の痛み」(孔泉報道局長)に無神経な言葉としか映っていない。【北京・飯田和郎】


中国・呉儀副首相の小泉純一郎首相との会談キャンセルに関する24日の孔泉外務省報道局長の発言要旨は次の通り

【北京24日共同】


靖国20050524匿名取締役 安倍ジョンイル大放言「ドイツも国として賠償はしてないし、中国での三光作戦なんてなかった」 原文

自らの靖国参拝、そして歴史教科書検定問題が原因でアジアに悪評を振りまいている小泉首相が先日のアジアアフリカ首脳会議で白々しくも過去の侵略を反省するかのごとき演説を行ったのはご存知の方も多いだろう。しかしその首相の舌が乾かぬうちに、我が国の右翼勢力には「反省」などという文字は欠片も無いということを自民党のホープが明らかにしてくれた。なんとあの安倍ジョンイルこと安倍晋三自民党幹事長代理が日本テレビの番組『ウェーク・アップ』で日本軍の戦争責任を否定するかのごとき大放言を行ったのである。その大放言の要旨は以下の通りである。

  1. 日中が共通の歴史観を持つ事はできない
  2. ドイツと日本を同列に扱うことはできない。またドイツはドイツ人とナチスを分けるという対応の仕方をしてきた。ドイツはユダヤ人への個別賠償はしているが、国と国との賠償はしていない
  3. 日中戦争時の三光作戦はまったくのウソであるとはっきりしている

自民党総裁が各国首脳の前でお詫びした翌日にこの発言である。こういう発言をする人物が政権党の要職にあるということのどこが過去の過ちを反省した態度なのだろうか。だが実は安倍ジョンイルの発言を待つまでもなく、海外メディアからは小泉首相の演説がいかに口先だけかということは指摘されていたのである。

これは赤旗4月24日で紹介されているのだが、例えば米ロサンゼルスタイムズ(電子版)はその記事の中で小泉首相の演説に関し、1995年の村山談話を超えるものではなく、しかもその村山談話でさえ日本の遺憾の意を表明するよう厳密につくられた外交上の雛型と指摘、今回の演説の趣旨も日本の国際的イメージ悪化を防ぐためのものと解説していた。またニューヨークタイムズも『アジア諸国はこの問題をめぐる日本政府のリップサービスを以前から批判してきたが、今回の謝罪も懐疑的に受け止めている』との記事を国会議員の靖国参拝の事実と共に掲載していたのである。つまり日本政府の繰り返す痛烈な反省とお詫びというのは所詮リップサービスに過ぎないのではという懐疑的見方が海外で広がる中、その指摘が正しいという事を安倍ジョンイルが世界に示してしまったというわけである。

それにしても相変わらず日本の商業メディアの多くが安倍の発言も首相演説への海外メディアの厳しい反応も国民に紹介しようとはしていない。この国にはメディアを縛る法律は無いにも関わらず、十分に権力に従順なメディアしか存在していない。そしてそういうメディアが中国での報道管制の詳細についての記事を国内へ送ってくるのだから実に滑稽な話である。


靖国20050422uketugu小泉インタビュー

オーストラリアにSBSという多民族国家の現状を反映し、多様なエスニック系の番組を放送するテレビ局があります。マイナーではありますが、良識派の人たちの支持が強い放送局です。このSBSが一昨日(4月20日)、一週間位前に東京で収録した小泉首相へのインタビューを放送しました。

インタビューしたのは、ジョージ・ニーガスという、こちらではキャリアが長い非常に人間味ある、社会派ジャーナリストでした。時間が短かったので、インタビューの内容は中国との摩擦、戦争責任問題、自衛隊護衛のための豪軍増兵問題に集中しました。英語圏のジャーナリストの特権だと思いましたが、日本の記者などには夢の中でしか許されないような、はっきりした衣着せぬ口調で質問していました。

私はこちらに来て長いので、今まで小泉氏のインタビューなどテレビで視たことがありませんでした。浅薄という話は常々聞いていましたが、画面で実際にそれを目の当たりにし納得とともに唖然。まず答の内容に中味がない上に、語彙も表情も乏しく、一国の首相としての重みが全く感じられませんでした。的確な言葉で質問するジョージ・ニーガスに対して、知性のかけらもユーモアのセンスもなく、そこらのサラリーマンがモソモソと話しているような印象を与える小泉氏は実に貧相に見え、本当に「日本の恥」だと思いました。

中国に戦争責任問題で謝罪する気があるのかと聞かれ、『日本は過去を反省して、友好関係に努力をしてきた。中国には未来志向で、大人になれと言いたい』と言い放ち、日本軍によって犠牲になったオーストラリア軍捕虜の家族に謝罪する意志があるかと聞かれ、『日本は戦争を反省して、友好関係を作る努力をしてきた』と同じ言葉を繰り返すばかり。

途中で唐突に話題を変えて、戦時中にシドニー湾をミニ潜水艦で攻撃した日本海軍の兵士の話をし始めて、その節はこの兵士たちの遺骸を豪軍が手厚く葬ってくれたことに感謝していると、全く見当違いの話を長々。しかし区切りがついたところで、それでオーストラリア兵士の遺族に謝罪する意志があるのかと再度突っ込まれ、また答にもならない『過去については、日本は十分反省した、云々』をモゴモゴ繰り返すだけ。この人は歴史問題についてきちんとした知識もないし、戦争責任問題を外交問題としてどう対処すべきか、まともに考えたこともないということが明白な、誠にみっともないインタビューでした。

日本の外交無策ぶりは、もう本当にどうにもならないところまで来ているようです。中国や韓国に対し、靖国参拝は問題じゃないと強硬に突っぱねる姿勢は、国内の右派を喜ばせる内政向きにはいいかもしれませんが、外交の視点から見ると明らかに右翼がよく口にする「国益」に反するものです。日米関係さえ良好なら安泰などという考えは、実にナイーブです。今後、日・米・中の三角関係は増々複雑化することが予想されます。米国は日本に限らず、どの国も自らの国益の道具としてしか見ていませんから、米中関係の変化如何で米の日本に対する態度が冷却することもありえます。そういう事態になったら、どうするのでしょうか。日米同盟と、近隣諸国との善隣関係は両立しないような難しいものではないはずです。現在のように日本と中国がギクシャクとして得するのは米国だけで、こんなこと政治家でも官僚でもない私にも分かります。

とにかく、一昨日のインタビュー放送は小泉氏の無知、無能、無教養振りをまざまざと見せつけてくれました。たまたま、こちらの右翼ナショナリストが視るような番組ではなかったから話題にもなりませんでしたが、これが大手のテレビ局放映の番組だったら、今頃右翼のラジオ番組で『豪兵の遺族に謝罪しないコイズミはけしからん!』と大騒ぎになっていたことでしょう。下手すれば、反「国益」パーフォーマンスにもなりかねないインタビューでした。


靖国20040422TBS与野党の国会議員84人が靖国参拝

自民党と民主党などの国会議員84人が、22日朝、 靖国神社を参拝しました。

22日の参拝には、森前総理や綿貫前衆院議長など、 国会議員84名が 参加しました。

年に3回参拝を呼びかけている国会議員の会の瓦会長は、福岡地裁が総理の靖国参拝は違憲だと判断したことについて、「参拝は多くの国民の心を とらえており、 これはこれとして 続けていく」と述べ、今後も参拝を行う考えを 強調しました。


靖国20040418阪南小泉首相の靖国参拝に明確な違憲判決

--率先して憲法を守るべき立場にある首相の、やりたい放題の違憲・違法行為に厳しい批判--

1.はじめに--もはや裁判官すら認められなくなった、権力者たる首相による違憲行為・違法行為の連続とエスカレーション

2004年4月7日、福岡靖国訴訟の判決において、福岡地裁の亀岡清長裁判長は、小泉首相の靖国神社参拝を「憲法で禁止されている宗教活動に当たる」と、明確に違憲判断を下しました。裁判の目的である損害賠償請求そのものは棄却されましたが、4月15日、原告は「実質勝訴」と判断して控訴しない方針を固め、この判決は確定しました。(形の上で「勝訴」した被告側からは控訴できないので。)

小泉首相は、これまで、自らの靖国参拝が、公式参拝か私的参拝かを問われたとき、繰り返し「私はこだわらない。首相である小泉純一郎が参拝した。」(2002年8月13日)、「答えないことにしている。どう判断されてもいい」(2004年2月27日)などと答えてきました。憲法に抵触する恐れのある公式参拝をはっきりと否定しなかったのは、首相の公式参拝を求める日本遺族会のような人々の票を失いたくないという配慮からであったと思われます。しかし、今回の判決に際して初めて、小泉首相は、「私的参拝」であったと言いだし、「伊勢神宮参拝」とどこが違うのかなどと主張して、今後の靖国参拝の継続を表明しました。

しかしながら、いまさらそうした言い逃れをすることは許されません。小泉首相がなすべきことは、これまでの行為が憲法違反であったことを真摯に認め、靖国参拝を中止することです。一国の首相が国の最高法規に違反するという恥ずべきことを行い、それを司法判断によって指摘されたにもかかわらず、居直り続けるとはどういうことでしょうか。これは自衛隊派兵を憲法に違反していると指摘されても、居直り続ける姿勢と全く同一のものです。

「憲法の隙間」「常識」などの言い方で自衛隊を侵略軍化し、ついには憲法を公然と破ってイラクに戦闘部隊を派兵して平然としているこの国の首相。この首相のやりたい放題がメディアから批判されない異常さ。選挙でも国民からとがめられないと見るや、益々その違憲行為をエスカレートさせる首相の破廉恥さ。まるで液状化し始めたかのような「法治国家」。もうこれ以上、権力者たる首相による違憲行為・違法行為を許すことが出来なくなった。これ以上権力者によるやりたい放題を許せば、もはや「法治国家」ではなくなる。--今回の判決を下した裁判官はそのような危機感を持ったのではないでしょうか。

本判決の意義はいくら強調しても強調しすぎることはありません。小泉政権の下、自衛隊のイラクへの派兵で、戦後初めて本格的な形で兵士の“戦死”が現実のものになろうとしています。小泉首相の靖国裁判は今後相次いで結審を迎えようとしています。軍国主義化・反動化の嵐の中で、“戦争神社”(war shrine)と呼ばれている靖国神社とその周りに結集する右翼反動勢力が活発化しうごめく中で、この画期的な判決が出たのです。--私たちは、この実質勝利を何としても、次の前進に生かして行かねばなりません。

ここでは、この歴史的とも言える画期的な判決を、出来るだけ判決の具体的な内容に則して紹介していきたいと思います。

2.原告の訴えは訴権の濫用に当たるか

原告の訴えに対して、被告は「訴訟の名を借りて、被告小泉の有する信教の自由を制限しようとするものであるから、訴権の濫用として不適法である」と主張しましたが、裁判所は、原告が「被告小泉が内閣総理大臣の職務として本件参拝を行ったことにより精神的損害を被った旨主張して損害賠償を請求するものであって、被告小泉が一人の自然人として私人の立場で本件参拝を行った旨主張して損害賠償を請求するものではない」と認め、「訴権の濫用には当たらない」と結論づけました。

裁判所は、原告が主張してもいないことを被告が勝手に決めつけて訴えの趣旨をねじ曲げていることに対して、厳しい態度を取りました。

3.靖国神社とはどのような性格の神社か

損害賠償責任を判断するための前提となる認定事実として、裁判所が靖国神社の沿革と性格について示した文章は、靖国神社の本質を示し、なぜ原告らが首相の靖国神社参拝に特にこだわるのかを明白に示すものとなっています。伊勢神宮や明治神宮参拝も、厳密に言えば政教分離原則に抵触します。しかしながら、訴訟をもってしてその違憲性を認めさせ、今後の靖国参拝を差し止めさせたいという強い衝動力を原告らが抱くのは、靖国神社が「軍の宗教施設」であったという事実にあり、今日もその性格を維持し続けているからです。

「靖国神社は、日清戦争及び日露戦争を経て、これらの戦争における戦死者を祭神として合祀することによって、戦死者を慰霊顕彰するための軍の宗教施設としての役割を果たした。」

「靖国神社は、第1次及び第2次世界大戦中も、臨時大祭を執り行うなどして戦死者を祭神として合祀し続け、国家神道の精神的支柱の役割を果たした。また、国家神道に対しては事実上国教的な地位が与えられ、キリスト教系の学校生徒が神社に参拝することを事実上強制されるなど、他の宗教に対する迫害が加えられた。」

戦後、靖国神社は「民間の宗教団体である神社本庁に所属しない東京都の単立の宗教法人」となり「国家神道の廃止により一切の国家的性格を喪失し、同時に近代天皇制下で続けられてきた祭神の合祀も国家の主体的な援助の下でなされることはなくなった。」

しかしながら、宗教法人となった靖国神社は、その規則等に定められた趣旨から、「戦前の靖国神社との継承性が謳われている。」 「靖国神社は、戦後も合祀祭を執り行い、戦前の基準を踏襲して軍人軍属、準軍属その他を合祀の対象とし、昭和53年には、戦後のいわゆるA級戦犯とされた者も合祀し、平成14年1月1日現在、合祀者数は246万6000柱(うち約210万柱は第2次世界大戦による戦没者)に上っている。なお、靖国神社は、空襲による一般市民の戦没者は合祀の対象とはしていない。」

4.執拗な国家神道復活の動き

さらに、本件参拝に至る経緯として、裁判所は、戦後、靖国神社を再び国家護持の対象とする運動が絶え間なく続けられてきたことを示しています。

日本遺族厚生連盟(現在の「財団法人日本遺族会」の前身)が戦犯者の合祀と靖国神社の慰霊行為への国費の支弁を要求したことにはじまり、国会議員らも加わって靖国神社の国家護持運動がおこったこと、靖国神社の国家護持を求める「靖国神社法案」の国会提出(4回出されたが、結局審議未了で廃案)、三木武夫の「私的参拝」にはじまる現職総理の靖国参拝、そして中曽根康弘の「公式参拝」にいたる流れが示されています。

「なお、中曽根康弘の上記参拝については、慰謝料の支払を国や中曽根康弘個人に求める国家賠償請求訴訟が複数の地方裁判所に提起され、そのうち大阪地方裁判所のした判決に対する控訴審である大阪高等裁判所は、同参拝は憲法20条3項所定の宗教活動に該当する疑いが強く、同条項に違反する疑いがある旨判示した。」

5.憲法違反の疑いを顧みず、まるで司法を挑発するかのように参拝し続ける小泉首相

現職総理大臣の靖国神社参拝は、憲法違反の疑いがあると判示されたにもかかわらず、小泉首相は、自民党総裁選の討論会において「尊い命を犠牲に日本のために戦った戦没者たちに敬意と感謝の誠を捧げるのは政治家として当然であり、内閣総理大臣に就任したら、8月15日の戦没者慰霊祭の日にいかなる批判があっても靖国神社に参拝する旨述べ」、内閣総理大臣就任後もその考えを変えることなく、靖国参拝が憲法違反だとは思わないという主張を繰り返しました。

2001年8月13日、小泉首相は靖国神社への参拝を行いました。これに対して、内外からの抗議や懸念の声が相次ぎ、同年11月1日、「被告小泉が靖国神社に参拝したのは政教分離規定に反し違憲であるなどとして、慰謝料等の支払いを被告国や被告小泉に求める国家賠償請求訴訟」が、福岡、大阪、松山の各地方裁判所に提起されました。

こうした批判にもかかわらず、2002年4月21日、2003年1月14日、2004年1月1日と、小泉首相は、4度の靖国参拝を繰り返し、いずれも「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、私費で献花料3万円を支払いました。

6.小泉首相の行為は明確な憲法違反

この小泉首相の行為について、裁判所は次のように判断しました。

(2)本件参拝の職務行為該当性について   国家賠償法1条1項にいう「職務を行うについて」とは、当該公務員が、その行為を行う意図目的はともあれ、行為の外形において職務の執行と認めうる場合をいうと解するのが相当である(最高裁昭和31年11月30日第二小法廷判決・民集10巻11号1502頁)。本件参拝については、前記認定事実によれば、被告小泉は、公用車を使用して靖国神社に赴き、秘書官を随行させたこと、被告小泉は、「内閣総理大臣小泉純一郎」とあえて内閣総理大臣の肩書きを付して記帳し、また、「献花内閣総理大臣小泉純一郎」との名札を付した献花をしたこと、本件参拝に先立ち、官房長官である福田康夫は、本件参拝に関する「小泉内閣総理大臣の談話」を発表したこと、本件参拝後、被告小泉は公的参拝か私的参拝かについてはこだわらないものであって、内閣総理大臣である被告小泉が参拝した旨語り、公的参拝であることを明確には否定していないことなどが認められ、これらの諸事情に照らせば、本件参拝は、行為の外形において内閣総理大臣の職務の執行と認め得るものというべきものであり、同条項の「職務を行うについて」にあたると認められる。

ここまでは、大阪訴訟の判決で示された判断と同じですが、大阪訴訟ではここで立ち止まってしまいました。(小泉首相の靖国参拝違憲アジア訴訟の判決に際して)しかしながら、この福岡訴訟では、さらに踏み込んで、憲法20条3項における政教分離規定に違反するという違憲判断を示しました。そもそも、現行憲法においてなぜ政教分離規定が設けられたのか、その歴史的意義が次のように述べられています。

(ア)「「宗教的活動」(憲法20条3項)の意義  わが国では、過去において、大日本帝国憲法に信教の自由を保障する規定(28条)を設けてはいたが、その保障は、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限に服していただけではなく、国家と神道が密接に結びつき、国家神道に対して事実上国教的な地位が与えられ、これに対する信仰が強制され、また、一部の宗教団体に対して厳しい迫害が加えられたこともあって、不完全なものにとどまった。日本国憲法は、その反省の下に、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、また、明治維新以降上記のような弊害を生じたことに鑑みて、その保障を確実なものとするために政教分離規定を設けたものである。

そして、いわゆる「目的効果基準」(*)を確認し、これまでの政教分離を巡る裁判における理論的な判断基準を踏襲していることを示しました。

*「目的効果基準」によれば、憲法20条第3項が禁止している「宗教活動」とは、国及びその機関の活動で宗教との関わりを持つ全ての行為を指すものではなく、その関わり合いが社会的、文化的条件に照らし相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。ある行為が「宗教的活動」に該当するかどうかを検討するにあたっては、その行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、その行為の外形的側面のみにとらわれることなく、その行為の行われる場所、その行為に対する一般人の宗教的評価、行為者がその行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、その行為の一般人に与える効果、影響等諸般の事情を考慮し、社会通念に従って判断しなければならないとされてきた。

こうした見地とこれまでの認定事実から、裁判所は、本件参拝が、宗教法人である靖国神社において「祭神である英霊に対して畏敬崇拝の心情を示すことに行われた行為であるから」その参拝方式や目的がどうあれ「宗教とかかわり合いをもつものであることは否定することができない」と判断しました。

また、本件参拝当時、内閣総理大臣が国の機関として靖国神社に参拝することについては、他の宗教団体からだけではなく、自民党内及び内閣内からも強い反対意見があり、国民の間でも消極的な意見が少なくなかったことに照らせば、一般人の意識においては、本件参拝を単に戦没者の追悼という行事と評価しているとはいえず、また、前示のとおり憲法の政教分離規定は、明治維新以来国家と神道が密接に結びついて種々の弊害が生じたことへの反省の観点から設けられたものであって、神道を念頭においた規定であることに照らすと、一般人の意識において神道が他の宗教に比して必ずしも宗教としての認識が高くないものであるとしても、そのことをもって憲法20条3項にいう「宗教的活動」に該当するかどうかを判断するにあたって、神道の宗教的意義を否定するのは相当ではないというべきである。

こうした事情に加え、小泉首相が「将来においても継続的に国の機関である内閣総理大臣として靖国神社に参拝する強い意志を有していること」が窺われ、靖国神社が「戦没者のうち軍人軍属、準軍属等のみを合祀の対象とし、空襲による一般市民の戦没者などは合祀の対象としていないことからすれば、内閣総理大臣として第2次世界大戦による戦没者の追悼を行う場所としては、宗教施設たる靖国神社は必ずしも適切ではない」などと認定し、「したがって本件参拝は憲法20条3項に反するものというべきである」という明白な違憲判断を導きました。

7.原告らの権利侵害の有無について

裁判所は、小泉首相の参拝がもたらした原告らの精神的苦痛についてはかなり具体的に認めました。戦没遺族者である原告らについては「それぞれの肉親の死の意味づけに介入されたとして、怒り、不快感などの感情を抱くとともに、戦前の国家神道の復活に対する危惧の念、危機感などの感情をいだいたことが認められる」としました。仏教の僧侶、門徒、信徒である原告、キリスト教の神父、牧師、信徒である原告、特定の宗教をもたない原告、在日コリアンである原告についても、それぞれに、神道の特別扱い、死の美化、平和運動への蹂躙、植民地被害の想起により、圧迫感、不快感、憤り、悲しみ、不安感等を感じたことが、認められました。

しかしながら、原告の主張する「信教の自由」、「宗教的人格権」「平和的生存権」への侵害の違憲性については、「実定法上の根拠を欠くものであり、その内容も主観的、抽象的なものであって、憲法上の人権として保障されているものとは解しがたい」などとして、退けられてしまいました。

日本の現行法においては、単に違憲かどうかを問うだけの訴訟を起こすことはできず、個々の人々に具体的な権利侵害があったかどうかを問うことしかできません。そして、権利侵害があったと認定されるためには、その侵害された権利が実定法で定められていなければならないというのがこれまでの法解釈なのです。したがって、宗教的人格権等の権利は「憲法上の人権」として保障されていないと判断されてしまったため、裁判の目的である損害賠償請求は棄却されてしまいました。

しかし、権利侵害に関する原告の主張は全面的に否定されたわけではありませんでした。次の叙述は、宗教的人格権の扱いについて、将来に含みを残すものとして、注目すべき判断であると言えるでしょう。

もっとも、原告らの主張する人格的利益が憲法上の人権といえないものとしても、一般論として、人が他者の宗教的活動によって、例えば精神的疾患にも準じるような激しい精神的苦痛を被った場合について、それが単に精神的、内心的なものにとどまるということの一事をもって不法行為による被侵害利益たり得ないと解することが相当ではないということは言うまでもない。(中略)原告らの主張するような人格的な利益は、それがただちに法的に保護すべき利益であってその侵害が不法行為にあたるとは言えないものの、そのような利益を主張する者の立場、当該宗教的活動による影響の程度、侵害の態様いかんにより、単なる不快感、嫌悪感等の域を超え、個々人の具体的な利益を侵害されたと認められる場合には不法行為も成立し得、それによる損害の発生も観念し得るものと解するのが相当である。

一方で、今回の場合の原告らの精神的苦痛については、「相当に強度のものとは認め得るとしても」それを賠償の対象にすると、「賠償の範囲が余りに広範になり過ぎ、不法行為による損害賠償ないし国家賠償制度が維持できなくなる」という考慮から、(つまり、理論的なものというより、政策的・財政的な観点から)、また小泉首相の行為も「他者に対する影響の度合いは限定的なもの」であるとして、不法行為の被侵害利益としての賠償の対象にはならないと見なされました。

8.違憲判断は裁判所の責務

さらに注目すべきは、「結論」と題するところで述べられた、この種の訴訟についての深い洞察です。

現行法の下においては、本件参拝のような憲法20条3項に反する行為がされた場合であっても、その違憲性のみを訴訟において確認し、又は行政訴訟によって是正する途もなく、原告らとしても違憲性の確認を求める手段としては損害賠償請求の形を借りるほかなかったものである。

そうです。原告としては、「カネ」が欲しくて裁判をやっているわけではありません。「違憲」であるという判決を求めるための裁判の手続き上、そういった形式を取らざるを得ないという事情を、この裁判長は実によくふまえています。精神的苦痛の慰謝料としては、「違憲」という判断にまさるものはありません。(これを逆手に取ったのが大阪訴訟における被告側弁護士のやり口です。中国人原告の法廷での証言の際に、結局「カネ」が欲しくて訴訟をしたのかという挑発的な言辞を弄し、原告がむかっ腹をたてて「違う!」と言ったことを捉えて、損害賠償請求裁判としての形式に合致しないという方向に持っていこうとしたことがあります。)

この判決においては、請求を棄却したにも拘わらず「あえて本件参拝の違憲性について判断したことに関して異論もあると考えられる」と前置きして、大胆に、靖国神社参拝を巡る違憲状態の放置への強い危機感を表明しました。

靖国神社への参拝に関しては、前記認定のとおり、過去を振り返れば数十年前からその合憲性について取り沙汰され、「靖国神社法案」も断念され、歴代の内閣総理大臣も慎重な検討を重ねてきたものであり、元内閣総理大臣中曽根康弘の靖国神社参拝時の訴訟においては、大阪高等裁判所の判決の中で、憲法20条3項所定の宗教活動に該当する疑いが強く、同条項に違反する疑いがあることも指摘され、常に国民的議論が必要と認識されてきた。しかるに、本件参拝は、靖国神社参拝の合憲性について十分な論議も経ないままなされ、その後も靖国神社への参拝は繰り返されてきたものである。こうした事情にかんがみる時、裁判所が違憲性について判断を回避すれば、今後も同様の行為が繰り返される可能性が高いとうべきであり、当裁判所は、本件参拝の違憲性を判断することを自らの責務と考え、前記の通り判示するものである。

「異論もある」ことを覚悟しながら、あえてこうしたことを表明したのは、現在の日本において「法の支配」(*)が大きく揺らいでいる事への深刻な危機感が司法関係者の中に少なからず存在していることの表れであると考えられます。封建制度や絶対王政における専横的な権力支配と闘いながら成立した近代法秩序の基本原理が、その法秩序を守るべき行政府の長によって蹂躙されているというのは、いったい何を意味するのでしょう。

*「法の支配」とは、封建時代において君主が最高の主権者として恣意的に振る舞う「人の支配」に対置して生じた近代憲法の基本的原理である。国家権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的としている。

小泉首相だけでなく、自民党の安倍幹事長も、「違憲」の指摘を不満とし、「地裁では時たまこういう判決が出るが(参拝が)違憲とは思わない」と発言しました。また、地裁の判断は、他の地裁の判断を拘束しないこと、そしてこの違憲判断が、「傍論」でなされていることをもって、この「違憲」判断をできる限り価値のないものとして扱おうとする動きがマスコミなどを通じて行われています。例えば、4月8日読売新聞の記事においては「法曹関係者によると、最高裁の判例は地裁の判断を事実上拘束しているが、一つの地裁の判例が他の地裁の判断を拘束することはない。しかも、福岡地裁の違憲判断は、判決の中でも『傍論』と呼ばれる『極端に言えば裁判長の独り言に過ぎない』(司法関係者)部分で示されていた」とあります。さっそく「異論」が登場したわけですが、裁判の形式上の目的が損害賠償請求である以上、そこに直接関わらない判断は確かに「傍論」にならざるを得ません。しかし、この訴訟で訴えられている内容からすれば、それこそが最大の争点であることは間違いありません。これを避けて通ることは、違憲状態がなしくずしに行われてきた現状を追認することになります。裁判長はまさに「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(憲法第76条)とある通りに、自分の職務を果たしました。これを「独り言に過ぎない」などと貶めることは許されないと考えます。

靖国訴訟は、大阪、愛媛、そして今回福岡の判決が出されました。大阪では「公的参拝」であったことだけが認定され、憲法判断には踏み込みませんでした。愛媛ではそれすら出されず、一方で進展している政治反動をもろに表したものとなりました。しかし、今回の福岡地裁の画期的な判決は、5月に判決を控えている大阪での第二次訴訟(台湾訴訟)、さらに東京、千葉、沖縄の靖国訴訟に大きなはげみを与えるとともに、憲法を軽んじ、その改悪を目論んでいる勢力に対しても、一矢を報いることになりました。

(2004/04/18 大阪Na)

*福岡地裁判決の全文は、こちらです。


靖国20040307ANN中国外相、小泉総理の靖国神社参拝を改めて批判

中国の李肇星外相は6日に記者会見し、「小泉総理大臣の靖国神社参拝は受け入れられない」と改めて批判しました。

李肇星外相:「第2次世界大戦のA級戦犯14人が祭られている靖国神社に、日本の指導者が参拝したことは大きな問題だ。これは、アジアと中国人民の心を深く傷つけるもので、絶対に受け入れられない」

李外相は日中関係についての質問が出ると、硬い表情になり、靖国神社の参拝問題を厳しく批判しました。そして、「日本の指導者は各国と穏やかな関係を築いてほしい」と述べたうえで、「ヨーロッパの指導者が歴史問題についてできたことが、なぜ日本の指導者にできないのか」と語気を強めました。また、北京と上海の間の高速鉄道計画に日本が新幹線を売り込んでいる問題については、「入札に介入するのは歓迎するが、競争は激しい」と述べるなど、以前に比べて日本に厳しい見方を示しています。